○富士五湖広域行政事務組合財務規則

平成2年2月1日

規則第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 財務事務関係者は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、適確かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針の決定)

第4条 毎年度の歳入歳出予算の編成基本方針(以下「基本方針」という。)は組合の行財政の均衡を基調として、事務局長が作成し、理事会に建議して決定する。

2 事務局長は、前項の基本方針を作成するに当たり、消防長の意見を聴かなければならない。

3 理事会は、第1項の基本方針を決定するに当たっては、富士五湖広域行政事務組合理事会運営規程(平成2年訓令甲第1号)第3条に定める理事会に付議しなければならない。

(基本方針の通知)

第5条 基本方針が決定されたときは、事務局長は、10月末日までに消防長に対し、基本方針を通知しなければならない。この場合、予算編成の重点、市町村負担金の概要、予算編成の事務予定、予算の要求手続及び予算単価等をあわせて示さなければならない。

(歳入歳出予算等の款、項、目及び節の区分)

第6条 歳入歳出予算等の款、項の区分及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算に関する見積書)

第7条 消防長は、第5条の通知に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を12月15日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 債務負担行為見積書

(3) 地方債見積書

(4) 給与費見積書

(5) その他必要な書類

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、前条に定める区分により款、項、目及び節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えなければならない。

(予算の裁定)

第8条 事務局長は、提出された予算に関する見積書について、組織を構成する市町村(以下「組織市町村」という。)の財政担当部課長等及び消防長の意見を聞き査定する。

2 事務局長は、前項の査定の結果を、理事会に提出し、裁定を求めるものとする。

3 前項の裁定に当たっては、理事会を代表する者1人、会計管理者、事務局長がこれに参画する。

(裁定の結果の通知)

第9条 事務局長は、前条第2項により、理事会の裁定を受けたときは、その結果を組織市町村長及び組織市町村の財政担当課長並びに消防長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第10条 事務局長は、第8条第2項の裁定に基づき、予算案を調製し、あわせて予算に関する説明書を作成し、理事会の決定を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第11条 事務局長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて理事会が予算について専決処分をしたときは、すみやかに組織市町村長、消防長及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算)

第12条 第7条から前条までの規定は、補正予算についてこれを準用する。

(執行計画)

第13条 消防長は、第11条に基づく通知を受けたときは、すみやかに年度間の予算執行計画書を作成し事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、提出された執行計画書を調査し、必要と認めるときは、消防長の意見を聴いて調製し、理事会の決定を受けるものとする。

3 事務局長は、前項に基づいて決定された執行計画を、直ちに消防長に通知しなければならない。

(執行の制限)

第14条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事務局長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 事務局長は、前項の収入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第15条 予算の定める歳出予算の各項の流用を必要とする場合は、歳出流用伺書により決裁を受けなければならない。ただし、人件費から物件費等性質の異なる費目間の流用はしてはならない

2 前項の規定により流用の決裁を得たときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第16条 歳出予算の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書により決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第17条 法第218条第4項に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書により決裁を受けなければならない。

(支出負担行為)

第18条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為について支出負担行為伺書により決裁を受けなければならない。

2 前項に規定にかかわらず報酬、職員の給与その他これらに類するもので支給額又は支給期日の定めがあるものについては、支出負担行為についての決裁を省略することができる。

(債務負担行為)

第19条 新たに債務負担行為をしようとするときは、消防長は、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。

(事務局長への合議)

第20条 消防長は、次の各号に掲げる行為をするときは、事務局長に合議しなければならない。

(1) 予算に関する条例、規則及び規程を制定又は改正しようとするとき。

(2) 特に重要又は異例と認められるもの及び将来予算措置を必要とする計画に関すること。

(3) 国庫支出金、県支出金の補助申請、内示、交付決定、概算請求及び清算報告に関すること。

(4) 地方交付税の算定基礎となる各種統計調査に関すること。

(5) その他財政上必要と認められる事項に関すること。

(資金計画書の提出)

第21条 消防長は、毎月の収入及び支出予定の資金計画書を前月の20日までに事務局長に提出するものとする。

(臨時負担金及び特別負担金)

第22条 富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第12条第1項の規定により臨時負担金及び特別負担金を必要とする場合が生じたときは、消防長は、事務局長にその理由及び積算根拠等を通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知があったときは、組織市町村の財政担当部課長の意見を聴き、理事会の裁定を受けるものとする。

(事故繰越し)

第23条 歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、消防長は、当該会計年度内に事故繰越申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、すみやかに繰越申請書を審査し、事故繰越計画書を調整して理事会の裁定を受けるものとする。

3 事務局長は、前項に基づく裁定の結果を当該消防長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算差引簿の整理)

第24条 事務局長及び消防長は、その所掌に係る予算の執行を明確にするため、予算差引簿により予算残高を明らかにしなければならない。なお、細節により歳出予算の執行を行う場合は、予算差引簿のほか、細節整理簿により整理しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収支命令書の送付期限)

第25条 毎年度の歳入歳出に属する収支命令書は、遅くとも翌年度4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。この場合、4月1日以降に送付するものにあっては、4月10日までにその趣旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収支命令誤り通知)

第26条 収支命令書発行後会計管理者の収入又は支払前にその命令書に過誤その他の事由があるときは、直ちに会計管理者に対しその趣旨を通知しなければならない。

(証書類に用いる印鑑)

第27条 証書類に用いる印鑑は、職務上に関するものにあっては公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、印鑑を持っていないとき、又やむを得ない事由があるとき、特に会計管理者に認めたものに限りぼ印をもってこれに代えることができる。その場合は、氏名のかたわらにその事由を記するものとする。なお、署名を慣習とする外国人にあっては、自署で足りるものとする。

2 前項に用いる印鑑は、次の各号により、これを取り扱わなければならない。

(1) ゴム印、その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑は使用してはならない。

(2) 契約に基づく請求印は契約印と同一でなければならない。

(3) 領収証書の印鑑は請求書の印鑑と同一でなければならない。

3 法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの等(以下「法人等」という。)の証書類には、当該法人等の名称ほかその代表者又は管理人の記名、押印がなければならない。

(証書類の記載)

第28条 証書類の文字は、明瞭かつ消散し難いものでなければならない。

2 証書類の首標金額を表示する場合においては、横書きの場合はアラビア数字を、又縦書きの場合は壱、弐、参…拾の文字を用いなければならない。この場合において、アラビア数字を用いるときはその頭書に「¥」の記号を、漢文字を用いるときは「金」の文字を付けなければならない。

(証書類の訂正)

第29条 証書類を訂正する場合に、首標金額を除き、2線を引き、その右側又は上部に正書の上証印し、訂正削除した文字を明らかに読むことができるようにしなければならない。この場合、金額、数量の訂正は全部についてなし、2回以上行ってはならない。

(収支の更正)

第30条 出納閉鎖期日までの間に当該年度の歳入歳出金について次に掲げる場合においては、その理由を明らかにした更正命令書を理事会の決裁を経て会計管理者へ送付しなければならない。

(1) 予算科目を誤った収入支出の更正をするとき。

(2) 所属会計又は所属年度の更正をするとき。

(3) 予算更正に伴う収入金及び支出予算科目の更正をするとき。

2 会計管理者は、前項の更正命令書を受けたときは、その日付において帳票を更正しなければならない。

(振替整理)

第31条 次に掲げる収支については、振替命令書によってこれを整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 繰越金を収入するとき。

(3) 予算科目を誤った収入・支出の更正をするとき。

(4) 予算更正に伴う収入及び支出科目の更正をするとき。

(5) 翌年度歳入を繰上げ充当するとき。

2 振替収支の整理は、収入すべき予算科目を主管する者から振替命令書により、これを支出すべき予算科目を主管する者に送付する。

3 前項の振替命令書の送付を受けた者は、支出の手続によって理事会の決裁を経て会計管理者へ送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の振替命令書を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、振替通知書を作成してこれを指定金融機関へ送付しなければならない。

(起債の記録)

第32条 起債をしたとき又は借替したとき、その他起債条件の変更あるいは償還をなしたときは、その都度起債台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしなければならない。

(収支に関する証書番号等)

第33条 収支に関する証書類には、予算科目ごとに一連番号を付さなければならない。

(調定)

第34条 歳入金を徴収し、又は納付納入させようとするときは、調定額通知書を作成し、調定簿により調定し、徴収簿に登載し、納人に納入の通知をしなければならない。ただし、事前に調定のできないものについては、事後に調定することができる。

2 調定済みのもので調定額を変更したときは、前項に準じて取り扱うものとする

3 前2項の規定により調定した場合は、会計管理者に調定通知書により直ちに通知しなければならない。

(納入の通知)

第35条 第34条第1項による納付又は納入の通知は、納入通知書をもってするものとし、事務局長及び消防長において作成し、これを納人に交付しなければならない。

2 前項のうち納期の定めがあるものは遅くても納期末日前10日までに、又は随時の収入はその都度納人に交付しなければならない。

3 納入通知書の再交付をする場合は、その欄外並びに徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)

第36条 納入通知書を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないものがあるときは、事務局長及び消防長は、第34条第2項のほか次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、更に納入通知書を発行し、既発行のものと取り替える。

(2) 納付後にあっては、その過納額又は不足額について還付又は追徴とすること。

(納付又は納入の期限)

第37条 法令その他別に定めがあるもののほか、納入通知書に指定する納付又は納入期限は、納入通知の日から20日以内においてこれを定めなければならない。

(納付義務の完了)

第38条 歳入金の納付義務は、指定金融機関等にその払込みがあったときに完了する。

(収納の整理)

第39条 会計管理者は、指定金融機関より収入金の受入れ通知を受けたときは、次の各号によりこれを処理しなければならない。

(1) 予算科目別に仕分調査し、収入日計表を作成すること。

2 事務局長又は消防長により納付済通知書の送付を受けたときは、徴収簿に消印しなければならない。

(戻入金納付通知書の作成)

第40条 事務局長又は消防長は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡、概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは、予算差引簿に登載の上、返納に戻入金納入通知書を交付するとともに、他に定めがあるもののほかにより会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の戻入金納入通知書の納期限は、発行の日から7日以内としなければならない。

3 事務局長又は消防長は、会計管理者から戻入金領収済通知書の送付を受けたときは、予算差引簿にその旨を記載しなければならない。

(欠損処分)

第41条 消防長は、歳入の未収金を欠損処分しようとするときは、事務局長に合議の上、理事会の決裁を受け、会計管理者にその旨を通知しなければならない

第2節 支出

(支出の原則)

第42条 支出は、債務が確定し、支払の期限が到来した後に、債権者の請求に基づいて行わなければならない。ただし、資金前渡、補助金、退隠料等の支払をしようとするときは、この限りでない。

(請求書)

第43条 前条の規定による請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載して請求しなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 口座振替の方法による支払を受けようとする場合は、その銀行名

(5) その他必要な事項

(支出命令書の送付)

第44条 事務局長又は消防長は、第17条の規定による支出負担行為の決定書により経費を支出しようとするときは、支出科目ごとに支出命令書を作成し、当該支出負担行為伺い及び債務が確定したことが確認できる証書類を添え、会計管理者に送付しなければならない

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるもので、債権者から請求書を徴し難いものについては、支出命令書をもってこれに代えることができる。

(1) 組合債及び一時借入金の元利金

(2) 補助金、交付金、寄附金、その他これに類するもの

(3) 給料、報酬、及び諸給与金等

(4) 謝礼金、奨励金、表彰金、賞金、及び弔慰金

(5) 官公署の発行した令書、通知書、納付書及び払込書が添付してある支払金

(6) 前各号のほか、理事会が認める支払金

3 前項第3号に定めるものについては、第1項の規定にかかわらず該当支出する科目の全部又は一部をあわせた前項の支出命令書により支出命令をすることができる。この場合、仕訳書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 予算科目別給与集計表

(2) 予算科目別諸控除集計表

4 支出科目及び支払期日の同一のものに対しては、2人以上の債権者を合わせて支出命令書により行うことができる。

(支払の方法)

第45条 支払は、直接払、送金払及び口座振替とする

2 会計管理者は、支払を決定したときは、債権者に対し、次の区分により支払の通知をしなければならない。

(1) 直接払 支払案内書

(2) 送金払 送金案内書

(3) 口座振替払 銀行振込案内書

(直接払)

第46条 直接払にあっては、会計管理者は、債権者の領収書を徴し、小切手を振り出し、又は現金で支払うものとする。

(送金払)

第47条 送金払は、郵便振替払、送金為替払又は現金封筒払とし、会計管理者は、領収書を徴さなければならない。この場合、郵便振替払で領収書を徴し難いものについては、郵便振替通知書の領収書をもって、債権者の領収書とみなし処理できる。

(口座振込払)

第48条 口座振替払にあっては、会計管理者は、債権者の銀行預金口座振込依頼書に基づいて振込みをしなければならない。この場合、支出命令書の指定金融機関振込済印をもって債権者の領収書とする。

(小切手振出通知書)

第49条 会計管理者は、債権者に対し、小切手を振り出したときは、小切手振出通知書を指定金融機関へ送付しなければならない

(小切手の振出し特例)

第50条 会計管理者は、第46条の現金の支払、第47条及び第48条の支払については、即日各会計ごとにとりまとめ、その合計金額を券面金額とする小切手を指定金融機関に交付するものとする。

(小切手受取人の氏名)

第51条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、事項に定める場合を除くほか、受取人の氏名は省略するものとする。

2 会計管理者が自ら現金で支払をするときは、受取人の氏名は会計管理者とし、指定金融機関をして支払をさせる隔地払、口座振替払の受取人の氏名は、指定金融機関とする。

(代理人)

第52条 債権者が、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、代理人は、委任状を提出しなければならない。

2 組合職員は、債権者の代理人となることはできない。ただし、あらかじめ理事会は、会計管理者の承認があったときは、この限りでない。

(過誤納金の還付)

第53条 事務局長又は消防長は、歳入の過納又は誤納となった金額を還付するときは、その都度納人に対し、過誤納の旨を通知の上、資金前渡によるもののほか、還付仕訳書により理事会の決裁を受けて会計管理者に還付命令をしなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第54条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡することができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 有料道路の通行料及び駐車料

(3) 損害保険の保険料

(4) 郵便料

(5) 供託金

(6) 会議等負担金

2 理事会は、資金前渡吏員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする

3 会計管理者は、資金前渡吏員に資金の前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記帳し、資金前渡吏員が行う資金前渡の受払の状況を明らかにしなければならない。

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡吏員は、その前渡金を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、即時支払を要するものについてはこの限りでない。

2 前項の資金に利子が生じた場合は、精算の際収入の手続をしなければならない。

(前渡資金出納簿)

第56条 資金前渡吏員は、前渡資金出納簿を備えて出納の都度これを整理しなければならない。

(領収書等)

第56条の2 資金前渡吏員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないこと。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額及び支払時期に誤りがないこと。

(4) その他法令に違反していないこと。

2 資金前渡吏員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、支払調書をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡吏員は、次の区分により、資金前渡精算書を作成し精算し、証書類を添えて理事会の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 毎月必要とする資金については、翌月5日まで

(2) 前号に該当しない資金にあっては、その用務が終了後5日以内

2 前項の精算を終了しないものは、同一経費で資金前渡を受けることができない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(資金前渡吏員の引継ぎ)

第58条 資金前渡職員が、配置換え又は退職した場合は、3日以内に引継ぎをしなければならない。

2 資金前渡吏員が、死亡その他の事故によって、自ら引継ぎができない場合は、理事会の命じた吏員において、引継ぎの手続をしなければならない。

(前渡資金の検査報告等)

第59条 会計管理者は、資金前渡吏員に対し、資金の出納状況について検査し、又は必要な報告をさせることができる。

(概算払の精算)

第60条 令第162条の規定により、概算払を受けた者は、その用件終了後、5日以内に精算の事実についての計算を明らかにした書類を理事会に提出しなければならない。この場合、旅費にあっては、出張復命書兼旅費概算払精算書によるものとする。

2 前項の場合において、不足額を生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払の精算)

第61条 前金払を受けた者は、その用件終了後、直ちに精算の事実について計算を明らかにした書類を、理事会に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前金払したときは、前金払整理簿により整理しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公共工事に関する前金払について必要な事項は、別に規則で定める。

第4節 雑則

(歳入現金の運用)

第62条 各会計所属の経費支出について現金に不足を生じたときは、会計管理者は、同一年度に限って相互に繰替運用することができる。

(一時借入れの整理)

第63条 一時借入金又は起債前借金の受入れ又は償還をし、又は正当科目へ振替えしたときは、その借入れ先、利率期間その他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、常にその現状を明らかにしなければならない。

(歳計現金等の点検)

第64条 会計管理者は、毎日指定金融機関出納日計表と現金出納簿と対照しなければならない。

(歳入歳出現計表)

第65条 会計管理者は、毎月10日までに前月末現在の歳入歳出現計表を作成し理事会に報告しなければならない。

第4章 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員)

第66条 法第171条第1項の規定による出納員は、現金出納員、物品出納員及び給与出納員とし、その他の会計職員は、経理員、現金収納員及び物品収納員とする。

(出納員その他の会計職員の任命)

第67条 出納員その他の会計職員は、事務局長又は消防長の推薦する職員を会計管理者の内申により理事会が任命する。

(現金出納員等の現金領収)

第68条 現金出納員及び現金収納員(以下「現金収納員等」という。)において、収納通知書等により現金を収納したときは、所定の領収書に領収印を押し、納人に交付しなければならない。

(取扱い現金の払込)

第69条 現金出納員は、現金を収納したときは、所定の手続を了し、当日又は翌日収納金払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の指示を受けた場合は、この限りでない。

第70条 現金収納員は、その分任する収納事務を明確にするため、日々その収入を整理し、現金出納員に引き継がなければならない。

(収支の記録)

第71条 現金出納員等は、その分掌に属する収納事務を明確にするため、収納金収納簿を備え、日々の収支を整理しなければならない。

第72条 現金出納員等の使用する領収帳は、会計管理者において保管し、領収帳受払簿によって現金出納員等に交付する。

2 領収済の領収帳は、前項に準じ、会計管理者に返納しなければならない。

第73条 現金出納員及び物品出納員の交代があったときの引継ぎは、第58条の規定を準用する。

第5章 契約

第1節 総則

(翌年度にわたる契約)

第74条 翌年度にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続に係るもの

(契約書の作成)

第75条 事務局長又は消防長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険の負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第76条 富士五湖広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成2年条例第20号)の規定により組合議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、組合議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者と取りかわすものとする。

2 前項の規定による契約に関する事件については、次の組合議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第77条 第75条の規定にかかわらず、1件100万円以下の契約をしようとするときは、請書によることができる。この場合において、同条に準じ、必要な事項を記載しなければならない。ただし、公有財産に関して契約をするときは、請書によることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買付人が代金を即納してその物品を引きとるとき。

(3) 物品購入の場合において、供給人が直ちにその物品を納入するとき。

(4) 理事会が契約書又は請書の作成の必要がないと認めるとき。

(入札保証金)

第78条 令第167条の7及び令第167条の13の規定による入札保証金は、入札金額の100分の5以上とし、入札前に納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 令第167条の5の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認めたとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合においては、理事会が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第79条 令第167条の16に規定する契約保証金は、契約金額の100分の5以上とし、契約締結の際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保険契約を結んだとき。

(2) 令第167条の5の資格を有する者による一般競争入札に付し契約を締結する場合において、相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、理事会が必要ないと認めたとき。

(4) 令第169条の4第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。

(保証保険証券の提出)

第80条 競争入札に参加しようとするもの又は契約の相手方が組合を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出されなければならない。

(保証金に代わる担保)

第81条 令第167条の7第2項及び令第167条の16第2の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 銀行の振出し又は支払保証した小切手

(2) 国債、地方債

(3) 理事会が確実と認める社債

(4) 銀行又は理事会が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した手形

(5) 銀行又は理事会が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) その他理事会が確実と認めるもの

2 前項第1号以外の担保の価格は、額面金額の10分の8以内とする。

(保証金の返還等)

第82条 第78条の入札保証金で落札者以外の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書を徴して、契約保証金の充当する場合は、この限りでない。

2 第79条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件の売払いについては、契約保証金が現金で納付される場合において買受人の契約保証金充当承諾書を徴して、売払代金に充当する場合は、この限りでない。

(契約締結の期限)

第83条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、理事会が契約の時期を別に指定した場合のほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。

(部分払)

第84条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、部分払をするときは、工事又は製造については、その既済部分の対価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分の対価の全額を支払うことができる。

2 前項の部分払は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、理事会が必要と認めるときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額200万円以上500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満の場合 3回

(4) 契約金額2,000万円以上 4回

(履行期限の延期)

第85条 理事会は、天災その他避けることのできない理由により契約期間内に契約を履行することができないと認めるときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第86条 理事会が必要であるときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 前項の規定により履行を一時中止した日数は、契約期間に算入しない。

(契約の解除)

第87条 理事会は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 契約事項に違反したと認めるとき。

(4) 相手方から契約解除の申出のあったとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、前項第4号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の処置)

第88条 理事会は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して、原状に回復させる等必要な措置をさせるものとする。ただし、履行部分のうち理事会が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第89条 落札者が、契約を結ばないとき、又は第104条の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。

2 第87条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が、契約期間内に契約を履行しないときは、第85条の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。

4 第2項の違約金又は前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお、不足するときは追徴する。

5 前項の規定により、違約金を控除したときは、違約金控除通知書を相手方に送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第90条 相手方は、契約を履行したときは、完成(完納)届を理事会に提出しなければならない。ただし、理事会が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(検査調書等の作成)

第91条 法第234条の2の規定により理事会から検査又は検収を命じられた職員は、検査又は検収を完了した場合においては、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査調書又は検収調書を作成する必要がないと認めるときは、支出命令書に検査又は検収をした職員が検査又は検収済みの旨及びその年月日を記載し、記名押印して、これにかえることができる。

3 前項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとする場合に適用する。

(監督を委託した場合の確認)

第92条 令第167条の15第4項の規定により組合職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成するものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければならない。

(一般競争入札参加資格の告示等)

第93条 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を告示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(指名参加願の提出)

第94条 工事又は製造の請負又は物件の供給をしようとする者は、指名参加願を理事会に提出しなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の告示)

第95条 入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも5日前に告示するものとする。

(入札について告示する事項)

第96条 前条の規定による告示は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約の内容を説明する場所及び日時

(4) 入札、開札の場所及び日時

(5) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(6) 契約書作成の要否

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払の有無

(9) その他必要な事項

(入札の延期等)

第97条 理事会は、必要があると認めたときは、入札の日時を延期し、若しくは入札の中止又は取消しをすることがある。

2 前項の場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

(入札)

第98条 一般競争入札に加わろうする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、告示に示した場所及び日時に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事名、工事場所又は物件の名称、規格、数量及び単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、1件につき1人1通に限る。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

第99条 削除

(予定価格の作成)

第100条 理事会は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に付する事項の価格(以下「予定価格」という。)を定め、予定価格書に記載の上封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(価格予定の決定方法)

第101条 前条の予定価格は、仕様書又は設計書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第102条 令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めるものとする。

2 第100条の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第103条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札に関して不正があったとき。

(2) 第78条ただし書の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(3) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(4) 入札書の価格、氏名その他入札要件の記載が確認できないとき。

(5) 前各号のほか、入札条件に違反したとき。

(落札通知)

第104条 落札人が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を通知する。

(落札の取消し)

第105条 落札決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消し、その旨及び理由を通知する。

(再度入札の告示)

第106条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第95条の期間は3日まで短縮することができる。

(せり売り)

第107条 理事会は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、本節の規定に準じて行うものとする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の告示等)

第108条 令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第93条の規定に準じて公示、審査を行うものとする。この場合において、当該資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する基準を設けることがある。

(入札者の指名及び通知)

第109条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名しようとするときは、入札執行決定書により決定を経て、工事請負入札者指名通知書により各入札者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、口頭で通知することもある。

第110条 第96条から第105条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第111条 理事会は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第101条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(見積書の徴取)

第112条 随意契約をしようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して見積書を提出させなければならない。この場合、特別の理由がある場合を除くほか、予定価格が10万円をこえるときは、2人以上から見積書を徴するものとする

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第113条 令第168条に規定する指定金融機関等の指定については、別に定めるところによる。

(出納時間)

第114条 指定金融機関等の出納事務取扱は、指定金融機関等の営業時間による。

(出納の整理区分)

第115条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度別に、かつ、次の区分により整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

 特別会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

 一時借入金

 歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

 一般会計財政調整基金

 ふるさと市町村圏基金

 富士五湖聖苑特別会計財政調整基金

(印鑑の届出)

第116条 指定金融機関等は、照合の用に供するため、その使用する印鑑及び領収印並びに事務取扱者の印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときも又同様とする。

(収納の手続)

第117条 指定金融機関は、現金払込書、納入通知書、収納金払込書及びれい入金納入通知書(以下「現金払込書」等という。)をもって現金の払込みを受けたときは、直ちにこれを領収し、領収書を納人に交付しなければならない。

(支払手続)

第118条 指定金融機関は、持参人から小切手の提示を受けたとき又は支払通知を受けたときは、支払をなし、銀行振込通知を受けたときは銀行振込の手続をしなければならない。

(小切手の受領書)

第119条 指定金融機関は、会計管理者から小切手の交付を受けたときは、これと引換えに小切手受領書を発行しなければならない。

(小切手振出済支払未済の処理)

第120条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知を受けた金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額があるときは、これを歳出金として整理し、歳出支払未済繰越金として振替、整理しなければならない。

2 前項の場合指定金融機関は、小切手振出日付から1年を経過したものについては、期日満了の日に歳出支払未済繰越金から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

3 前2項の場合において会計管理者から送付されている小切手振出通知書をもって振替通知書とみなす。

(支払拒否)

第121条 指定金融機関は、次に掲げる各号の1に該当するときは、その旨を持参人に告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出無効通知を受けたとき。

(2) 小切手の偽造又は変造若しくは改ざん、その他変更の疑のあるもの。ただし、金額を除くほか訂正の箇所に会計管理者の証印のあるものは、この限りでない。

(3) 印影不明又は符合しないもの

(4) 小切手の振出日付から1年を経過したもの

2 前項により支払の拒否をしたときは、直ちにその旨を会計管理者へ報告しなければならない。

(出納の記帳)

第122条 指定金融機関は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び雑部金等受払簿を備え、第115条の整理区分ごとに口座を設け指定金融機関取扱収納内訳表、小切手及び更正通知書等により毎日の出納を記帳しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。

3 指定金融機関は、歳入還付の支払をしたとき、又は更正減額をしたときは、朱書し受け入れ、合計から控除しなければならない。

4 指定金融機関は、歳出れい入金の納付があったときは、朱書し支払合計から控除しなければならない。

(振替手続)

第123条 指定金融機関は、会計管理者から振替通知書の交付を受けたときは、直ちに現金の振替をしなければならない。

(出納日計表)

第124条 指定金融機関は、その出納金について現在金額を証するため現金出納総括簿により毎日出納日計表を作成し、小切手支払内訳表、指定金融機関取扱収納内訳表、領収済通知書及び領収済通知書送付票を添えて翌日会計管理者に送付しなければならない。

(出納月計表)

第125条 指定金融機関は、現金出納総括簿の月末現在金額を証するため、毎月出納月計表を作成し、翌月3日までに会計管理者に送付しなければならない。

(帳簿等の保存)

第126条 指定金融機関における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第7章 指定金融機関の検査

(検査)

第127条 会計管理者は、指定金融機関の行う事務についても毎年1回定期検査を行うものとする。

2 前項のほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

3 前2項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。

(検査の通知)

第128条 会計管理者は、前条の規定により検査を行うときは、あらかじめ当該指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の通知をしたときは、検査の日時、店名等を監査委員に通知しなければならない。

(検印)

第129条 検査を終了したときは、次の各号に掲げる帳簿に検査の終了年月日を記載し、検印を押さなければならない。

(1) 現金総括出納簿

(2) 現金出納簿

(3) 歳入歳出金内訳簿

(4) 歳入歳出外現金受払簿

(復命)

第130条 検査を命じられた職員は、検査終了後7日以内に、検査の結果を復命書により、会計管理者に報告しなければならない。

第8章 有価証券及び歳入歳出外現金

第1節 有価証券

(年度所属区分)

第131条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(整理区分)

第132条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 組合有有価証券

公有財産に属するもの

基金に属するもの

(2) 保管有価証券

保証金に代えて担保として提供されたもの

債権の担保として徴したもの

(組合有有価証券の出納通知)

第133条 事務局長又は消防長等は、組合有有価証券の出納を要するときは、組合有有価証券受入通知書又は組合有有価証券払出通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(組合有有価証券の出納の手続)

第134条 会計管理者は、納人から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納人に組合有有価証券領収書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者の組合有有価証券領収書を徴し、これを交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第135条 事務局長又は消防長等は、保管有価証券の提供又は徴収があったときは、保管有価証券納付書によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り書及び保管有価証券納付証明書を該当納付した者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第136条 事務局又は消防長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者が有るときは、その者をして、保管有価証券預り書に還付を要する旨の理事会の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り書の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴しなければならない。

(記帳)

第137条 会計管理者は、組合有有価証券又は保管有価証券の出納について、組合有有価証券出納簿又は保管有価証券出納簿に登載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(雑部金の範囲)

第138条 次の各号に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市町村民税

(3) 保証金

(4) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(5) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第139条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第140条 歳入歳出外現金の出納は、収入及び支出の例により処理しなければならない。ただし、次の各号に掲げる控除額(納付書の添付あるものについてはその金額を除く。)のある支出命令書の交付によりその控除額については、歳入歳出外現金への収入通知書の交付及び収納機関への納付の通知があわせてなされたものとみなす。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市町村民税

(3) その他法令により控除が認められたもの

(保証金の納付手続)

第141条 事務局長又は消防長等は、保証金を現金で納付しようとする者があるときは、納人に保証金納付書を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保管証書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による保管証書を受けたときは、納人に保管証書預り書を交付しなければならない。

(保証金の払出し手続)

第142条 事務局長又は消防長等は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管証書預り書に還付をする旨の理事会の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管証書預り書の提出を受けたときは、領収書を徴し、保証金を還付しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(年度所属区分)

第143条 物品の所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

2 年度末日現在における物品は、翌年度に繰り越さなければならない。

(物品の区分)

第144条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって、消耗、破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工場、工作等のために使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、観覧等のため飼育する動物をいう。

(5) 占有物品 借受品、受託品その他組合が一時保管する物品をいう。

(物品取扱者の設置)

第145条 物品に関する事務を行わせるために物品取扱者を置く。

2 物品取扱者は、庶務を担当する課長又はこれと同等の職位の職にある者をもってこれに充てる。

第2節 出納

(物品の出納)

第146条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により出納機関の保管に属する場合を(納)とし、交付、売却、亡失、給付払出し等によりその保管を離れた場合を(出)とする。

(物品の請求及び交付)

第147条 物品を必要とするときは、物品取扱者は、物品受払簿に物品受払票を添え、物品出納員に請求するものとする。この場合、消耗品にあっては、毎月10日までに1月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。

2 物品出納員は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、購入を要するものはその手続をとり、在庫品にあっては、現品を交付する。

第3節 取得

(寄附物品の受納)

第148条 事務局長又は消防長等は、物品に寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次の各号に掲げる事項を記載した調書を添えて、理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の決定があったときは、事務局長又は消防長等は、寄附を受け入れる旨寄附者に通知するとともに、当該物品を物品出納員に引き渡さなければならない。

(工事完成による物品の振替)

第149条 事務局長又は消防長等は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、直ちに物品振替通知書により物品出納員に通知しなければならない。

第4節 管理

(保管の原則)

第150条 物品は、その性質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、組合以外の者にその保管を委託することができる。

2 前項の規定により、保管を委託しようとするときは、物品保管委託書によらなければならない。

(物品の使用区分)

第151条 物品の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため一定期間貸与されているものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号のものを除くほか、物品出納員が供用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第152条 専用物品は専用者が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は物品出納員が、それぞれ管理しなければならない。

(専用物品の取扱い)

第153条 職員が執務上必要な専用物品貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納するときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿により授受しなければならない。

(重要備品の取扱い)

第154条 車両(軽自動、3輪以上のもの)又は取得価格1件100万円以上の備品の引渡しを受けたときは、重要備品台帳に登載しなければならない。

(物品の修繕)

第155条 物品を修繕しようとするときは、物品修繕要求簿によって行わなければならない。

(物品の返納)

第156条 物品について使用不能となったとき又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品返納簿により物品出納員に返納しなければならない。

(物品の貸付け)

第157条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿により行わなければならない。

(備品の表示)

第158条 備品は、全ての備品の品名、整理番号及び取得年月日を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない

(備品の現在高報告)

第159条 物品取扱者は、毎年3月末日現在における当該主管における備品の現在高を調査し、備品現在高報告書を4月末日までに物品出納員に提出しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告に基づき、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

第5節 処分

(不用品の処分)

第160条 物品出納員は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、活用することができないものがあるときは、不要の決定をしなければならない。

2 前項の規定により不要の決定をした物品は、不要品売却調書により売却しなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めたもの及び売却することができないものは、物品棄却調書により棄却しなければならない。

(売却物品の引渡し)

第161条 売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、組合の機関相互における受渡し又は物品出納員の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換、譲与等)

第162条 富士五湖広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第5条第1項又は第6条の規定に基づき物品を交換しようとするとき又は物品を譲与し若しくは減額譲渡しようとするときは、物品交換調書又は物品譲与(譲渡)調書により事務局長に合議の上理事会の決裁を受け、物品出納員に通知しなければならない。

第6節 占有物品

(出納手続)

第163条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿によらなければならない。

(管理)

第164条 前条に定めるものを除くほか、占有物品の管理については、組合有物品の取扱いの例による。

第10章 決算

(決算調書等の提出及び報告)

第165条 事務局長又は消防長等は、歳入歳出決算事項別明細を作成し、出納閉鎖後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 事務局長又は消防長等は、所属する組合有財産のうち公有財産債権及び基金について、毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後10日以内に会計管理者に報告しなければならない。

3 物品出納員は、組合有財産のうち重要な物品について毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後10日以内に会計管理者に報告しなければならない。

(決算書等の調製)

第166条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、証書類及び令第166条第2項に定める書類とあわせて8月31日までに理事会に提出しなければならない。

(施策の成果等の作成)

第167条 事務局長は、出納閉鎖後その年度中の主要な施策の成果及び事務報告書を作成しなければならない。

2 消防長等は、前項の資料を7月31日までに事務局長に報告しなければならない。

(繰上充用)

第168条 会計年度後に至って、歳入が歳出に不足するときは、会計管理者は、事務局長を経て、すみやかに理事会に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の報告に基づき、翌年度の歳入繰上充用についての予算措置を理事会の決定を受けて講じなければならない。

第11章 帳簿

(会計管理者の備える帳簿)

第169条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 歳出内訳簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 前金払整理簿

(6) 委託資金整理簿

(7) 領収帳受払簿

(8) 有価証券出納簿

(9) 保管有価証券出納簿

(10) 歳入歳出外現金出納簿

(11) 財産記録簿

(現金出納員等の備える帳簿)

第170条 現金出納員、物品出納員及び給与出納員は、必要に応じ次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収納金出納簿

(2) 専用物品貸与簿

(3) 主要備品台帳

(4) 物品出納簿

(5) 物品修繕総括簿

(事務局長等の備える帳簿)

第171条 事務局長又は消防長等は必要に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 細節整理簿

(3) 予算現計簿

(4) 組合債台帳

(5) 調定簿

(6) 徴収簿

(7) 滞納整理簿

(8) 一時借入金整理簿

(現金収納員の備える帳簿)

第172条 現金出納員は、必要に応じ現金出納簿を備えなければならない。

(資金前渡職員の備える帳簿)

第173条 資金前渡職員は前渡資金出納簿を備えなければならない。

(物品取扱者の備える帳簿)

第174条 物品取扱者は、必要に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 物品貸付簿

(2) 物品受払簿

(3) 物品修繕要求簿

(4) 物品返納簿

(5) 占有物品受払簿

(指定金融機関の備える帳簿)

第175条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入歳出金内訳簿

(3) 歳入歳出外現金等受払簿

(4) 現金出納総括簿

(帳簿に登載を省略できる物品)

第176条 次の各号に掲げるものは、出納及び受払簿に登載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター、法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

(5) 修繕等のため購入した物品で直ちに取り付ける物品等

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第177条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

1 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限を持つ職員

2 法第232条の4第2項の確認

会計管理者を補助する現金出納員又は経理員

3 支出又は支払

会計管理者を補助する現金出納員又は経理員

4 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第178条 保管に係る現金、有価証券若しくは物品又は使用に係る物品の亡失又は損傷の事実があったときは、事務局長又は消防長は、直ちに次の各号に掲げる事項を調査し、保管に係る現金及び有価証券にあっては会計管理者に、保管に係る物品及び使用に係る物品にあっては物品出納員に、報告しなければならない。

(1) 保管責任者又は物品の使用者の職名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為を有する職員又は前条の規定により指定された職員に、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより組合に損害を与えた事実があったときは、その者の所属の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、同条の表第1号に係る場合にあっては事務局長に、第2号又は第3号に係る場合にあっては会計管理者に、第4号に係る場合にあっては事務局長に報告又は通知しなければならない。

3 会計管理者、物品出納員、事務局長又は消防長等は、前2項の規定により報告があったとき、事実を調査の上、意見を付けて理事会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合財務規則

平成2年2月1日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年2月1日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第3号
平成11年8月31日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第9号
平成29年10月10日 規則第5号
令和2年11月30日 規則第9号
令和4年2月24日 規則第2号
令和6年3月1日 規則第2号
令和7年2月28日 規則第1号