○富士五湖広域行政事務組合規約

平成2年2月1日

山梨県指令市第1―53号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町及び鳴沢村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の左欄に掲げる市町村の同表右欄の事務を共同処理する。

市町村

共同処理する事務

富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町 鳴沢村

1 地域の総合整備及び開発に関する事務

2 消防に関する事務(消防団に関する事務、消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)並びに液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事務

3 火葬場設置、管理及び運営に関する事務

4 廃棄物の処理に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、富士吉田市松山五丁目10番13号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織並びに議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、19人とし、関係市町村の定数は、次のとおりとする。

富士吉田市 7人   西桂町    2人   忍野村 2人

山中湖村  2人   富士河口湖町 4人   鳴沢村 2人

2 組合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じた場合は、当該欠員を生じた関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行い、欠員を補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(理事会)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもって充てる。

3 理事の任期は、関係市町村の長の任期とする。

4 理事会に代表理事1人を置く。

5 代表理事は、理事が互選する。

6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、理事会が関係市町村の会計管理者のうちから選任する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者のうちから2人、組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定によるもののほか、職員は、理事会が任免する。

3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法等)

第12条 組合の経費は、財産により生じる収入、組合の事業により生じる収入、関係市町村の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の負担割合、支弁方法等については、理事会が組合の議会の議決を経て定める。

第5章 補則

(条例等への委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合の条例、規則及び規程により定める。

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成2年1月31日をもって廃止及び解散する富士北麓広域市町村圏協議会、富士五湖消防組合の事務を継承する。

(平成4年規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年県指令市第3―120号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年県指令富東企4第11―47号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年県指令富東企4第11―56号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年県指令富東企第1614―1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年県指令富東企第1273―2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令富東企第1273―3号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令富東企第1536―2号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年県指令市第1775号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年県指令市第3105号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に収入役である者は、関係市町村において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の富士五湖広域行政事務組合規約第9条の規定は適用せず、改正前の富士五湖広域行政事務組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年規約第1号)

この規約は、平成25年10月15日から施行する。

(令和元年県指令市第2877号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(令和4年県指令市第1495号)

この規約は、令和4年10月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合規約

平成2年2月1日 県指令市第1号の53

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年2月1日 県指令市第1号の53
平成4年12月7日 規約第1号
平成7年4月1日 県指令市第3号の120
平成15年11月15日 県指令富東企第11号の47
平成15年11月15日 県指令富東企第11号の56
平成17年3月31日 県指令富東企第1614号の1
平成18年3月1日 県指令富東企第1273号の2
平成18年3月1日 県指令富東企第1273号の3
平成18年3月31日 県指令富東企第1536号の2
平成18年10月24日 県指令市第1775号
平成19年3月29日 県指令市第3105号
平成25年10月7日 規約第1号
令和元年12月10日 県指令市第2877号
令和4年7月26日 県指令市第1495号