○富士五湖広域行政事務組合理事会運営規程

平成2年2月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第8条第7項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合理事会の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(代表理事の職務代理)

第2条 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。

(付議すべき事項)

第3条 理事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)の議会に提案すべき議案に関すること。

(2) 財産の取得及び処分に関すること(別に定めるものを除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、組合の運営にかかわる基本的事項に関すること。

(理事会の招集)

第4条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、代表理事は理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する場合は、代表理事は招集3日前までに理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第5条 理事会は、代表理事が主宰する。

2 理事会は、過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 理事会の議事は、全員の賛成により決することを原則とする。ただし、やむを得ず表決を採る場合は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、代表理事の決するところによる。

4 理事会は、必要があると認める場合は、関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(理事の代理表決)

第6条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、理事の属する市町村の副市町村長(副市長村長を置いていない市町村にあっては、あらかじめ市町村長が指定した職員)を代理人として表決を委任することができる。

(専決処分)

第7条 理事会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの及び富士五湖広域行政事務組合事務決裁規則(平成2年規則第3号)第3条の規定によるもの、又は特に緊急を要し理事会を開くいとまがないと認めるときは、代表理事においてこれを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、代表理事は、これを次の理事会に報告し承認を得なければならない。

(議事録)

第8条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事又は理事の代理人の氏名並びに会議の概要を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、代表理事が理事会のつど指名した理事2人が署名しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に必要な事項は、理事会の協議により定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第2号)

この訓令甲は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第10号)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

富士五湖広域行政事務組合理事会運営規程

平成2年2月1日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成2年2月1日 訓令甲第1号
平成18年4月1日 訓令甲第2号
平成18年7月3日 訓令甲第10号
平成19年4月1日 訓令甲第4号