○富士五湖広域行政事務組合事務決裁規則
平成2年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)の事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 意思決定をする権限を有する者が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 理事会の権限に属する事務のうち、特定の事項について、所管の機関が理事会に代わり常時意思決定をすることをいう。
(3) 代決 決裁又は専決の権限を有する者が不在のとき、一時的にそれらの者に代わり意思決定をすることをいう。
(4) 事務局長 富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第11条第2項に定める事務局長をいう。
(5) 消防長 富士五湖広域行政事務組合組織規則(平成2年規則第2号。以下「組織規則という。」)第12条第1項に規定する消防長をいう。
(6) 次長 組織規則第7条に規定する次長をいう。
(7) 消防次長 組織規則第11条第1項に規定する消防次長をいう。
(8) 所属長 組織規則第7条第1項に規定する課長、同規則第11条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する消防署長をいう。
(代表理事専決事項)
第3条 代表理事の専決事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 組合の総合的長期的計画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 広域市町村圏の重要な年次計画の樹立及び実施に関すること。
(3) 組合議会の招集、議案の提出、その他組合議会に関すること。
(4) 条例、規則及びその他重要な例規の制定並びに改廃に関すること。
(5) 予算の編成及び決算に関すること。
(6) 組合の組織及び職員の定数に関すること。
(7) 権限の委任に関すること。
(8) 訴訟、異議の申立て、不服の申立て、その他重要な請願及び陳情に関すること。
(9) 重要な許可及び認可に関すること。
(10) その他前各号に準ずる特に重要又は異例と認められる事項及び紛議をかもすおそれがあると認められる事項に関すること。
(事務局長専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 組合の定例的な年間事業計画の策定及び事務の調整に関すること。
(2) 特に重要なものを除く調査、報告、申請、照会その他これに類するもの
(3) 所属職員の配置に関すること。
(4) 所属課長及び所長の年次有給休暇に関すること。
(5) 所属課長及び所長の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等並びに休日の代休日の指定に関すること。
(6) 所属職員の職務に専念する義務の免除並びに傷病休暇及び特別休暇の承認に関すること。
(7) 所属職員の県外出張(課長及び所長の県内出張を含む。)に関すること。
(8) 1件400万円を超え700万円以下の財産の取得、工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(9) 1件30万円を超え50万円以下の財産の処分に関すること。
(10) 1件1,000万円を超え1,500万円以下の支出命令に関すること。
(11) 1件400万円を超え700万円以下の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(12) 前各号に準ずると認められること。
(消防長専決事項)
第5条 消防長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 消防に関する年間事業計画の策定及び事務の調整に関すること。
(2) 消防に関するもののうち、特に重要なものを除く調査、報告、申請、照会その他これに類するもの
(3) 消防職員の配置に関すること。
(4) 消防本部の消防次長の年次有給休暇に関すること。
(5) 消防次長の週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定に関すること。
(6) 消防職員の職務に専念する義務の免除並びに傷病休暇及び特別休暇の承認に関すること。
(7) 消防次長の県外出張(県内出張を含む。)に関すること。
(8) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条から第16条の9(第13条の2から23までの規定を除く。)までの規定による危険物の事務に関すること。
(9) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令及び解除に関すること。
(10) 消防に関するもののうち、1件200万円を越え400万円以下の工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(11) 消防に関するもののうち、1件500万円を超え1,000万円以下の支出命令に関すること。
(12) 消防に関するもののうち、1件200万円を超え400万円以下の予算の流用に関すること。
(13) 消防に関するもののうち、前各号に準ずると認められること。
(次長専決事項)
第6条 次長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 組合に関する事業及び事務の調整に関すること。
(2) 所属職員の課長及び所長(以下「所長」という。)の年次有給休暇に関すること。
(3) 所属職員の課長及び所長の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等並びに休日の代休の指定に関すること。
(4) 所属職員の県外出張(課長及び所長の県内出張を含む。)に関すること。
(5) 1件200万円を超え400万円以下の工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(6) 1件500万円を超え1,000万円以下の支出命令に関すること。
(7) 1件30万円以下の財産の処分に関すること。
(8) 1件200万円を超え400万円以下の予算の流用に関すること。
(9) 前各号の準ずると認められること。
(消防次長専決事項)
第7条 消防次長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 消防に関する事業及び事務の調整に関すること。
(2) 消防本部の課長及び消防署長(以下「署長」という。)の年次有給休暇に関すること。
(3) 消防本部の課長及び署長の週休日及び勤務時間の割り振り並びに週休日に振替等並びに休日の代休の指定に関すること。
(4) 消防職員の県外出張(課長及び署長の県内出張を含む。)に関すること。
(5) 消防に関するもののうち、1件80万円を超え200万円以下の工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(6) 消防に関するもののうち、1件200万円を超え500万円以下の支出命令に関すること。
(7) 消防に関するもののうち、1件80万円を超え200万円以下の予算の流用に関すること。
(8) 消防に関するもののうち、前各号の準ずると認められること。
(所属長専決事項)
第8条 所属長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 軽易又は定例的な業務の計画及び実施に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の調査、報告、申請、照会その他これに類するもの
(3) 軽易又は定例的な許可及び認可に関すること。
(4) 公簿による証明、閲覧、謄抄本の交付に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(7) 所属職員の県内出張命令に関すること。
(8) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(9) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等並びに休日の代休日の指定に関すること。
(10) 所管物品及び車両の使用及び管理に関すること。
(11) 所属職員の事務分掌及び事務引継に関すること。
(12) 消防に関するもののうち、1件80万円以下の物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(13) 消防に関するもののうち、1件200万円以下の支出命令に関すること。ただし、電気料、ガス料、水道料、電話料についてはその請求額
(14) 前各号に準ずると認められること。
(総務課長専決事項)
第9条 総務課長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 諸収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 1件200万円以下の財産の取得、工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(3) 1件20万円以下の財産の処分に関すること。
(4) 1件500万円以下の支出命令に関すること。ただし、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、電気料、ガス料、水道料、電話料及び郵便料についてはその請求額
(5) 1件200万円以下の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(6) 退職手当に関すること。ただし、理事会の認定に関する事項を除く。
(7) 予算の執行計画及び資金計画に関すること。
(8) 諸統計の報告及び公表に関すること。
(9) 物品の貸与に関すること。
(管理課長専決事項)
第10条 管理課長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 消防に関する諸収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 消防に関するもののうち、1件80万円以下の工事等の請負の契約、委託契約、物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその他の支出負担行為に関すること。
(3) 消防に関するもののうち、1件200万円以下の支出命令に関すること。ただし、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、電気料、ガス料、水道料、電話料及び郵便料についてはその請求額
(4) 消防に関するもののうち、1件80万円以下の予算の流用に関すること。
(5) 消防職員の退職手当に関すること。ただし、理事会の認定に関する事項を除く。
(6) 消防に関する予算の執行計画及び資金計画に関すること。
(7) 消防統計の報告及び公表に関すること。
(8) 消防に関する物品の貸与に関すること。
(9) 各課及び各署の予算の流用及び予備費の充用並びに予算執行等の調整に関すること。
(専決の制限)
第11条 前3条の専決事項であっても、重要又は異例な事項と認められるものについては、事務局長(消防に関する事務にあっては消防長)の決裁を経なければならない。
(代決)
第12条 代決は、急施を要する場合において、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 代表理事の代決は、事務局長が行う。ただし、消防に関する緊急を要するものは消防長が行う。
(2) 事務局長の代決は、総務課長が行う。
(3) 消防長の代決のうち、消防に関するものは消防次長が、予算の執行に関するものは管理課長が行う。
(4) 所属長の代決は、あらかじめ当該所属長が指定した者が行う。
2 代決をした事項は、速やかに後閲を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。