○富士五湖広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成2年2月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 富士五湖広域行政事務組合議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負いとする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、その面積が1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成2年2月1日 条例第20号

(平成5年7月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年2月1日 条例第20号
平成5年7月20日 条例第1号