○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部救急業務実施規程

平成13年12月14日

訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 管理責任(第2条の2・第2条の3)

第2章 救急隊(第3条―第10条の3)

第3章 出場及び任務(第11条―第14条の2)

第4章 救急活動(第14条の3―第27条)

第5章 他機関との連携(第28条―第34条)

第6章 活動記録(第35条―第36条)

第7章 救急車の取扱い(第37条―第37条の2)

第8章 救急業務計画(第38条―第40条)

第9章 応急手当の普及業務等(第40条の2―第41条の2)

第10章 災害救助法との関係(第42条)

第11章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき、富士五湖消防本部が行う救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号によるものとする。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び令第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは、令第44条第2項の基準に適合し、救急業務を行う自動車をいう。

(4) 高規格救急自動車とは、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。

(5) 高規格救急隊とは、高規格救急自動車に救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士。以下「救命士」という。)が乗車して救急業務を行う救急隊をいう。

(6) 普通救急隊とは、前号の高規格救急隊以外の救急隊をいう。

(7) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(8) 救急資器材とは、救急活動用、訓練用、その他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。

第1章の2 管理責任

(救急業務の管理責任)

第2条の2 消防長は、この規程の定めるところにより、富士五湖消防本部管下の救急事情の実態を把握して、これに対応する救急業務の体制を図るとともに指導及び監督して、救急業務の万全を期するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)はこの規程の定めるところにより所属職員を指導及び監督して、救急業務の体制に万全を期するものとする。

(救急情報の収集及び管理)

第2条の3 消防長及び署長は、救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報を収集し、救急業務に反映させるとともに、情報の適正な管理に努めるものとする。

第2章 救急隊

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は消防署、出張所及び分遣所に配置するものとし、高規格救急隊の配置については、別に消防長が定める「高規格救急車の運用基準」(以下「高規格運用基準」という。)によるものとする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、令第44条第1項に基づき編成し、救命士の資格を有する者及び応急処置等の基準第5条第2項に規定する者をもって編成するように努めるものとする。

(救急車に備える資器材)

第5条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

(救急資器材の管理等)

第5条の2 署長は次の各号により救急資器材の管理等に努めるものとする。

(1) 救急資器材の整備、改善を図るものとする。

(2) 救急資器材の使用実態を把握し、合理的に活用するように努めるものとする。

(3) 救急資器材の需要状況を把握し、適正な配置に努めるものとする。

(救急資器材管理者)

第5条の3 署長は、救急資器材の保管及び管理体制の万全を期するため、救急資器材管理者を指名する。

2 救急資器材管理者は、救急資器材の適正な保管及び管理を行うため点検、整備及び消毒、滅菌の計画を作成するとともに、救急隊員等に対する指導を行うものとする。

(救急資器材特別点検)

第5条の4 署長は、特殊な救急資器材について定期的に特別点検を行い、安全性及び機能の維持に努めるものとする。

2 特別点検の結果、必要に応じ保守点検を行わなければならない。

(救急隊長、救急隊員等の指名)

第6条 署長は、第3条及び第4条に定める者のうちから救急隊長(以下「隊長」という。)、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急機関員(以下「機関員」という。)を隊別にあらかじめ命じておくものとする。

(指揮監督)

第7条 署長は、所属の隊長、隊員及び機関員(以下「隊長等」という。)を指揮監督する。

(隊長の責務)

第8条 隊長は、上司の命を受け、隊員及び機関員(以下「隊員等」という。)を指揮監督し、救急業務を円滑に行うとともに所属救急隊の機械器具等の整備に努めるものとする。

2 隊長は、隊員等の健康状態を把握し救急業務の遂行に支障のないようにしなければならない。

3 隊長は、救急業務において隊員等が負傷した場合は、署長にその旨を報告しその処置を講じなければならない。

4 隊長は、隊員等が針刺し事故等、感染のおそれのある負傷をした場合は、署長に報告を行わなければならない。

5 署長は、前2項の報告を受けた場合、消防長にその旨を報告し必要な処置(富士五湖広域行政事務組合消防職員衛生管理規程(平成2年訓令甲第5号)第26条第38条の2第40条第3項)を講じなければならない。

(服務の基準)

第9条 隊長等は、次の各号に定めるところにより救急業務を実施しなければならない。

(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者等に対し常に「奉仕の精神」と「情愛」を旨として業務に当たること。

(2) 救急知識及び救急技術の向上に努めること。

(3) 救急活動に当たっては常に自分自身を律し、住民から信頼と尊敬を得るように努めること。

(隊長等の教養)

第10条 署長は、隊長等に対し次の各号について訓練等を実施させ、その習得に努めさせるものとする。

(1) 救急操法

(2) 救急資器材の取扱い

(3) 消毒法

(4) 救急関係法令

(5) 救急地理

(6) その他必要と認める事項

(救急隊の技術維持)

第10条の2 消防長は、救命士を含む救急隊員の行う応急処置等の質の保障及び向上を図るため、メディカルコントロール体制を構築するものとする。

(救急業務検討会)

第10条の3 消防長は、救急業務の検証及び救急業務等に関する技術の向上に資するため救急業務検討会を開催するものとする。

第3章 出場及び任務

(救急隊の出場区域)

第11条 救急隊の出場区域は、次の各号によるものとする。

(1) 普通救急隊の出場区域は、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部警防規程(平成8年訓令甲第3号)によるものとする。

(2) 高規格救急隊の出場区域は、「高規格運用基準」によるものとする。

(救急隊の出場)

第12条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故発生を覚知したときは、当該事故の発生場所、事故の種別、傷病者の数及び傷病状況等を確認し、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(隊長の任務)

第13条 隊長は、救急現場の状況及び傷病者の状況を的確に把握するとともに、救急現場にある関係者等との連絡を密にし、隊員等を指揮して救急業務の遂行に努めなければならない。

(隊員等の任務)

第14条 隊員等は、隊長を補佐し、効果的な救急業務の遂行に努めなければならない。

(安全管理)

第14条の2 消防長又は署長は、救急業務等の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。

2 署長は、長時間の救急活動等により、安全管理上救急業務への支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、救急隊員の交替等、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第14条の3 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応した医療機関に搬送することを原則とする。

(救急活動基準)

第14条の4 消防長は、救急活動を円滑かつ効果的に遂行するために、「富士五湖消防本部救急活動基準」(以下「活動基準」という。)を別に定めるものとする。

(口頭指導)

第14条の5 消防本部指令課、指令室(以下「指令室」という。)及び救急隊等は、救急要請時及び現場出場途上において、現場付近にいる者に対し、応急手当に関する口頭指導に努めるものとする。

2 口頭指導は、別に定める「口頭指導に関する実施基準」に基づき行うものとする。

(救急現場の支援要請)

第14条の6 隊長は、救急現場又は救急現場付近において、他隊の支援が必要と判断した場合は、救急活動における消防隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)に対し、出動を要請することができる。

(観察及び判断)

第15条 隊長は、傷病者の周囲の状況、救急事故等の形態及び傷病者の状態を観察し、迅速かつ的確な判断に努めるものとする。

2 前項の観察は、別に定める「活動基準」に基づいて行うものとする。

(応急処置)

第16条 隊長等は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に応急処置を行うものとする。

2 前項の応急処置は、別に定める「活動基準」に基づいて行うものとする。

(傷病者の搬送)

第17条 隊長は、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は症状が重いと認められる者を優先するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 隊長は、傷病者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、関係者から搬送を要請された場合は、この限りでない。

2 前項の搬送を拒んだ場合は救急搬送拒否書(様式第1号)に署名を受け記録しておくものとする。

3 隊長は、前項の署名を拒んだ場合は、救急搬送拒否書(様式第1号)にその旨を記録しておくこと。

(医師の協力要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

2 隊長は、前項の規定により医師を要請する場合は、指令室を経由して行うものとする。ただし、やむを得ず隊長が直接医師を要請した場合は、指令室に速やかに報告するものとする。

(医療機関の選定等)

第20条 隊長は、傷病者を搬送する医療機関の選定に当たっては指令室と連絡を密接に行い選定するものとする。

2 医療機関の選定基準にあっては、別に定める「活動基準」に定めるものとする。

(搬送の制限)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(感染症患者と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症患者又は感染症患者と疑われる傷病者を搬送するときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第21条に基づく移送に関する手引、感染症の患者の移送の手引(平成16年3月31日健感発第331001号)に基づき搬送しなければならない。

2 隊長は、救急隊が感染症患者又は感染症の患者と疑われる傷病者を搬送したときは、富士五湖広域行政事務組合消防職員衛生管理規程第38条の2第2項に定める「富士五湖消防本部救急活動等感染防止対策マニュアル」に従い直ちに隊員等の身体、衣服、車両等の消毒を行い、署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講じなければならない。

(高規格救急隊の運用)

第23条 高規格救急隊の運用は、「高規格運用基準」及び「活動基準」によるものとする。

(転院搬送)

第24条 消防長又は署長は、次の各号に該当する場合に限り、現に医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関から他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)を行うことができるものとする。

(1) 医師からの要請又は医師の依頼による病院関係者からの要請により、当該医療機関において処置困難の為、他の医療機関に緊急に搬送する必要があり、医師又は看護師(以下「医師等」という。)が同乗し、他に適当な搬送手段がない場合

(2) 前号の要請により、医師等が同乗し、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合が原則であるが、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師の責任において医師等を同乗させないで搬送することができる。

2 転院搬送にあっては医師に転院搬送依頼書(様式第2号)の提出を要請するものとする。

(医師等の同乗)

第25条 隊長は、症状が重篤な傷病者を搬送する場合は、既に救急現場にある医師等又は救急現場に要請した医師等に対して同乗を求めるものとする。

2 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師等が、目的医療機関まで医療を継続する必要があるときに同乗を求めることができる。

3 隊長は、前2項のほか救急隊長が、傷病者の状態から医師等の同乗が必要であると認めたときに同乗を求めることができる。

(関係者等の同乗)

第26条 隊長は、傷病者の搬送に当たり、傷病者の関係者又は警察官から同乗を求められたときは、救急業務に支障の無い範囲にとどめて応ずるものとする。

2 隊長は、未成年者又は意識に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者、警察官等関係者の同乗を求めるものとする。

3 隊長は、前2項のほか特に必要があると認めた場合は保護者、警察官等を同乗させることができる。

(医療機関への引継ぎ)

第27条 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、傷病者の状態、施した処置、経過等必要な事項を医師に告げるものとする。

2 傷病者を医療機関に引き継いだ後、消防長が別に定める「傷病者引受書」に担当医師より署名等を求めるものとし、運用方法にあっては「活動基準」に定めるものとする。

第5章 他機関との連携

(警察機関との連携)

第28条 隊長は、救急業務の実施に当たり、交通事故、労働災害事故、傷病者が明らかに死亡している場合、犯罪による事故等の疑いがあると認めたときは、管轄警察署長へ連絡するとともに業務に支障の無い範囲で現場保存に努めるものとする。

2 隊長は、傷病者が錯乱状態、泥酔等の為、自己若しくは他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすと認められる場合は、警察官に出動を要請し、当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。

(現場付近にある者への協力要請)

第29条 隊長等は、法第35条の10に基づき事故の現場付近にある者に対して協力を求めるに当たっては、協力者の安全の確保に留意するとともに、協力を得た場合は当該協力者の住所、氏名等を聴取し、協力の概要とともに記録しておくものとする。

(保健所等との連携)

第30条 指令室及び隊長は、感染症、食中毒、狂犬病等特殊な疾病による傷病者の救急業務の実施に当たっては、保健所等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(要保護者等の取扱い)

第31条 署長は、所属救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要救護者と認められる傷病者を医療機関に搬送したときは、関係機関に通報するものとする。ただし、搬送した医療機関において通報する場合はこの限りでない。

(虐待等を受けたと思われる者の取扱い)

第31条の2 隊長は、救急業務の実施に際し次の各号に掲げる者を発見した場合には、署長に速やかに報告するとともに、関係機関に通報するものとする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を受けたと思われる児童

(2) 配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力によって負傷又は疾病にかかったと認められる者

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

(精神障害の疑いがある者の取扱い)

第31条の3 隊長は、傷病者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者と認められる場合の取扱いは次の各号によるものとする。

(1) 救急業務に該当する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認める場合は、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察官の同乗を要請するものとする。

(2) 救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察管の派遣を要請し、当該警察官の到着後、引継ぎをして搬送しないものとする。

(所持品の取扱い)

第32条 隊長等は、傷病者の搬送に当たり、その所持品の取扱いについて十分な配慮を行うものとする。

2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、保護者、警察官、担当医師等に対してその所持品の保管を依頼するものとする。

(家族等への連絡)

第33条 隊長等は、必要と認めるときは、傷病者の家族等に対し搬送先医療機関等について連絡するものとする。

(医療機関等との連絡)

第34条 消防長は、救急業務の実施について関係医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、関係する医療機関と定期連絡会を設け、救急業務報告、救急連絡の在り方等救急業務が円滑に実施されるように努めなければならない。

第6章 活動記録

(活動の記録)

第35条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急記録票(様式第3号の1)を作成するものとする。

2 心肺停止傷病者を搬送したときは、ウツタイン台帳情報(様式第3号の2)を作成するものとする。

3 隊長は、前2項の規定による救急記録票及びウツタイン台帳情報により遅滞なく署長に報告しなければならない。

(救急即報)

第35条の2 救急出動に伴う報告要領については、指令室と連携し、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)により行うものとする。

(消防長への報告)

第36条 署長は、所属救急隊の取扱い状況について救急月報(様式第4号)を作成し署所別に毎月5日までに消防長に報告しなければならない。

第7章 救急車の取扱い

(感染防止対策)

第37条 署長は、富士五湖広域行政事務組合消防職員衛生管理規程第38条の2第2項に定める「富士五湖消防本部救急活動等感染防止対策マニュアル」に従い救急自動車及び救急用資器材の消毒を行い、常に衛生保全に努めなければならない。

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防署に消毒器、滅菌器等の消毒器材を備えるものとする。

(救急廃棄物)

第37条の2 署長は、救急業務等により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)富士五湖広域行政事務組合消防職員衛生管理規程第37条の2第2項に定める「富士五湖消防本部救急廃棄物処理マニュアル」に従い適正に処理、管理する。

第8章 救急業務計画

(集団救急事故時の計画)

第38条 集団救急事故時の救急業務計画は、別に消防長が定める「集団災害時の救急救護活動計画」によるものとする。

(震災時等の救急業務計画)

第39条 震災時等の救急業務計画は、富士五湖消防本部警防規程(平成8年3月18日訓令甲第3号)によるものとする。

(救急調査)

第40条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域内について次の各号に定める調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置及びその他必要事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 応急手当の普及業務等

(救急広報等)

第40条の2 消防長及び署長は、住民の安全を守るため、救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発を行うものとする。

2 署長は、救急車の適正利用、救急事故等の防止及び受傷、発病時の応急手当について、住民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。

(自主救急の指導)

第40条の3 署長は、不特定多数の人を収容する施設を有する事業者やイベント主催者に対し、救急事故等の防止、事故発生時の通報、避難誘導及び応急手当等について自主的に措置するよう指導に努めるものとする。

(応急手当の普及啓発活動)

第41条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動は、別に消防長が定める「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」によるものとする。

(民間患者等搬送事業に対する指導)

第41条の2 民間の事業者が搬送用自動車等を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定については、別に消防長が定める「患者等搬送事業指導基準及び患者等搬送事業認定基準」によるものとする。

第10章 災害救助法との関係

(災害救助法適用時における救急業務)

第42条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたときは、この規程に基づく救急業務により、同法の規定に基づく救助に協力するよう努めるものとする。

第11章 雑則

(体験同乗研修)

第43条 消防長は、救急業務に関する研修のために救急自動車の同乗の願い出があった場合は、救急自動車同乗申請書(様式第5号の1)を提出させるものとする。

2 消防長は、前項の申請書が提出された場合において、救急業務を遂行する上で支障がないと認める場合には、救急自動車同乗承認書(様式第5号の2)を交付する。

(委任)

第44条 この規程に定めるもののほか、救急業務の適正かつ円滑な運営に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令甲は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第5号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第2号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第5条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

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富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部救急業務実施規程

平成13年12月14日 訓令甲第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成13年12月14日 訓令甲第2号
平成18年6月1日 訓令甲第6号
平成25年2月27日 訓令甲第3号
平成26年2月25日 訓令甲第1号
平成26年10月8日 訓令甲第5号
平成31年4月1日 訓令甲第2号
令和元年11月29日 訓令甲第3号
令和4年9月1日 訓令甲第3号