○富士五湖広域行政事務組合消防職員衛生管理規程
平成2年2月1日
訓令甲第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 富士五湖広域行政事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、富士五湖広域行政事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、快適な職場環境の形成促進及び職員の健康保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、管理課長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
4 総括衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持及び増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) その他労働災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第8条 消防本部及び消防署に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括衛生管理者及び所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第8条の2 消防本部及び消防署に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、前条3項の事務を担当する。
4 衛生推進者は、前条3項に掲げる事務に関し、必要に応じ衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申することができる。
第9条 削除
(作業主任者)
第9条の2 消防署及び出張所、分遣所に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、所属長の推進に基づき総括衛生管理者が指名する職員をもって充てる。
3 作業主任者は次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 該当作業に従事する職員の管理に関すること。
(2) 取り扱う機械及びその安全装置の点検に関すること。
(3) 取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めた場合の措置に関すること。
(4) 作業中の器具、工具等の使用状況の監視に関すること。
(5) 衛生管理作業に関すること。
(衛生管理者等に対する教育等)
第9条の3 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者及び作業主任者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(産業医)
第10条 消防本部消防署に産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生法第13条の規定により、消防長が選任する。
3 産業医は、総括衛生管理者と協議し、次の各号に掲げる事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに関する業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康保持及び増進を図るための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持及び管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括衛生管理者に対し勧告し、所属長又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生管理者等の周知)
第10条の2 所属長は、衛生管理者、衛生推進者及び作業主任者が選任されたときは、当該者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
第2節 衛生委員会等
(衛生委員会)
第11条 消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議し、消防長に意見を上申することができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持推進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の構成)
第12条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 所属長
(3) 産業医
(4) 衛生管理者のうち、消防長が指名した者
(5) 衛生推進者のうち、消防長が指名した者
(6) その他、職員のうちから消防長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第13条 衛生委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 衛生委員会は、議長が招集する。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
第14条 削除
(衛生委員会の事務局)
第15条 衛生委員会の事務局は、消防本部管理課内に置く。
(衛生作業部会)
第16条 消防本部に衛生作業部会を置く。
2 衛生作業部会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。
(7) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生作業部会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
4 衛生作業部会は、調査審議の結果に基づき、衛生委員会に意見を提案することができる。
(衛生作業部会の構成)
第17条 衛生作業部会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 管理課員の中から消防長が指名したもの
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者
2 衛生作業部会の議長は、総括衛生管理者が指名する。
3 衛生作業部会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生作業部会の開催)
第18条 衛生作業部会は、議長が招集する。
2 衛生作業部会は、必要に応じて開催するようにしなければならない。
3 緊急を要する場合の衛生作業部会の開催は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
第19条 削除
(衛生作業部会の事務局)
第20条 衛生作業部会の事務局は消防本部管理課内に置く。
第21条 削除
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第22条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 健康診断
(採用時健康診断)
第24条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第25条 消防長は、職員に対し、毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第26条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第27条 消防長は、前3条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、必要に応じ精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断等の結果通知)
第28条 消防長は、前各条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。
(健康診断等の結果保存)
第28条の2 消防長は、健康診断の結果を、5年間保存しなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第29条 消防長は、第27条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について産業医等と協議の上次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
D 健康扱い者 勤務を平常通り行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
2 所属長は、健康異常者と疑われる職員を消防長に報告しなければならない。
(療養等の義務)
第31条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導・指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第4節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第32条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第33条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対して適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 環境衛生
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第34条 衛生管理者及び衛生推進者は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第35条 産業医は、庁舎等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第36条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第37条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(救急廃棄物)
第37条の2 総括衛生管理者は、救急業務等により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)の処理について必要な管理体制を整備するものとする。
2 所属長は、別に定める「富士五湖消防本部救急廃棄物処理マニュアル」に従い適正に管理する。
3 所属長は、救急廃棄物を適正に管理するために救急廃棄物管理責任者を定め、「救急廃棄物管理計画」を作成するものとする。
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第38条 所属長は、その管理する庁舎等において法定伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
2 所属長は別に定める「富士五湖消防本部庁内衛生マニュアル」に従い必要な措置を講ずるものとする。
(感染防止対策)
第38条の2 所属長は、救急業務等の実施に際し、法定伝染病、結核、ウイルス性疾患等の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。
2 所属長は、別に定める「富士五湖消防本部救急活動等感染防止対策マニュアル」に従い必要な措置を講ずるものとする。
(伝染病等発生時の届出)
第39条 職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務の健康管理)
第40条 所属長は、職員が消防業務に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後等、速やかに職員の心体異常の有無を確認すること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が消防業務において強い心理的影響が危惧される大規模災害、特殊災害及び多数の死傷者を生じた災害等において惨事ストレスが懸念される場合、又は職員個人にストレス兆候が懸念される場合には、必要に応じ別に定める「メンタルヘルス対応マニュアル」に従い必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第41条 衛生管理者及び衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会議記録
(2) 衛生作業部会記録
(3) 衛生教育実施記録
(4) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(5) 健康異常者の状況の記録
(6) 衛生巡視結果の記録
(7) 救急用具等記録
(8) 消毒実施結果の記録
(9) 惨事ストレス等調査実施記録
(10) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(補則)
第42条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第1号)
この訓令甲は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。