○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部警防規程
平成8年3月18日
訓令甲第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき火災、地震及びその他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し並びに鎮圧するために必要な事項を定め、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分発揮させて人命、身体及び財産を保護するとともに、火災等による被害を軽減することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 警防行動とは、火災の覚知、出場、鎮圧、人命救助等の行動をいう。
(3) 防ぎょとは、発生した火災等の鎮圧又は排除に従事することをいう。
(4) 救助とは、火災等及び交通、機械等の事故により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難な者を安全な場所に救出することをいう。
(5) 危険排除とは、火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測されるとき、その他危険要因を排除することをいう。
(6) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。
(7) 怪煙とは、火災と認定することが困難である場合の煙又は火炎をいう。
(8) 延焼防止とは、消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(9) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。
(10) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。
(11) 鎮火とは、現場の最高指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(12) 大規模災害とは、大規模建築物、航空機の墜落等の火災で普通出場では対応できない災害をいう。
(13) 大規模救助とは、救助又はその他の災害で、傷病者及び要救助者がおおむね10人以上の発生若しくは発生が予想されるとき、救助隊及び救急隊を集中的に運用し対処する災害をいう。
(14) 偵察出場とは、怪煙又は怪火を発見し若しくは、火災と思われる通報を覚知した場合に行う出場をいう。
(15) 警戒出場とは、危険物の漏えい、流出等の事故及び崖崩れ、水災害等の被害の発生が予測される場合に行う出場をいう。
(16) 救助出場とは、救助事故及び火災等を覚知した場合に行う出場をいう。
(17) 救急支援出場とは、救急事故において、救急隊から支援要請がある場合及び救急支援指令がある場合に行う出場をいう。
(18) その他の出場とは、前各号以外の出場をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下の職員を指揮監督し、警防業務運営に万全を期するものとする。
2 署長は、所属職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに管轄区域の警防業務に万全を期するものとする。
(安全管理の責務)
第4条 消防長及び署長は、災害現場における安全管理及び訓練の特性に応じた安全管理体制を確立するために、訓練施設、資機材の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
2 現場最高指揮者は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持を主眼とした指揮統括に努めるものとする。
3 各隊それぞれの指揮者は、平素から隊員に対し、資機材、装備の管理、適切な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練に当たっては、活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予想されたときは、必要な措置を講ずる等、安全確保に努めるものとする。
4 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識し体力、気力、技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力、行動力を養うとともに、消防活動時に隊員相互が安全に配慮し合い、危険防止に努めるものとする。
(安全管理体制時)
第5条 消防長は、消防の職場及び職員の安全管理を図るため、総括安全責任者を配置するものとする。
2 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
3 所属長は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
4 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、誠実に職務を遂行しなければならない。
5 安全管理体制等の基準は別に定める。
第2章 編成
(警防本部)
第6条 警防部隊の指揮及び統制並びに現場における情報の収集、広報を行うとともに、防ぎょ対策を樹立するため消防本部に警防本部を置く。ただし、必要と認めたときは、現場に現地本部を設けることができる。
(警防本部長)
第7条 警防本部に警防本部長を置き、消防長がこれに当たる。
(警防本部長の代行)
第8条 警防本部長に事故あるとき又は火災等の状況に応じ、消防次長がその職務を代行する。
(警防本部の編成)
第9条 警防本部の編成は別表第1のとおりとする。
(警防隊)
第10条 警防活動を行うため、消防署に警防隊を置く。
2 警防隊の指揮及び統制を図るため警防隊に警防隊長を置き、署長がこれにあたり署長に事故あるとき又は火災等の状況に応じ、副署長がその職務を代行する。
第3章 警防計画
(警防計画の樹立)
第12条 消防長及び署長は、消防本部及び消防署の警防力を考慮し、次の各号の計画を別に定めるものとする。
(1) 消防長の定めるもの
ア 火災等出場計画
イ 通信運用計画
ウ その他必要とする運用計画
(2) 消防署長の定めるもの
ア 危険区域警防計画
イ 特殊建築物等警防計画
ウ 水道断減水時の警防計画
エ 通行止時の警防計画
オ その他必要とする警防計画
(消防資料の整備)
第13条 関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手又は整備に努めるとともに、消防本部及び消防署が密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第14条 消防長は、前条の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。
第4章 火災等出場計画
(出場の種別)
第15条 出場は普通出場、特命出場の2種とし、次の区分による。
2 普通出場は、第1出場、第2出場に区分し、内容は次による。
(1) 第1出場 火災等を覚知したときに即時に行う出場
(2) 第2出場 現場最高指揮者が部隊の増強が必要であると判断し、更に管轄をこえる要請により行う出場
(3) 特命出場 消防長、次長及び署課長並びに現場指揮者が、特異な災害に対して特に隊を指定して行う出場
(消防相互応援協定等による出場)
第16条 組織法第39条及び第44条に基づく消防相互応援協定及び特定機関等の協定による出場は次の各号による。
(1) 普通応援は、各協定に基づく事前計画
(2) 特別応援は、大規模災害消防応援及び緊急消防援助隊を含むその他特命出場
第5章 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第17条 警防業務は、火災の多発する時期及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。
2 署長は、火災の多発する時期においては隊員の確保等、警防力の充実に配意しなければならない。
(火災警報の発令及び処置)
第18条 法第22条第3項に基づく火災警報の発令及び解除は、消防長が決定する。
2 署長は、火災警報が発令されたときは、次の各号について必要な処置を講ずるものとする。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装備、積載資機材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要事項
(異常気象時の処置)
第19条 署長は、強風、降雪、雷雨、乾燥注意報等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令されたとき)で消防活動上支障があると認めたときは、地域の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。
(消防活動上障害のあるときの処置)
第20条 署長は、水道の断減水、通行障害、停電時、消防活動上支障がある事象が発生又はその発生のおそれがあると認めたときは、必要な処置を講ずるものとする。
(地震時の処置)
第21条 消防長は、地震が発生し被害が拡大するおそれがあるときは、直ちに次の各号に定める事項につき必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。
(1) 通信機能の掌握及び通信体制の確立に関すること。
(2) 災害状況の掌握に関すること。
(3) 非常配備態勢の連絡に関すること。
(4) 関係機関等との情報連絡に関すること。
(5) その他必要な事項
(集団災害時の処置)
第23条 消防長は、大規模な集団災害が発生したときは、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、災害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。
第6章 警防調査
(調査の種別)
第25条 警防調査は次の3種としその内容は次の各号によるものとする。
(1) 一般調査 各隊の受持ち区域における地理、水利の状況について実施するもの
(2) 特別調査 新任配置者、新たに機関員を命ぜられた者及び署長が特に指定した者が地理、水利等の状況について実施するもの
(3) その他の調査 担当区域以外の地理、水利等、その他署長が警防計画をたてるため、必要と認める事項について実施するもの
(警防調査実施処理)
第26条 警防調査を実施したときの処理は、次の各号によるものとする。
(1) 一般調査の実施報告書は、別記様式第1号によるものとする。
(2) 特別調査及びその他の調査についての実施結果報告書は、一般調査の実施報告書と同様式とし、必要に応じて資料を添付する。
(3) 調査にあたり消防活動上支障がある事項、又は人命危険のおそれがある事項を発見し、急を要すると認められるときは、直ちに署長に報告すること。
(警防視察)
第27条 消防長又は署長は、中高層建築物、住宅密集地域、危険物貯蔵所等で火災が発生したときに消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物については、視察を実施させるものとする。
2 前項の視察は、当該消防対象物に出場する関係職員が合同で参加できるよう計画を樹立するものとする。
第7章 訓練及び演習
(訓練の実施及び種別)
第28条 署長は、所属職員に消防活動上必要な知識、技能及び活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。
(1) 一般訓練
ア 出場訓練 定時及び不定時出場に区分し、出場準備の迅速を図る。
イ 操縦訓練 地理、水利等の周知徹底及び消防車両の操縦技能の向上を図る。
ウ 放水訓練 水利部署及びポンプ運用技術の向上を図る。
エ 機械器具取扱訓練 機械器具の操作及び取扱いの習熟向上を図る。
オ 通信訓練 無線、有線通信の用語及び機器取扱いの習熟を図る。
カ 救急救助訓練 人命救助に必要な各種機器の取扱い方法の技術向上及び応急手当の習熟を図る。
(2) 特別訓練 建物、物件等の利用及び各種機器を有効に活用することにより総合的な消防活動の習熟を図る。
(3) 水防訓練 水防工法、人命救助、通信連絡、情報収集等を反復訓練し、火災等を警戒し、防ぎょするために必要な知識の習熟を図る。
(演習の実施)
第29条 消防長又は消防署長は、訓練の成果を確認し技術の向上を図るため、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施するものとする。
第8章 警防行動
(消防長)
第30条 消防長は、特異な火災等で必要と認めるとき、出場するものとする。
(消防次長及び警防課長)
第31条 消防次長及び警防課長は、特異な火災等で必要と認めるとき出場するものとする。
2 警防課員は、前項により出場するものとする。
出場 | 区分 | 指揮本部長 | 指揮補佐 |
普通出場 | 第1出場 | 署長・副署長 | 当務司令 |
第2出場 | 消防長 | 次長・署長 | |
特命出場 | 消防長 | 次長・署課長 |
2 前項において、指揮本部長に事故あるときは補佐のうち上席指揮者が代理するものとする。
3 前項における指揮系統は、消防長、次長、署課長、副署長、服務規則第4条第2号でいう者(以下当務司令という。)の順に行うものとする。
(指揮本部長)
第33条 指揮本部長は、指揮本部及び出場各隊を総括指揮し、消防活動の方針を決定して、状況に応じた部隊配置を定め必要と認めるときは消防部隊、資機材等の応援要請等の処置を講じ、現場における消防部隊の中枢として最大の消防活動を行うよう努めるものとする。
2 指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、すみやかに災害等の状況及びその消防活動概要を報告するものとする。
(指揮補佐)
第34条 指揮補佐は、次の各号の任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐するとともに消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(1) 災害時の実態把握
(2) 各種情報の収集
(3) 指揮本部長命令の伝達及び消防本部との通信連絡
(4) 出場部隊の把握
(5) 災害等に関する資料の分析及び関係機関との連絡
(6) その他指揮本部長の特命事項
(本部員)
第35条 本部員は、消防活動上必要な情報の収集を行うとともに次の各号の任務を積極的に遂行しなければならない.
(1) 対象物の実態把握
(2) 火点及び延焼範囲の確認
(3) 人命危険の有無
(4) 消防活動上の問題点
(5) 二次災害発生の危険の有無
(6) 災害等の拡大状況及び消防隊の行動概要
(7) 通報等に関する情報収集及び死傷者の有無
(8) り災対象物の状況及び現場広報
(9) その他必要な事項
(小隊長又は車両長)
第36条 各隊長又は車両長は、隊員を指揮しすみやかに自己隊員の担当任務を決定し消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまのないときは自己の判断によるものとする。
(隊員)
第37条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して習得した技能を最大限に発揮し、資機材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。
(現場活動の原則)
第38条 現場活動は、人命救助を第一とし、消火活動は延焼阻止を主眼とするが、すみやかに一挙鎮圧を図るものとする。
(安全確保)
第39条 各隊長は消防活動に関し、その安全を十分確保して指揮しなければならない。
(消防活動技術の向上)
第40条 署長は、消防活動を効果的に実施するため次の各号に定めるところにより消防活動技術の向上を図るものとする。
(1) 特異な災害事例等について警防資料を作成し、災害時の消防活動に反映するよう努める。
(2) 所属職員が最大限に自己の能力を発揮できるよう教育、訓練し、消防活動に万全を期するものとする。
(3) 各級指揮者及び隊員は消防活動技術の向上に努めるものとする。
(火災警戒区域の設定)
第41条 現場最高指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物が漏えい、飛散、流出する等により法第23条の2によるところの火災警戒区域を設定する必要があると認めたときは、すみやかに設定し措置を講ずるとともに、二次的災害の発生防止のため、災害広報等必要な措置を執るものとする。
2 現場最高指揮者は、前項により火災警戒区域を設定したときは、すみやかに消防長又は署長に報告するものとする。
(再出火の防止)
第42条 各指揮者は、残火処理を適切に行うとともに、法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、再出火防止に努めるものとする。
第9章 消防特別警戒
(警戒の実施)
第43条 消防長又は署長は、災害等の発生のおそれがある事象に対処するため、特に必要と認めるときに消防特別警戒(以下「警戒」という。)を実施するものとする。
(1) 年末年始特別警戒
(2) 大規模な催物開催等に伴う特別警戒
(3) その他必要と認められるもの
3 警戒を実施するときは次の各号を重点に計画を樹立するものとする。
(1) 災害等の発生防止及び人的危険の防止
(2) 消防活動上障害となる物件等の排除
(3) 現場救護所の設置等、応急救護体制の確立
(4) 災害等が発生したときの初動態勢等
(5) 関係機関及び関係者との密接なる連携
(研究会)
第44条 消防長又は署長は、火災等の事例若しくは実験、研究課題等を素材として研究会を開き、警防技術等の向上を図るものとする。
第10章 非常招集
(非常招集)
第45条 消防長は、火災等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、当該火災等に対処するため必要があると認めるときは、現に勤務している職員以外の職員の招集を行うものとする。ただし、必要があると認めるときにおいて署課長は、火災等の現場の近隣に居住する職員を非常招集し、警防活動に従事させることができる。
(非常招集の種別)
第46条 非常招集の種別は、次の各号による。
(1) 第1次非常招集 特別に隊を編成するための必要な職員の招集をいう。
(2) 第2次非常招集 当務職員以外の職員を自宅に待機させ、必要に応じた関係職員の招集をいう。
(3) 第3次非常招集 全職員の招集をいう。
(非常招集の伝達)
第47条 所属長は、非常招集の発令があったときは、職員に招集の発令を伝達しなければならない。
(招集の解除)
第48条 消防長又は署課長は、非常招集の必要がなくなったと認めるときは、解除するものとする。
(応召義務等)
第49条 職員は、非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応召し、当該応召場所において現場指揮者の指揮を受け活動しなければならない。
2 前項の指揮者は、応召者の所属長に応召状況を報告しなければならない。
(非常招集報告)
第50条 所属長は、非常招集の際、その人員等の状況を消防長に報告しなければならない。
第11章 消防活動検討会等
(検討会)
第51条 消防長及び署長は、警防技術の向上を図るため、消防活動検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。
2 前項の検討会についての必要な事項は、別に定める。
第12章 報告
(警防計画の報告)
第52条 署長は、警防計画を樹立したときは、消防長に報告するものとする。
(訓練計画の報告)
第53条 署長は、第28条に規定する年間計画を樹立したとき及び実施結果を別に定めるところにより、消防長に報告するものとする。
(消防特別警戒計画の報告)
第54条 署長は、消防特別警戒の実施に当たってその対策を樹立したときはすみやかに消防長に報告するものとする。
(消防活動報告)
第55条 署長は、火災等の消防活動に出場したときは、次により作成した報告書類をとりまとめ、すみやかに消防長に報告するものとする。
(1) 当務司令は、火災等による出場があったときは、消防活動の有無にかかわらず、火災報告書(様式第3号)を作成するものとする。
(2) 当務司令は、消火活動を行ったときは、火災防ぎょ報告書(様式第4号)を作成するものとする。
(3) 各隊の長は、消火活動等を行ったときは、活動報告書(様式第5号)を作成するものとする。
(4) 偵察出場、誤報等により出場したときは前1号に準じて作成するものとする。
(5) その他の災害出場等(危険物及びガス等による事故)についてはその他の出場報告書(様式第6号)及び関係必要書類を作成するものとする。
(6) その他の出場等(応援、警戒、捜索、動物等)については前号に準じて作成するものとする。
(水難救助隊の運用)
第56条 署長は、湖沼、河川、貯水池及びプール等の水域における人命救助を要する水難事故について水難救助隊を運用するものとする。
(警防態勢の報告)
第57条 当務司令は、勤務の交代後すみやかに警防態勢を署長に報告し、署長は警防態勢を把握しておかなければならない。
第13章 委任
(委任)
第58条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令甲は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第1号)
この訓令甲は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第4号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第5号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成24年訓令甲第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
別表第1
警防本部編成
別表第2
警防隊編成
別表第3
警防隊編成