○富士五湖広域行政事務組合消防職員服務規則
平成2年2月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は勤務に当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定めるところに従い、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、言語、容儀を正しく体面を失するような行為をつつしみ、特に来訪者の応接は丁寧、親切を旨としなければならない。
2 職員は、その使命が地域社会の安寧、秩序の保持と福祉の増進にあることを自覚し、常に規律を重んじ和衷協同の念を養い深く研鑽して、もって職務遂行の万全を期するよう努めなければならない。
3 職員は、管内(富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第2条に規定する関係市町村の区域をいう。)に居住するものとする。
(服務の心得)
第3条 職員は、法第32条から第38条までの規定によるほか次の事項を守るように心掛けなければならない。
(1) 時間を厳守し、職務を確実、迅速に処理するよう努めること。
(2) 常に職務能率を増進するため創意工夫につとめること。
(3) 機械器具その他庁用備品の取扱いは周到な注意を払い、愛護し、又節約につとめること。
(4) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退等しないこと。
(5) 勤務時間中みだりに私用のための離席をしないこと。
(6) 所管外の業務についても相互援助、協力すること。
(1) 監督者 業務遂行の職権を有するもので上級の階級にあるものをいう。
(2) 当務指令 当番勤務に服する監督者のうち上級の階級にあるものをいう。
(3) 所属長 消防長、消防次長、課長、署長をいう。
(職務の公正)
第5条 職員は、常に清楚に身を持し、名利をしりぞけ、職務の公正を保持しなければならない。
(査閲)
第6条 消防長は、毎月1回職員の業務状況を査閲するものとする。
(服務の宣誓)
第7条 富士五湖広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成2年条例第9号)に基づく服務の宣誓は、消防長の面前において行わなければならない。
(申告)
第8条 新たに職員の身分を取得し、又は喪失したときには、辞令受領後、速やかに所属長に申告しなければならない。
(身分異動届)
第10条 職員は、身分の異動を生じたときは、その日から10日以内に身分異動届を所属長に提出しなければならない。
(消防手帳)
第11条 職員はその身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に消防手帳(以下「手帳」という。)を所持し、職務の執行にあたり消防吏員であることを示す必要があるときは、この手帳の表扉の部分を提示しなければならない。
2 手帳は職務に関する限りこれを記載しなければならない。
3 手帳は他人に譲渡又は貸与してはならない。
4 職員は次の事項の取得又は変更を生じたときは、10日以内に証拠書類を添えて届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 本籍地
(3) 現住所
(4) 学歴、資格、免許
(5) その他、人事管理上の必要事項
5 手帳を紛失又は損傷したときは、手帳の再交付申請をしなければならない。
6 手帳の紛失の届出があった場合、代表理事は速やかに広報等により無効の公告をしなければならない。
7 退職又は死亡等の場合は、遅滞なく代表理事に返納しなければならない。
(事務引継)
第12条 職員が退職、休職又は配置換えとなった場合は、辞令を受けた日から5日以内に事務引継書(様式第4号)により後任者又は所属長の指定した者に事務引継をし、連署の上所属長に提出しなければならない。
(非常招集)
第13条 職員は、火災その他災害の発生を認知したときには直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 年次有給休暇を受けるとき。
(2) 特別休暇を受けるとき。
(3) 欠勤するとき。
(4) 旅行又は転地療養するとき。
(5) 遅刻するとき。
(6) 早退するとき。
(勤務中の離席)
第15条 職員は公私用を問わず勤務中職場を離れようとするときは、当番に服する職員にあっては、当務司令に、その他のものにあっては上司の許可を受けなければならない。
(携帯用品)
第16条 職員は、常に次の各号に掲げる用品を携帯していなければならない。
(1) 消防手帳
(2) 鉛筆又は万年筆
(3) 名刺5枚以上
(制服の着用)
第17条 職員は、勤務時間中は制服又は所定の作業服を着用しなければならない。ただし、制服又は所定の作業服以外を着用するときは、所属長の許可を受けなければならない。
第18条 削除
(執行務の責任)
第19条 職員は所属長の指示するところにより勤務し、その執行務の責任は全て所属長に対して負わなければならない。
(監督)
第20条 監督者は次の各号に掲げるところにより職員を監督する。
(1) 服務規律の状況
(2) 勤務の状況
(3) 事務執行の状況
(4) 貸与品の保管状況
(当務司令)
第21条 当務司令は、当番に服する職員の勤務計画表(様式第6号)をその日の午前10時までに作成し、所属長に提出しなければならない。
2 当務司令は、所属長の定める時間に起番に服し、職員の勤務する部署を巡視しなければならない。
4 当務司令は、前項の引継点検報告書により、大交代時においてその日の当番員に再点検をさせ、その状況を確認して連署の上、午前10時までに所属長に提出しなければならない。
5 毎月15日及び末日に勤務する当務司令は、勤務計画表に精密点検報告書により点検する時間を組入れ実施しなければならない。
(勤務の延長又は短縮)
第22条 所属長は必要あるときは、時間外勤務を命じ、若しくは非番勤務員の職員を当番勤務に服させ、又は一定の時間外勤務を免除し、若しくは出動猶予時間を与えることができる。
(勤務の編成)
第23条 職員の勤務は、2部(第1部、第2部)編成による当番、非番の交代制とする
2 当番及び非番は、大交代時から翌朝の大交代時までの24時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は必要があると認めるときは、日勤職員をおくことができる。
(当番勤務員)
第24条 当番勤務員は、通信、受付、査察、待機とする。
(退職)
第25条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て退職願いを提出し、その許可があるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、後任者がない場合は、消防長にあっては代表理事に、消防次長、課長、署長にあっては消防長に、その他の職員については、所属長にその事務を引き継ぐものとする。
2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当然退職したものとみなす。
(1) 死亡したとき。
(2) 法第16条による欠格事項に該当するに至ったとき。
(3) 臨時職員につき雇用期間満了したとき。
(健康診断)
第26条 代表理事は、職員に対し採用の際及び毎年定期に職員の健康診断を行わなければならない。
第27条 公衆衛生及び予防衛生上の措置を必要とするときは、職員は、代表理事の指定する医師の指示に従わなければならない。
第28条 伝染病疾患、精神病又は勤務のため病勢の悪化するおそれのある疾病にかかった者には就業を禁止する。ただし、その決定は医師の認定により代表理事が行う。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者の勤務時間はこれを短縮することができる。
(1) 健康診断の結果、医師が保護の必要を認めたとき。
(2) 妊娠したとき。
第30条 職員の衛生に関し必要な事項は、代表理事の命により衛生管理者がこれを管理する。
(委任)
第31条 この規則又は他の法令に定めがあるものを除き、職員の服務について必要な事項は代表理事が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。














