○富士五湖広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成2年2月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の宣誓に関し規定することを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 任命権者は、この条例の定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。

