○富士五湖広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年2月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 任命権者は、この条例の定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年2月1日 条例第9号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年2月1日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第6号
令和4年9月1日 条例第7号