○富士五湖広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされる非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。
(第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(条例第3条第5号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項に規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する理事会が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 富士五湖広域行政事務組合職員期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年規則第30号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、理事会の定めるところによる。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第13条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、富士五湖広域行政事務組合職員給与支給規則(平成2年規則第32号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(富士五湖広域行政事務組合職員給与支給規則の一部改正)
3 富士五湖広域行政事務組合職員給与支給規則の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
(富士五湖広域行政事務組合職員期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)
4 富士五湖広域行政事務組合職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成2年規則第30号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の富士五湖広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。