○富士五湖広域行政事務組合組織規則
平成2年2月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合が処理する事務のうち、理事会及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、その組織及び事務分掌並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防本部の組織並びに同法第16条第2項に基づく消防吏員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(事務局の組織)
第2条 富士五湖広域行政事務組合事務局及び消防機関設置条例(平成2年条例第3号。以下「設置条例」という。)第2条第1項に定める事務局に次の課及び所を置く。
(1) 総務課
(2) 富士五湖聖苑
(消防本部及び消防署の組織)
第3条 設置条例第2条第2項に定める消防本部及び消防署に、次の課及び担当を置く。
(1) 消防本部
管理課 企画担当 庶務担当 管理担当 職員担当
警防課 警防担当 救助担当 地域消防担当 庶務担当
救急課 救急管理担当 救急指導担当 庶務担当
予防課 予防指導担当 違反是正担当 危険物担当 調査担当 庶務担当
指令課 庶務担当
(2) 消防署
庶務担当
第1部 警防担当 予防指導担当 査察担当 救急担当 救助担当
第2部 警防担当 予防指導担当 査察担当 救急担当 救助担当
課 | 室 | 担当 |
管理課 | 広報室 | 広報担当 広報指導担当 |
指令課 | 指令室 | 第1部指令担当 第2部指令担当 |
第3章 事務分掌
(消防職員の特別又は緊急の事務等)
第5条 前条の規定にかかわらず消防長は、特別又は緊急の必要のあるときは、消防職員に他の消防事務を兼ねさせ、又は担任以外の消防事務を処理させることができる。
(事務局の事務分担の疑義)
第5条の2 事務局の事務のうち分掌する課が明らかでない場合は、事務局長が定める。
第4章 職及び職務並びに階級
(事務局長)
第6条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、理事会の命を受け、事務局の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。
(次長)
第7条 事務局に次長を置く。
2 次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その事務を代理する。
(課長等)
第8条 事務局に次の課長及び所長を置く。
(1) 総務課長
(2) 振興課長
(3) 富士五湖聖苑所長
2 課長又は所長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 課長又は所長は、事務局長及び次長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
第9条 削除
(課長補佐等の職)
第10条 事務局に課長補佐、主幹、主査、主任、主事、主事補を置く。
2 前3条に定めるほか事務局職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
3 課、所の分担事務は、グループ制とし富士五湖広域行政事務組合グループ制に関する要綱に定める基準に従い従事する。
(職員の階級等)
第11条 消防本部に次の階級の消防吏員及びその他の職員を置く。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
(8) 職員及びその他の職員
2 消防署に次の階級の消防吏員及びその他の職員を置く。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(7) 職員及びその他の職員
(消防本部及び消防署の職)
第12条 消防本部に消防長、消防次長、警防課長、管理課長、救急課長、予防課長、指令課長、課長補佐、主幹、主査、主任、係員を置く。
2 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、副署長、課長補佐、主幹、主査、主任、係員を置き出張所に出張所長、分遣所に分遣所長を置く。
4 消防署には必要に応じ課長を置くことができる。
5 消防長は、組合の理事会が任命する。
6 消防次長は、消防司令長の者の中から、課長、課長補佐は、職員又は消防司令以上の者の中から、主幹、主査は、職員又は消防司令補以上の者の中から、主任は、職員又は消防士長以上の者の中から消防長が任命する。
7 署長及び副署長は消防司令以上の者の中から、出張所長及び分遣所長は消防司令補以上の者の中から消防長が任命する。
(消防本部及び消防署の分担事務)
第13条 消防本部及び消防署の担当の分担事務は、課長、署長が消防長の承認を経てこれを定める。
2 課、消防署の分担事務は、グループ制とし富士五湖広域行政事務組合グループ制に関する要綱に定める基準に従い従事する。
(消防長等の職務)
第14条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理し、消防職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の指揮監督を受け、主管の消防事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
4 課長補佐、主幹、主査、主任は、上司の指揮監督を受け、消防事務を処理し、消防職員を指揮監督する。
5 係員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(署長等の職務)
第15条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する、
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の指揮監督を受け、主管の消防事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
4 出張所長、分遣所長、課長補佐、主幹、主査、主任は、上司の指揮監督を受け、消防事務を処理し、所属の消防職員を指揮監督する。
5 係員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
第5章 会計管理者の補助組織等
(会計管理者の補助組織)
第16条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課、会計管理者室又は出納室を置く。
2 前項に定める組織及び職員は、会計管理者の属する市町村の会計課、会計管理者室又は出納室及びその職員をもってこれに充てる。
(会計管理者の職務代理についての準用)
第17条 会計管理者の職務代理について必要な事項は、富士吉田市会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則(昭和50年規則第16号)を準用する。
(会計管理者の事務の代決についての準用)
第18条 会計管理者の事務の代決について必要な事項は、富士吉田市会計管理者事務代決規程(昭和50年訓令甲第3号)を準用する。
第6章 委任
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
富士吉田消防署東部出張所 | 南都留郡山中湖村山中1212番地の16 |
河口湖消防署西部出張所 | 南都留郡鳴沢村8532番地の23 |
富士吉田消防署西桂分遣所 | 南都留郡西桂町小沼2416番地の2 |
河口湖消防署上九一色分遣所 | 南都留郡富士河口湖町精進550番地の110 |
別表第2(第4条関係)
課 | 担当 | 事務分掌 | ||
事務局 | 総務課 | 総務担当 | 組合議会に関すること。 | |
儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 | ||||
広聴広報及び統計(消防に関するものを除く。)に関すること。 | ||||
組織及び業務配分(消防に関する組織及び消防業務配分を除く。)に関すること。 | ||||
予算その他財務に関すること。 | ||||
職員(消防職員を除く。)の人事に関すること。 | ||||
職員(消防職員を除く。)の給与、報酬、費用弁償及び補償等に関すること。 | ||||
職員(消防職員を除く。)の福利厚生に関すること。 | ||||
職員(消防職員を除く。)の研修に関すること。 | ||||
文書(消防に関するものを除く。)及び条例、規則等の例規に関すること。 | ||||
公告式に関すること。 | ||||
公印(消防長に係る公印を除く。)の保管に関すること。 | ||||
財産の取得、管理及び処分並びに貸借に関すること。 | ||||
工事等の請負契約及び委託契約に関すること。 | ||||
物件の購入、修繕及び貸借等の契約並びにその管理に関すること。 | ||||
監査委員に関すること。 | ||||
公平委員会に関すること。 | ||||
その他組合の事務に関すること。 | ||||
企画振興担当 | 広域行政の総合調整に関すること。 | |||
連絡調整会議等に関すること。 | ||||
地域の総合整備及び開発に関すること。 | ||||
富士五湖聖苑 | 公印の保管に関すること。 | |||
職員の服務に関すること。 | ||||
文書の収受、発送及び保管に関すること。 | ||||
予算その他財務に関すること。 | ||||
火葬に関すること。 | ||||
葬祭に関すること。 | ||||
施設の使用許可及び維持管理に関すること。 | ||||
その他聖苑の管理運営に関すること。 | ||||
消防本部 | 管理課 | 企画担当 | 消防本部内の文章に関すること。 | |
職員の任免、分限、その他人事、服務に関すること。 | ||||
消防応援協定に関すること。 | ||||
課職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
他の課に属さない消防に関すること。 | ||||
庶務担当 | 公印の保管に関すること。 | |||
儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 | ||||
予算その他財務に関すること。 | ||||
契約に関すること。 | ||||
起債及び補助金等に関すること。 | ||||
物品の調達、保管に関すること。 | ||||
職員の貸与品に関すること。 | ||||
管理担当 | 庁舎及び備品等の維持管理に関すること。 | |||
消防車両等の更新及び維持管理に関すること。 | ||||
消防機械器具の維持管理に関すること。 | ||||
消防職員委員会に関すること。 | ||||
職員担当 | 職員の給与、報酬、費用弁償及び補償に関すること。 | |||
職員の福利厚生及び公務災害に関すること。 | ||||
職員の共済組合に関すること。 | ||||
職員の安全衛生に関すること。 | ||||
職員の自動車安全運転管理に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
その他消防職員に関すること。 | ||||
警防課 | 警防担当 | 水火災、地震等の対策及び消防計画に関すること。 | ||
消防及び水防訓練に関すること。 | ||||
消防機器の艤装、改良に関すること。 | ||||
消防関係機関との連絡調整に関すること。 | ||||
火山防災対策に関すること。 | ||||
市町村の地域防災計画との調整に関すること。 | ||||
他の警防・防災に関すること。 | ||||
救助担当 | 救助技術の調査、研究及び指導の取りまとめに関すること。 | |||
救助統計及び情報に関すること。 | ||||
救助資器材の調査、研究に関すること。 | ||||
救助隊員の指導及び訓練に関すること。 | ||||
災害情報の収集に関すること。 | ||||
他の救助に関すること。 | ||||
地域消防担当 | 消防団の諸行事に関すること。 | |||
消防団との連絡調整に関すること。 | ||||
消防協会及び消防協力会に関すること。 | ||||
その他消防団に関すること。 | ||||
庶務担当 | 課の運営、備品類の整備保全に関すること。 | |||
課職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
課の予算、経理及び貸与品に関すること。 | ||||
課の文書に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
他の担当に属さないこと。 | ||||
救急課 | 救急管理担当 | 救急技術・資機材の調査、研究及び指導の取りまとめに関すること。 | ||
救急医療機関等との連絡に関すること。 | ||||
救急業務の企画調整に関すること。 | ||||
他の救急に関すること。 | ||||
救急指導担当 | 救急統計及び情報に関すること。 | |||
救急隊員の指導及び訓練に関すること。 | ||||
住民等への救急に関する普及啓発に関すること。 | ||||
庶務担当 | 課の運営、備品類の整備保全に関すること。 | |||
課職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
課の予算、経理及び貸与品に関すること。 | ||||
課の文書に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
他の担当に属さないこと。 | ||||
予防課 | 予防指導担当 | 火災予防の対策、指導啓蒙に関すること。 | ||
建築確認等の同意に関すること。 | ||||
自衛消防の育成に関すること。 | ||||
防火管理者の資格及び指導育成に関すること。 | ||||
消防用設備等の指導に関すること。 | ||||
防火対象物の表示、公表に関すること。 | ||||
消防証明に関すること。 | ||||
消防広報及び防火運動に関すること。 | ||||
予防統計に関すること。 | ||||
幼年、少年、婦人防火クラブ等に関すること。 | ||||
違反是正担当 | 予防査察及び査察の指導、違反処理の取扱いに関すること。 | |||
防火・防災管理対象物、危険物施設等の違反処理に関すること。 | ||||
防火対象物の表示・公表に関すること。 | ||||
違反対象物に係る公表制度に関すること。 | ||||
予防査察計画の立案に関すること。 | ||||
査察状況等に管理に関すること。 | ||||
危険物担当 | 危険物製造所等の許認可に関すること。 | |||
電気設備、電気用品及び液化石油ガスの保安に関すること。 | ||||
少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 | ||||
危険物施設の査察指導に関すること。 | ||||
危険物災害の調査に関すること。 | ||||
危険物取扱者等の講習に関すること。 | ||||
火災予防条例規制の届出に関すること。 | ||||
危険物関係の統計に関すること。 | ||||
調査担当 | 火災の原因及び損害の調査に関すること。 | |||
火災調査資料の収集及び分析に関すること。 | ||||
火災統計に関すること。 | ||||
火災調査技術の指導に関すること。 | ||||
その他、特に命じられた調査。 | ||||
庶務担当 | 課の運営、備品類の整備保全に関すること。 | |||
課職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
課の予算、経理及び貸与品に関すること。 | ||||
課の文書に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
他の担当に属さないこと。 | ||||
指令課 | 庶務担当 | 課の運営、備品類の整備保全に関すること。 | ||
課職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
課の予算、経理及び貸与品に関すること。 | ||||
課の文書に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
他の担当に属さないこと。 | ||||
消防署 | 第1部・第2部 | 警防担当 | 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。 | |
消防訓練及び指導に関すること。 | ||||
消防施設及び装備の整備保全に関すること。 | ||||
消防機器の研究及び操作指導に関すること。 | ||||
当務員の勤務に関すること。 | ||||
火災の原因及び損害調査の実施に関すること。 | ||||
署管内の消防団に関すること。 | ||||
車両の管理及び整備に関すること。 | ||||
火災統計に関すること。 | ||||
他の警防に関すること。 | ||||
予防指導担当 | 火災予防の対策、指導啓蒙に関すること。 | |||
建築確認等の同意に関すること。 | ||||
消防用設備等の指導に関すること。 | ||||
火災予防条例規則の届出に関すること。 | ||||
電気用品及び液化石油ガスの保安に関すること。 | ||||
少量危険物及び指定可燃物の規則に関すること。 | ||||
広報及び宣伝に関すること。 | ||||
他の予防に関すること。 | ||||
査察担当 | 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。 | |||
定期点検結果報告及び自主点検報告に関すること。 | ||||
特例認定の届出に関すること。 | ||||
消防計画の作成指導に関すること。 | ||||
予防統計に関すること。 | ||||
査察計画の策定に関すること。 | ||||
防火対象物、危険物製造所等の立入検査に関すること。 | ||||
禁止行為の解除承認に関すること。 | ||||
査察計画及び査察統計に関すること。 | ||||
消防OAの管理に関すること。 | ||||
救急担当 | 救急技術の調査、研究及び指導に関すること。 | |||
救急統計に関すること。 | ||||
救急資器材に関すること。 | ||||
救急車両の管理及び整備に関すること。 | ||||
他の救急に関すること。 | ||||
救助担当 | 救助技術の調査、研究及び指導に関すること。 | |||
救助統計に関すること。 | ||||
救助資器材に関すること。 | ||||
救助車両の管理及び整備に関すること。 | ||||
他の救助に関すること。 | ||||
庶務担当 | 署の運営、施設及び備品類の整備保全に関すること。 | |||
署管内の市町村との連絡調整に関すること。 | ||||
署職員の配置、服務、規律に関すること。 | ||||
署の予算、経理及び貸与品に関すること。 | ||||
署の文書に関すること。 | ||||
署長の公印に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | ||||
他の担当に属さないこと。 | ||||
出張所担当 分遣所担当 | 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。 | |||
救急・救助に関すること。 | ||||
消防訓練及び指導に関すること。 | ||||
他の特命事項に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
課 | 室 | 担当 | 事務分掌 |
管理課 | 広報室 | 広報担当 | 消防統計の編集及び広報公聴に関すること。 |
消防行政に係る基本的な企画及び調整に関すること。 | |||
消防の広域化に関すること。 | |||
庁舎建設に関すること。 | |||
課の文書に関すること。 | |||
広報指導担当 | 消防長会に関すること。 | ||
災害の情報の収集に関すること。 | |||
職員研修の企画及び実施に関すること。 | |||
課の運営、備品類の整備保全に関すること。 | |||
他の担当に属さないこと。 | |||
指令課 | 指令室 | 第1部指令担当 第2部指令担当 | 通報技術の研究及び指導に関すること。 |
通報施設、器具の運用及び維持管理に関すること。 | |||
防災関係機関及び医療機関との連絡調整に関すること。 | |||
火災、救急、救助統計に関すること。 | |||
出場指令及び通信統制に関すること。 | |||
気象情報の収集及び各種災害情報の収集伝達に関すること。 | |||
消防通信連絡及び防災行政無線に関すること。 | |||
火災警報及び消防信号に関すること。 |