○富士五湖広域行政事務組合事務局及び消防機関設置条例
平成2年2月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第11条第2項の規定による事務局の設置及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄地域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 組合理事会の権限に属する事務を処理するため、組合に事務局を設置する。
2 消防事務を処理するため、組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士五湖消防本部
位置 富士吉田市松山五丁目10番13号
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 事務局、消防本部及び消防署の組織については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 管轄区域 |
富士吉田消防署 | 富士吉田市松山五丁目10番13号 | 富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村 |
河口湖消防署 | 富士河口湖町船津1745番地 | 富士河口湖町、鳴沢村 |