○富士五湖広域行政事務組合事務局及び消防機関設置条例

平成2年2月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第11条第2項の規定による事務局の設置及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄地域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組合理事会の権限に属する事務を処理するため、組合に事務局を設置する。

2 消防事務を処理するため、組合に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士五湖消防本部

位置 富士吉田市松山五丁目10番13号

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 事務局、消防本部及び消防署の組織については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年11月15日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表

名称

位置

管轄区域

富士吉田消防署

富士吉田市松山五丁目10番13号

富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村

河口湖消防署

富士河口湖町船津1745番地

富士河口湖町、鳴沢村

富士五湖広域行政事務組合事務局及び消防機関設置条例

平成2年2月1日 条例第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成2年2月1日 条例第3号
平成15年11月15日 条例第2号
平成18年3月1日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第8号
平成18年11月20日 条例第12号
平成25年11月1日 条例第3号
令和4年9月1日 条例第5号