○富士五湖広域行政事務組合火災警報等発令に関する規程
令和7年12月23日
訓令甲第4号
富士五湖消防本部火災警報発令規程(平成8年訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び富士五湖広域行政事務組合火災予防条例(平成2年2月1日条例第27号。以下「火災予防条例」という。)第29条、第29条の8、第29条の9、第45条の運用について必要な事項を定め、気象状況による火災を予防することを目的とする。
(警報発令権者)
第2条 火災警報は、富士五湖広域行政事務組合事務決裁規則(平成2年規則第3号)第5条第9号により消防長の専決事項とする。
(火災警報の発令基準)
第3条 火災警報は、次のいずれかに該当する気象状況で消防長が必要と認めた場合に発令することができる。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって最小湿度が35パーセントを下回り、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上吹く見込みのとき。
(林野火災に関する注意報の発令基準)
第4条 火災予防条例第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、次のいずれかに該当する気象状況で消防長が必要と認めた場合に発令することができる。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であること。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、乾燥注意報が発表されていること。
(林野火災の予防を目的とした火災警報の発令基準)
第5条 火災予防条例第29条の9の規定に基づく林野火災の予防を目的とした火災警報(以下「林野火災警報」という。)は、前条各号に掲げる林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合において消防長が必要と認めたときに発令することができる。
(1) 発令基準に該当しなくなったとき。
(2) 降雨降雪等によりその必要がなくなったと認めるとき。
(警報等の周知)
第8条 消防長は、第3条から第5条に基づく警報若しくは注意報を発令又は解除したときは富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第2条に規定する関係市町村(以下「関係市町村」という。)及び関係機関に通報するとともに、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第4項に規定する火災警報信号及びその他の必要な措置を講じ、関係市町村の区域内に在る者に周知するものとする。
(対象区域)
第9条 火災予防条例第29条第5号及び第29条の8第3項並びに第29条の9に基づく対象となる区域は、関係市町村の全域とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、対象となる区域を指定することができる。
(届出の対象期間及び区域)
第10条 火災予防条例第45条第2項に基づく火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の対象期間は、年間を通じて対象とし、対象区域は関係市町村の全域とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令甲は、令和8年1月1日から施行する。