○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年11月16日

規則第7号

(聖苑の休日)

第2条 聖苑の休日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、富士五湖広域行政事務組合代表理事(以下「代表理事」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(受付時間及び使用時間)

第3条 聖苑の受付時間及び使用時間は、次の表のとおりとする。

施設名

受付時間

使用時間

火葬場

汚物炉

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時から午後5時まで

斎場

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時から午後9時まで。ただし、午後9時以後の仮眠を伴う通夜については、翌日の午前8時15分まで

2 代表理事は、特に必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により聖苑の使用許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、富士五湖聖苑使用許可申請書(様式第1号)次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を添えて、代表理事に対し申請しなければならない。

施設の使用区分

添付書類

火葬場

死体

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条に規定する死体火葬許可証

死産児

法第8条に規定する死胎火葬許可証

改葬

法第8条に規定する改葬許可証

胞衣・産汚物

人体分離物

これらのことを証する医師の証明書等

斎場

法第8条に規定する火葬許可証

(使用許可書の交付)

第5条 代表理事は、聖苑の使用を許可する旨の決定をしたときは、富士五湖聖苑使用許可書(様式第2号)を当該使用申請者に対し交付する。

(使用料の納付等)

第6条 前条の規定により聖苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、富士五湖聖苑使用許可書の交付を受ける際に、その使用料を納付しなければならない。

2 代表理事は、前項の規定により使用者が使用料を納付したときは、当該使用者に対し領収書(様式第3号)を交付する。

3 その他条例に定める使用料以外に、第3条の表ただし書により斎場を使用する場合については、それに要する実費を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けることのできる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町及び鳴沢村の区域内に住所を有するもので、第4条に規定する使用許可の申請時において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けており、かつ、葬祭扶助を受けていない者

(2) その他代表理事が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、富士五湖聖苑使用料減免申請書(様式第4号)により代表理事に対し申請しなければならない。

3 代表理事は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否の決定をしなければならない。

4 代表理事は、減免する旨の決定をしたときは、富士五湖聖苑使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該減免申請者に対し通知する。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付ができる理由及びその還付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他の事故により、聖苑の施設を使用することができなかったとき 概納使用料の全額

(2) 代表理事が条例第7条第6号の規定により使用の許可を取り消したとき 概納使用料の全額

(3) 使用者が聖苑の施設を使用する前に当該施設を使用しない旨を申し出た場合で、代表理事が正当な理由があると認めたとき 概納使用料の10分の5

(4) その他代表理事が特に理由があると認めたとき 概納使用料の10分の5

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、富士五湖聖苑使用料還付申請書(様式第6号)第6条第2項に規定する領収書を添えて、代表理事に提出しなければならない。

3 代表理事は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定する。

4 代表理事は、使用料を還付する旨の決定をしたときは、富士五湖聖苑使用料還付決定通知書(様式第7号)により当該還付申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 聖苑の施設等の使用に関し、係員の指示に従うこと。

(2) 喫煙及び飲食は、所定の場所ですること。

(3) 聖苑内で許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 生花、花輪その他これらに類するものは、指定した場所に置くこと。

(5) その他聖苑の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(収骨の取扱い)

第10条 火葬場を使用した者は、代表理事が指定する時刻に遺骨を引き取らなければならない。

(聖苑の施設等の損傷等に係る届出)

第11条 使用者は、聖苑の施設若しくは設備を損傷し、汚損し又は亡失したときは、直ちに代表理事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(火葬簿)

第12条 代表理事は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項の規定による富士五湖聖苑火葬簿(様式第8号)を備えなければならない。

(火葬の証明)

第13条 火葬の事実を証する書類の交付を受けようとする者は、代表理事に富士五湖聖苑火葬証明申請書(様式第9号)を提出しなければならない。また、代表理事は富士五湖聖苑火葬証明申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に対し、富士五湖聖苑火葬証明書(様式第10号)を交付する。

(分骨の証明)

第14条 基地等に焼骨の分骨を埋葬し、又は収蔵をしようとする者は、代表理事に富士五湖聖苑分骨証明申請書(様式第11号)を提出しなければならない。また、代表理事は富士五湖聖苑分骨証明申請書の提出があった場合、富士五湖聖苑分骨証明書(様式第12号)を交付する。

(火葬状況報告)

第15条 代表理事は、毎月5日までに前月中の火葬の状況を富士五湖聖苑火葬状況報告書(様式第13号)により火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

(残骨灰の処分)

第16条 残骨灰は、富士五湖広域行政事務組合代表理事が処分するものとする。

(職員)

第17条 聖苑に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 担当者

(専決事項)

第18条 富士五湖広域行政事務組合事務決裁規則(平成2年規則第3号)中、所属長専決事項及び総務課長専決事項は、所長に準用する。

(代決事項)

第19条 条例第5条第6条及び第7条に規定する事項は、担当者が代決することができる。

2 担当者は、代決した事項について、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、聖苑の管理に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この聖苑の管理運営にあらかじめ必要な事務は、平成11年9月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年11月16日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成11年11月16日 規則第7号
平成15年3月26日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第10号
平成29年3月17日 規則第1号
令和元年11月29日 規則第2号
令和3年3月17日 規則第1号
令和3年3月17日 規則第2号
令和4年2月24日 規則第3号