○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑の設置及び管理に関する条例
平成11年8月31日
条例第6号
(設置)
第1条 住民の公衆衛生の向上と福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場及び葬儀等を行う斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する火葬場及び葬儀等を行う斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑
位置 南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663番1
(事業)
第3条 富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑(以下「聖苑」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 葬儀等を行う斎場(以下「斎場」という。)の使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑の設置目的を達成するため必要な事業
(使用者の範囲)
第4条 聖苑を使用することができる者は、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町及び鳴沢村の区域(以下「圏域」という。)内に住民基本台帳又は、外国人登録原票に記録若しくは登録されている者とする。ただし、富士五湖広域行政事務組合代表理事(以下「代表理事」という。)が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 聖苑を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、代表理事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、代表理事は、許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 聖苑の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) 聖苑の施設若しくは設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、聖苑の管理上支障があると認められるとき。
2 代表理事は、斎場のみの使用を許可しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の条件)
第6条 代表理事は、前条の許可には、聖苑を保全し、適正かつ効率的に使用し、又は聖苑の使用に係る危険を防止し、若しくは秩序を維持するために必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(許可の取消し)
第7条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第5条の規定により聖苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が不正な手段により、当該許可を受けたとき。
(3) 使用者が当該許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が第5条第1項各号の規定に該当するに至ったとき。
(5) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が特に必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は聖苑の施設若しくは設備を転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を代表理事に納付しなければならない。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被災した市町村の支援のため使用する場合はこの限りでない。
(使用料の減免)
第10条 代表理事は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、代表理事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第12条 代表理事は、次の各号いずれかに該当する者に対し入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがある者
(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、聖苑の管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、聖苑の施設の使用を終了したとき、又は使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 聖苑の施設を損傷し、若しくは汚損し、又は聖苑の設備を損傷し、汚損し、若しくは亡失した者は代表理事が定める損害額を賠償しなければならない。だだし、代表理事がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料を免れた者に対する過料)
第15条 代表理事は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(職員)
第16条 聖苑に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
圏域内 | 圏域外 | |||
死体 | 12歳以上 | 20,000円 | 60,000円 | 1体につき |
12歳未満 | 14,000円 | 42,000円 | ||
死産児 | 6,000円 | 30,000円 | 1胎につき | |
改葬 | 11,000円 | 42,000円 | 1件につき | |
胞衣・産汚物 人体分離物 | 6,000円 | 30,000円 | 1個につき | |
待合室 | 1室 | 無料 | 無料 | |
追加1室 | 5,500円 | 22,000円 | ||
斎場5時間以内(通夜) | 49,500円 | 99,000円 | 1回 | |
斎場5時間以内(葬儀) | 49,500円 | 99,000円 | 1回 | |
備考
1 圏域内とは、死亡者又は葬祭執行者のいずれかが関係市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 使用料(待合室及び斎場に係るものに限る。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。