○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部119番通報回線の迂回に関する運用要綱
平成26年7月3日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「119番通報回線の迂回に関する協定書」(以下「協定書」という。)第6条の規定に基づく実施細目について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部通信規程(平成8年訓令甲第2号)及び協定書に準じるものとする。
(代替受信の要請及び運用等)
第3条 通信指令室において119番通報を受信することが困難な事態が発生した場合、通信勤務員は、その原因が通信指令室内の機器に起因するものか、又は各電気通信事業者の局舎、基地局等に起因するものかを確認するため、直ちに「NTT東日本ネットワークオペレーションセンター」(以下「オペレーションセンター」という。)に通報し、状況を確認するとともに、その状況を119番通報回線異常時報告書(様式第1号)に記載し、管理運用担当に報告するものとする。
2 管理運用担当は、前項の報告を受けたときは、直ちに管理責任者に報告を行うとともに、甲府地区消防本部への119番通報回線の迂回接続が可能である場合は、直ちに通信勤務員に対して次の事項について指示をするものとする。
(1) 別に定める衛星携帯電話及び衛星FAX又は自治体衛星通信等を用いて甲府地区消防本部指令課に連絡し、現在の状況を説明するとともに、協定書に基づき代替受信を要請する。
(2) オペレーションセンターに対し、富士五湖消防本部管内の119番通報を甲府地区消防本部において代替受信ができるよう、119番通報回線の迂回接続を依頼する。
(3) 各消防署所に通信指令室での119番通報の受信が困難となったため、甲府地区消防本部に代替受信を依頼したことを連絡する。
(4) 富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村の担当者に対して富士五湖消防本部の通信指令室での119番通報の受信が困難となったため、甲府地区消防本部に代替受信を依頼したことを連絡し、防災行政用無線等での広報を依頼する。
(5) 各消防署所の消防車両等による広報を依頼する。
3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに消防長へ報告を行うとともに、甲府地区消防本部通信指令室へ指令課員を派遣する。
4 甲府地区消防本部から送信された119番通報内容に基づく出場指令は次により行う。
(1) 甲府地区消防本部からの119番通報内容を受信した通信勤務員は、富士五湖消防本部警防計画に基づき出場指令を行うこと。
5 管理運用担当者は、119番通報の途絶時から復旧に至るまでの一連の業務内容を時系列表に記載すること。
(代替受信の受託及び運用等)
第4条 甲府地区消防本部から代替受信の要請を受けた通信勤務員は、直ちに管理運用担当者に報告する。
2 管理運用担当者は、前項の報告を受けたときは、直ちに管理責任者に報告を行うとともに、必要に応じて通信勤務員の増員を行うこと。
4 管理運用担当者は、記録書の受信時刻を時系列表に記載するとともに、送信した記録書を保存すること。
5 甲府地区消防本部管内からの119番通報の代替受信は、受信機能が復旧し、当該消防本部での対応が可能となった旨の通知を受け、回線の切替えを確認するまで実施する。
(代替受信要請の解除方法)
第5条 管理運用担当は、通信指令室の復旧の見込みがついた場合、通信勤務員に対して、次の事項について指示をするものとする。
(1) オペレーションセンターに119番通報の着信試験を依頼すること。
(2) 通信指令室での受信が可能となった場合は、直ちにオペレーションセンターに甲府地区消防本部からの回線切替えを依頼すること。
(3) 甲府地区消防本部通信指令室に当消防本部通信指令室での119番通報受信が復旧し、回線の切替えをオペレーションセンターに連絡した旨を連絡すること。
(4) 各消防署所に通信指令室での119番通報の受信が復旧した旨を連絡すること。
(5) 富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村の担当者に代替受信の解除の広報を依頼すること。
(6) 各消防署所の消防車両等による広報を依頼する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。