○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部通信規程

平成8年3月18日

訓令甲第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合地域(以下「本地域」という。)無線局の管理運用について、業務の内容、実施手続その他必要な事項を定めるとともに、通信機能を充分に発揮して消防業務の効果的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防通信とは、災害通報、指令、現場速報、消防情報通報、業務通報を総称していう。

(2) 災害通報とは、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について消防本部、消防署、出張所又は分遣所(以下「署・所」という。)に通報される通信をいう。

(3) 指令とは、指令課から署・所に所属する消防隊、救急隊等の出場及び火災救急、その他の災害活動に関する必要な命令を発する通信をいう。

(4) 現場速報とは、災害現場から指令課あてに発せられる災害の状況及び災害情報に関する通信をいう。

(5) 消防情報通信とは、指令課から発せられる消防活動に必要な情報及びその他の情報に関する通信をいう。

(6) 消防通報とは、消防機関から、電力、ガス、水道、警察機関及び関係官公庁等に、通報される業務上必要な、災害に関する情報をいう。

(7) 指令課とは、無線局及び指令装置等の管理運用に関する業務を担当する課をいう。

(8) 通信施設とは、消防業務を遂行するための施設で、報知電話、指令台、無線電話、車両動態表示端末装置、署所端末装置、指令電送装置、専用電話及びその他これらに附属する設備をいう。

(9) 報知電話とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく、一般加入電話及び消防専用緊急電話 (119番)をいう。

(10) 指令台とは、通信指令室(以下「指令室」という。)に設置され災害通信の受付、指令等を行う有線及び無線等を有する装置をいう。

(11) 車両動態表示端末装置(以下「AVM装置」という。)とは、消防車両等に搭載し、活動等の各動態を無線等で指令室へ送る装置をいう。

(12) 署所端末装置とは、署・所に有線電気通信法(昭和28年法律第96号)に基づく専用電話及び拡声装置をいう。

(13) 指令電送装置とは、前号の指令内容を文書化し、署・所あて送信する装置をいう。

(14) 専用電話とは、指令台を経由して接続された内線電話、中日本高速及び吉田ガス等、との間の電話をいう。

第2章 通信管理

(管理責任者)

第3条 通信管理のために、消防本部に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、指令課長をもって充てる。

3 管理責任者は、当該通信施設の管理運用に努めるほか、次に掲げる事項について指揮監督する。

(1) 電気通信事業法及び電波法(昭和25年法律第131号)の規制に関すること。

(2) 通信施設の管理に関すること。

(3) 通信取扱者の指導及び研修に関すること。

(4) 関係書類の管理に関すること。

(5) その他消防長が必要と認める事項

(管理体制)

第4条 無線局及び指令装置等の管理運用は指令課の担当とする。

(1) 指令課に管理運用担当及びシステム担当を置き、管理運用担当及びシステム担当は管理責任者が指名した者をもって充てる。

(管理運用担当及びシステム担当の責務)

第5条 管理運用担当及びシステム担当は、管理責任者の命を受け、無線局の管理運用に関する業務及び、次の各号の業務を行わなければならない。

(1) 通信設備の保全及び障害の防止

(2) 無線局管理運用の計画及び監督、教育、訓練

(3) 申請書、届出書、報告書等のとりまとめ

(4) 指令装置等に係るデータの追加及び修正等

(5) その他必要書類のとりまとめ及び提出

2 通信勤務員は、指令課において消防通信に専門的に従事する職員をいう。

(保守管理)

第6条 通信機器の故障、その他指令課職員の操作範囲を超える保守は専門業者に委託するものとする。

(1) 定期点検は次のとおりとする。

 指令装置及び交換機 年2回以上

 無線基地局 年2回以上

 無線移動局(車載・携帯局) 年2回以上

(故障等の報告と措置)

第7条 管理運用担当者は、通信設備及び機器に故障、障害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、応急措置をとるとともに通信機器障害報告書(様式第1号)により管理責任者に報告するものとする。

第3章 通信運用

(無線局の任務)

第8条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、水防法(昭和24年法律第193号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、災害救助法(昭和22年法律第118号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)、気象業務法(昭和27年法律第165号)等の諸法に基づき、本地域における防災、応急救助及び災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的とし、併せて、平常時における富士五湖広域行政事務組合の事業運用に必要な諸般の業務を円滑に運用するために用いるものとする。

(通信の順位)

第9条 消防通信の優先順位は、災害に係わる緊急かつ重要な通信を優先し原則として、次の各号に定める順位によるものとする。

(1) 出場指令

(2) 現場速報

(3) 消防情報通報

(4) 業務通報

(通信の種別)

第10条 消防通信を災害通信と通常通信に区分し、その種類は次の通りとする。

(1) 災害通信は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、使用する通信をいう。

(2) 通常通信は、災害通信以外の通信をいう。

(災害通信)

第11条 通信勤務員は、災害通信があったときは、直ちに通常通信を中止し、災害通信を優先しなければならない。

2 通信勤務員は、災害通信を受信したときは、災害種別、場所及び状況を聴取し、速やかに管轄署・所及び出向中の消防隊等に指令するとともに通報内容、時刻等を記録しなければならない(事案終了書に代えるものとする。)

(災害出場予告指令)

第12条 通信勤務員は、災害通信を受信し、消防隊等を出場させる必要があると判断したときは、署・所へ指令予告音のあと音声指令等により災害種別等の予告指令を発するように努めなければならない。

(災害出場本指令)

第13条 通信勤務員は、予告指令ののち事案決定後に災害出場指令を発するものとし、音声指令及び出場指令書又は、AVM装置によるものとする。

(AVM装置、署所端末装置及び指令電送装置)

第14条 AVM装置、署所端末装置及び指令電送装置は、次によるものとする。

(1) 出場隊は、指令電送装置から送出される出場指令書による出場又は業務等で出場する場合は、AVM装置により各活動状況等の動態の表示操作をしなければならない。

(2) 署・所に設置する署所端末装置及び、指令電送装置は常に作動状態にしておかなければならない。

(通信勤務員の責務)

第15条 通信勤務員の消防通信は、次の各号による。

(1) 通信勤務員は、災害通報を受信したときは、直ちにその内容を署・所及び消防隊等に指令するとともに通報内容、時刻等を記録しなければならない。

(2) 通信勤務員は、災害通報を受信したときは、署・所及び消防隊等へ指令するとともに関係機関へ通報しなければならない。

(3) 通信勤務員は、災害活動に関する出場隊との交信内容及びその他必要な事項を記録しなければならない。

(指令課職員の遵守事項)

第16条 指令課職員は、通信機器の操作に精通し、常に冷静な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信機器を、災害活動及びその他消防業務以外の用に使用してはならない。

(2) 通信は簡潔を旨とし、明瞭適切に行い暴言、冗談等を交えてはならない。

(3) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

(4) 通信内容は、記録しなければならない。

(5) 通信設備は、毎日点検し機能の保全に努めなければならない。

(出場指令)

第17条 通信勤務員は、災害通報を受信覚知し災害現場へ消防隊等を出場させる時は、自動出動指定装置によるもののほか、別に定める出場計画に基づき指令するものとする。

(出場区分)

第18条 出場指令は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災指令

(2) 救急指令

(3) 救助指令

(4) 特命指令

(5) その他指令

(通話発報接続試験)

第19条 通信勤務員は、各署・所に対し指令電話、署所端末装置、出場信号等の発報接続試験を1日1回以上実施するものとする。

(気象通報)

第20条 指令課から各署・所等への気象通報は、次の各号により行うものとする。

(1) 気象日報は毎日定時に記録するものとする。

(2) 気象庁予報警報規程に基づき、警報及び注意報の発令、若しくは、切替え又は解除があったとき、及び気象台から情報通報があったときは直ちに各署・所に通報するものとする。

第4章 無線電話

(無線局の運用)

第21条 無線局は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通話しなければならない。

2 陸上移動局又は携帯局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を中止しなければならない。

3 陸上移動局又は携帯局は、基地局の指示があるまではあらかじめ指定してある主波を変えてはならない。ただし、電波障害その他の事由により、基地局との通信ができないときはこの限りでない。

4 無線局の通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第22条 無線局の開局及び閉局は、次の各号により行うものとする。

(1) 基地局は常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局又は携帯局は、出場又は出向するとき開局し、帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 署・所は、災害、故障、その他の事由により指令電話が途絶したときは、無線局を開局し基地局の指示があるまでは閉局してはならない。

(無線局の統制)

第23条 無線の統制は次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、無線通信の円滑な運用を期するため開局している陸上移動局又は携帯局の通信内容を監視し、必要があるときは交信制限し緊急通信に支障を来さないよう統制しなければならない。

(2) 基地局は災害発生の状況により無線の統制を行うことができる。無線が統制されたときは、陸上移動局若しくは携帯局は、緊急を要する通信又は基地局から応答を求められた以外は送信してはならない。

(通話試験)

第24条 無線局の通話試験は、次の各号により行うものとする。

(1) 陸上移動局の通話試験は、基地局の統制のもとに毎日午前7時00分及び午後4時30分に富士吉田署・河口湖署・東部出張所・西部出張所・西桂分遣所・上九一色分遣所の順に実施するものとする。

(2) 機能調整のため基地局等の通話試験を行うときは、事前に開局している無線局にその旨を連絡し陸上移動局又は携帯局相互でこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(3) 無線局の音声メリット評価は別表によるものとする。

第5章 記録の保存

(記録の保存及び報告)

第25条 管理責任者は、通信事務を処理するため記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(記録簿等の簿冊)

第26条 指令課に次に掲げる簿冊を備えておくものとする。

ア 無線局台帳 (様式第2号)

イ 無線業務日誌 (様式第3号―1・2)

ウ 勤務配置表 (様式第4号)

(委任)

第27条 この規程に定めるほか消防通信の取扱いについて必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第1号)

この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

音声メリット評価基準

音声メリット

評価基準

5

非常に明瞭に聞き取れる。

4

歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。

3

音声が若干断続するが、通話内容は十分聞き取れる。

2

音声が断続し通話内容があまり聞き取れない。

1

通話内容がほとんど聞き取れない。

画像

画像

画像

画像

画像

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部通信規程

平成8年3月18日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年3月18日 訓令甲第2号
平成9年10月1日 訓令甲第4号
平成12年9月29日 訓令甲第3号
平成19年4月1日 訓令甲第1号
平成25年10月18日 訓令甲第4号
令和元年11月29日 訓令甲第3号
令和4年2月24日 訓令甲第1号