○防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理要綱
平成30年12月27日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士五湖広域行政事務組合火災予防条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)第49条の規定並びに富士五湖広域行政事務組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第20号。以下「規則」という。)第11条及び第12条の規定の事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部予防査察規程(平成28年訓令甲第1号。以下「規程」という。)第2条によるほか、次のとおりとする。
(2) 公表対象物 防火対象物の消防用設備等の状況を現に公表している防火対象物をいう。
(3) 公表予定日 立入検査結果通知書により通知した日の翌日から起算して14日を経過した日をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表の決定、条例第49条第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)への公表の通知及び公表から公表の削除までの一連の事務をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 公表該当違反の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第11条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において当該設備が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(2) 消防法施行令第8条及び第9条の規定の適用を受ける防火対象物については、別紙のとおりとする。
(公表の決定)
第4条 査察員は、立入検査において、防火対象物に公表該当違反を認めた場合は、速やかに、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に報告するものとする。
2 消防長等は、前項の規定による報告を受けた場合は、査察員に公表該当違反の調査を行わせるものとする。この場合において、調査期間は原則7日間とし、関係部局への照会その他調査が必要な場合は、その日数を考慮するものとする。
(1) 立入検査結果通知書
(2) 公表決定通知書
(3) 受領書
(4) 公表依頼書(署対応のみ)
(5) その他必要と認める資料
4 消防長等は、前項の報告により、当該防火対象物の公表の要否を決定する。
(1) 公表該当違反調査書の写し
(2) 立入検査結果通知書の写し
(3) 公表決定通知書の写し
(4) 受領書の写し
(5) その他必要と認める資料
(公表)
第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第12条第1項の規定により富士五湖消防本部のホームページに公表するものとする。
(公表の削除)
第7条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認するための調査を行うものとする。
(1) 公表削除依頼書(署対応のみ)
(2) その他必要と認める資料
3 消防長等は、前項の報告により、公表の削除の要否を決定するものとする。
(1) 公表該当違反是正報告書の写し
(2) その他必要と認める資料
5 消防長は、前2項の規定により、公表の削除を決定したとき又は公表の削除を依頼されたときは、公表している事項の削除を行うものとする。
6 消防長は、公表対象物に複数の公表該当違反が存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、その都度、前各項の規定に基づき、公表している事項のうち当該是正された事項について削除を行うものとする。
(公表事務の手続)
第8条 公表事務は、原則として富士五湖広域行政事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く日の8時30分から17時15分までの間に行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、予防課長が定めるものとする。
附則
この訓令甲は、平成31年10月1日から施行する。








