○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部予防査察規程

平成28年4月25日

訓令甲第1号

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部予防査察規程(平成2年訓令甲第12号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「政令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 「査察」とは、消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)に立ち入りその位置、構造、設備及び管理の状況等を検査し、当該対象物の関係者に対して、不備欠陥事項等の是正並びに火災予防上適切な指導を行うことをいう。

(3) 「指定防火対象物」とは、政令別表第1で定める防火対象物で消防用設備等の設置又は防火管理者を選任しなければならない防火対象物をいう。

(4) 「特定防火対象物」とは、法第17条の2の5第2項第4号で定める防火対象物をいう。

(5) 「非特定防火対象物」とは、前4号に定める防火対象物以外の防火対象物をいう。

(6) 「重大違反対象物」とは、特定防火対象物で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が未設置、過半にわたり未設置又は機能に重大な支障のあるものをいう。

(7) 「火災危険、人命危険の著しいもの」とは、法第17条の未設置違反があり、第30条に該当するものをいう。

(8) 「固定消防用設備」とは、政令第7条に規定する消防用設備等のうち、次に掲げるものをいう。

 政令第7条第2項第2号から第10号までに掲げる消火設備

 政令第7条第5項に掲げる消防用水

 政令第7条第6項に掲げる消火活動上必要な施設(連結送水管を除く。)

(9) 「製造所等」とは、法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいい、次のように区分する。

 「予防規定製造所等」とは、法第14条の2第1項に規定する予防規定を定めなければならない製造所等をいう。

 「保安監督者製造所等」とは、法第13条第1項に規定する危険物保安監督者を定めなければならない製造所等をいう。

 「その他の製造所等」とは、前ア及び前イに定める製造所等以外の製造所等をいう。

(10) 「査察対象物」とは、第2号において、査察を執行する対象となるものをいう。

(11) 「査察職員」とは、消防長又は消防署長から査察を命令された職員をいい、次のように区分する。

 消防本部にあっては、予防課の職員をいう。

 消防署にあっては、消防署に所属する職員をいう。

(12) 「警告」とは、違反等について、是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(13) 「命令」とは、法の規定により、強制的に違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(14) 「催告」とは、命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(15) 「許可の取消し」とは、法第12条の2第1項の規定に基づき、製造所等に関する許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。

(16) 「認定の取消し」とは、法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を将来に向かって失わせる意思表示及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。

(17) 「告発」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(18) 「過料事件の通知」とは、法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に違反した者を、その者の所在地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(19) 「代執行」とは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行がない場合に、履行義務者が行うべき行為を命令者が自ら行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係わる費用を履行義務者から徴収することをいう。

(20) 「略式の代執行」とは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置を行うことをいう。

第1節 基本的事項

(査察の主体)

第3条 査察は、消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。

(責務)

第4条 消防長又は消防署長は、査察職員を指揮監督し、適正な査察の推進に努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は、常に査察対象物の実態の把握に努めなければならない。

3 消防長又は消防署長は、違反対象物の状況、違反内容等により判断し、違反事項を是正させるために必要な査察職員を指定し、的確な違反処理を行わなければならない。

4 査察職員は、常に査察の実施に必要な知識の習得を図り、査察技術の向上に努め、適正な査察を実施しなければならない。

第2節 実施に関する事項

(査察対象物の区分)

第5条 査察対象物を別表第1のとおり区分する。

(査察対象物の所管)

第6条 査察対象物の所管は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1の査察対象物区分表に掲げる特殊査察対象物で消防長又は消防署長が定めたもの、第1種査察対象物第2項、第2種査察対象物第2項及び第3種査察対象物第3項にあっては消防本部予防課の所管とする。

(2) 消防署の所管にあっては、前号に規定する査察対象物以外のものとする。

(査察職員の派遣)

第6条の2 消防署長は、査察及び違反是正措置の実施に当たり必要があると認める場合は、消防長に査察職員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があった場合は、その状況に応じた査察職員を派遣するものとする。

(査察計画)

第7条 消防署長又は予防課長は、この規程に基づいて年間査察計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。

(査察執行計画)

第8条 年間査察計画は別表第2に定めるところによるものとする。

第3節 資料提出及び報告徴収

(資料の提出)

第9条 法第4条の規定による資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ)を求める場合は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定による資料が提出されず、法第4条の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第1号)を交付するものとする。

(報告徴収)

第10条 前条第1項の規定による資料以外のもので、火災予防上必要があると認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定による報告がされず、法第4条の規定により報告を徴する場合は、報告徴収書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料等の受領及び返還)

第11条 消防長又は消防署長は、前2条の規定による資料提出命令書又は報告徴収書により関係者等から資料等を提出させるときは、資料提出書(様式第3号)に必要な資料等を添えて提出させるものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により資料等が提出された場合に、提出者がその資料等の返還を求めない場合は、資料等受領書(様式第4号)を、返還を求める場合は、資料等保管書(様式第5号)を提出者に交付しなければならない。

3 消防長又は消防署長は、提出者が返還を求めた資料等は保管しなければならない。

4 消防長又は消防署長は、前項による資料等の保管の必要がなくなった場合には、資料等保管書と引換えにこれを提出者に返還するとともに、返還資料受領書(様式第6号)を提出させるものとする。

第4節 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第12条 消防長又は消防署長は、他法令違反が存するおそれのある対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、違反事実の把握に努め、関係行政機関の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、関係機関から情報提供等を求められたときは、協力するものとする。

第2章 査察

第1節 査察の心得

(査察時の留意事項)

第13条 査察職員が査察を行うときは、法第4条又は、法第16条の5の規定によるほか、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者又はその責任のある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避した者があった場合は、査察要旨を説示し、なお応じないときはその旨上司に報告して指示を受けること。

(3) 言語、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(4) 査察職員は、常に関係法令を遵守すること。

(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者の民事的紛争に関与してはならない。

第2節 査察方法

(一般査察)

第14条 消防長又は消防署長は、査察計画に基づき一般査察を行わなければならない。

2 前項の査察は、複数の査察職員で実施するものとする。ただし、消防長又は消防署長が認めた場合はこの限りでない。

(特別査察)

第15条 消防長又は消防署長は、次の事由により査察を実施することが必要と認めた場合、特別査察を実施することができる。

(1) 広聴業務があったとき。

(2) 関係者から査察の要請があったとき。

(3) 査察対象物で火災が発生したとき。

(4) その他消防長又は消防署長が、特別査察を実施することが必要と認めたとき。

2 消防長又は消防署長は、査察計画に基づく特別査察又は前項の事由により特別査察を実施する場合は、実施に関する計画を作成するものとする。

(事前準備)

第16条 査察職員は、査察を実施するときは、次の各号に掲げる事項について事前に確認及び検討を行い、査察を効率的に実施しなければならない。

(1) 査察対象物の概要

(2) 防火管理の状況

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置状況

(4) 違反処理の経過

(5) 防災管理等の状況

(6) 過去の火災等の発生状況及び原因

(7) その他検査の実施上必要な事項

(事前通告)

第17条 査察を実施する場合は、事前に通告を行い実施するものとする。ただし、事前に通告しては、効果的な査察を実施することができないと認めるときはこの限りでない。

(検査事項)

第18条 査察は、査察対象物の用途、規模、構造等に応じ、火災予防上又は人命安全上必要な検査事項について行うものとする。

(査察結果の通知)

第19条 査察職員は、査察の結果を査察対象物の関係者等に対し、その場で立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)(様式第7号様式第7号の2)で通知するものとする。ただし、通知書の内容について検討を要する場合はこの限りでない。

2 消防長又は消防署長は、特別査察の実施に当たり、別に様式を定めたときは、当該様式により通知するものとする。

(査察結果の報告)

第20条 査察職員は、査察を行った場合、その結果を防火対象物台帳又は危険物施設台帳に必要事項を記入し、立入検査結果報告書(様式第8号様式第8号の2)を消防長又は消防署長に報告する。

2 消防署長又は予防課長は、特別査察を行ったときは、特別査察結果集計表(様式第9号)に立入調査書(様式第9号の2)を添付して消防長に報告するものとする。

3 消防署長又は予防課長は、査察対象物の所管ごとに予防査察状況報告書(様式第10号)により月間集計を行い消防長に報告するものとする。

第3節 是正指導

(改善計画書)

第21条 査察対象物に重大な法令違反の事実又は火災危険及び人命危険等があることを確認したときは、提出期限を定めて、権原を有する者に改善(計画)報告書(様式第11号)(以下「報告書」という。)の提出を求めるものとする。

(是正の推進)

第22条 消防長又は消防署長は、査察の結果、覚知した違反事項の是正についてあらゆる機会を活用し、積極的に是正の推進を図るとともに、通知書により通知し、指導した違反事項が是正されるまで、履行義務者又は関係者等に事情聴取、指導又は必要な措置を講じなければならない。

2 消防長又は消防署長は、査察により覚知し、又は指導した違反事項の是正状況等の確認について、必要があると認める場合又は是正されたことを履行義務者又は関係者等から聴取した場合は、確認の検査を行わなければならない。

(改善指示書の交付)

第23条 消防長又は消防署長は、次に掲げる場合には権原を有する者に対して改善指示書(様式第12号)を交付し、履行期限を定め改善させるものとする。

(1) 第21条に規定する提出期限が経過しても、報告書が提出されない場合

(2) 第21条の規定により提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて報告書の是正を指導したにも関わらず、期限を過ぎても報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 第21条の規定により提出された報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基本的留意事項)

第24条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 関係者に対して、法令の趣旨及び違反の内容について十分に説明し、適切に違反処理を行うこと。

(3) 違反処理の経過を常に把握し、是正の促進を図ること。

(違反処理区分)

第25条 消防長又は消防署長は、違反があると認めるときは、次の各号の区分により、違反処理を行うものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可又は認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理基準の適用等)

第26条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。

(1) 命令違反を前提とする罰則規定に該当する場合は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)

(2) 規定違反に対する直接の罰則に該当する場合は、別に定める処理基準

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。

3 消防長又は消防署長は、災害等の事案が発生したとき、又は違反処理に移行する前に是正された場合であっても、必要により災害等又は違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置を行うことができる。

(違反の調査)

第27条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当する違反の報告を受けた場合は、必要に応じ査察職員に違反事実の認定をするための調査を命じなければならない。

2 前項の規定による調査を命じられた査察職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第13号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(事実確認書)

第28条 査察職員は、違反の事実を関係のある者が認めた場合は、必要に応じ事実確認書(様式第14号)を徴するものとする。

2 前条に基づき違反調査を実施し、違反の事実確認及び証拠保全を行った場合は、前項によらないことができる。

(出頭の依頼)

第29条 消防長又は消防署長は、火災予防上特に必要があると認めるときは、当該関係者の同意による出頭を求めることができる。

第2節 警告

(消防長又は消防署長による警告)

第30条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係者に警告書(様式第15号様式第15号の2)を交付するものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合にあって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができるときは、この限りでない。

(1) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 第23条の規定により交付した改善指示書による履行期限を経過しても是正されないとき。

(3) 違反内容の実態から火災予防上必要があると認めるとき。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。

3 消防長又は消防署長は、再発防止の警告を行うときは、第1項に定める警告書によらず行うことができる。

(消防長又は消防署長以外の消防吏員警告)

第30条の2 消防長又は消防署長以外の消防吏員は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する違反を覚知し、処理基準において警告の措置をとるべきものに該当する違反を覚知した場合は、口頭で必要な事項について警告することができる。

2 前項に規定する警告を行った消防吏員は、警告通知書(様式第15号の3)により当該警告の内容を関係のある者に通知するとともに、当該通知書の受領欄に関係のある者の署名を求めるものとする。

(警告による改善計画)

第31条 消防長又は消防署長は、第30条の規定により警告を行ったときは、必要に応じて当該関係者に第21条に規定されている報告書を提出するように指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の報告書が提出された場合は、改善計画の内容を確認し、計画の修正その他必要な事項について指示する等改善を促進しなければならない。

3 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、警告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

4 消防長又は消防署長は、第30条の規定による警告書を交付したとき、又は前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。

第3節 事前手続

(事前手続)

第32条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく許可又は第13条の24に基づく資格等の取消しとする。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく命令。ただし、緊急を要する場合又は法令により処分要件が明確な場合は除く。

(2) 法第12条の2第1項及び第2項、第14条の2第3項に基づく命令

第4節 命令

(消防長又は消防署長による命令)

第33条 消防長又は消防署長は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に命令書(様式第16号様式第16号の2)を交付するものとする。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を交付しなければならない。

(消防長又は消防署長以外の消防史員命令)

第34条 消防長又は消防署長以外の消防史員は、法第3条第1項又は第5条の3第1項に規定する違反を覚知した場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。

2 前項に規定する命令を行った消防史員は、命令通知書(様式第17号)により当該命令の内容を関係のある者に通知するとともに、当該通知書の受領欄に関係のある者の署名を求めるものとする。

(公示)

第35条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項第8条の2の5第3項第17条の4第1項及び第2項第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは当該防火対象物のある場所への標識(様式第18号)の設置、掲示板、ホームページ等に公示するものとする。

2 前項の公示は速やかに行い当該命令の履行、当該命令期間の終了等、命令の効力を失うまでの間その状態を維持するものとする。

(改善状況の確認等)

第36条 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、命令事項が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、第33条第34条の規定による命令を行った場合又は前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。

(催告)

第37条 消防長又は消防署長は、命令を行った違反事項について、履行期限を経過しても改善されない場合は、必要に応じて催告書(様式第19号)を交付し履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第38条 消防長又は消防署長は、法第5条の2第1項の規定による命令の全部又は一部が履行され、これを解除するときは、当該関係者に命令解除通知書(様式第20号)を交付しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定により命令の全部又は一部の解除を行ったときは、その写しを添えて、速やかに消防長に報告しなければならない。

第5節 認定の取消し等

(許可の取消し)

第39条 許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。

(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要であると認めるとき。

(認定の取消し)

第39条の2 消防長又は消防署長は、認定の取消しを行う場合は、法第8条の2の3第6項の規定に該当する場合に行うものとする。

第6節 告発

(告発)

第40条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認めるときに告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情伏が認められるとき。

(手続)

第41条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第21号)に関係証拠資料を添付して行うものとする。

(事前報告)

第42条 消防署長が告発を行うときは、事前に消防長に報告するものとする。

(告発結果の処理)

第43条 消防署長は、告発に係る処分の通知があったときは、その写しを消防長に報告しなければならない。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第44条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠ったものを覚知した場合は、通知(様式第22号)に関係証拠資料を添付して、本条該当者の住所地を管轄する地方裁判所に通知を行うものとする。

(事前報告)

第45条 消防署長は過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。

第8節 代執行

(代執行)

第46条 消防長又は消防署長は、第33条又は第34条の規定による命令が履行されない場合で、第40条に規定する告発、その他の方法によっては違反が是正されないときは、代執行を行うものとする。

2 消防署長が代執行を行うときは、事前に消防長の承認を受けるものとする。

3 消防長又は消防署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。

4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第23号)

(2) 代執行令書(様式第24号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第25号)

(4) 代執行責任者証(様式第26号)

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第47条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができず、当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前公告)

第48条 消防長又は消防署長は、前条の規定により措置を行う場合は、法第5条の3第2項の規定に基づき、消防法による措置の公告(様式第27号)により、公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。

(物件の保管等)

第49条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意しなければならない。

(1) 物件の減失及び損傷防止

(2) 避難の予防措置

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置

2 消防署長は、前項の規定による措置を行ったときは、速やかに物件措置報告書(様式第28号)により、消防長に報告しなければならない。ただし、物件の措置について費用の支出を要するときはあらかじめ消防長に承認を得なければならない。

(保管物件の公示)

第50条 消防長又は消防署長は、前条の規定により、物件を保管したときは、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定並びに政令第45条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は、保管物件公告(様式第29号)を管轄する消防署に掲示するとともに必要に応じ公告するものとする。

2 前項の公示の期間は14日とする。

3 消防長又は消防署長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに管轄する消防署に保管物件一覧簿(様式第30号)を備え付け、これをいつでも関係のある者に自由に閲覧させなければならない。

(保管物件の売却)

第51条 消防長又は消防署長は、第49条第1項の規定により、保管した物件が減失し若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 消防署長は、前項により売却するときは、消防長の承認を得なければならない。

(保管物件の返還請求等)

第52条 第49条第1項の規定により保管した物件の関係者で権原を有する者が、当該物件の返還を請求しようとするときは、消防長又は消防署長に保管物件返還請求書(様式第31号)により請求させなければならない。ただし、当該物件が前条第1項の規定により売却している場合は、売却代金返還請求書(様式第32号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により、保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等を求め、権利の存否を確認の上、当該物件を返還しなければならない。

(保管費等の徴収)

第53条 消防長又は消防署長は、前条の規定により保管物件又は売却代金を返還したときは、その物件の権原を有する者に対し保管等に要した費用の納付を保管等納付命令書(様式第33号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の報告)

第54条 消防署長は、第49条第1項の規定により保管した物件が災対法第64条第6項に定める法定期間を経過した場合は、消防長に報告しなければならない。

第10節 報告及び通知

(報告及び通知)

第55条 査察職員は、違反処理を実施した場合には、警告通知書(様式第15号の3)、命令通知書(様式第17号)又は違反処理報告書(様式第34号)により、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、違反処理を実施した場合には、警告通知書(様式第15号の3)の写し、命令通知書(様式第17号)の写し又は違反処理報告書(様式第34号)により、違反処理報告書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理完結報告書(様式第35号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、違反処理を実施した場合には、警告通知書(様式第15号の3)の写し、命令通知書(様式第17号)の写し又は違反処理通知書(様式第36号)により、違反処理通知書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理通知書により、速やかに消防署長に通知しなければならない。

第4章 雑則

(送達)

第56条 警告書、命令書、催告書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第37号)の署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要のあるときは、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公告するものとする。

(資質の向上)

第57条 消防長は、査察に関する知識及び技術の向上のために、教養を実施することができる。

2 消防署長は、査察に関する知識及び技術の向上を図るために教養を実施し、その効果を確認しなければならない。

(立入検査簿の作成等)

第58条 消防長又は消防署長は、査察対象物について、資料の全部又は一部を作成し整理しておかなければならない。

2 消防長又は消防署長は、資料等の記載事項に変更があった場合は、速やかにその内容を訂正しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(富士五湖広域行政事務組合火災予防違反処理規程等の廃止)

2 次に掲げる規程及び要綱は、廃止する。

(1) 富士五湖広域行政事務組合火災予防違反処理規程(平成2年訓令乙第3号)

(2) 富士五湖広域行政事務組合火災予防違反処理規程事務処理要綱(平成2年訓令乙第4号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際、改正前の富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部予防査察規程又は廃止前の富士五湖広域行政事務組合火災予防違反処理規程により調製された帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で、引き続き使用することができる。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この訓令甲は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

別表第1

査察対象物区分表

区分

基準

特殊査察対象物

1

重大違反の存するもの

2

火災危険、人命危険の著しいもの

第1種査察対象物

1

特定防火対象物で固定消火設備等の設置を必要とし、かつ、防火管理者を必要とするもの

2

予防規程作成製造所等

第2種査察対象物

1

非特定防火対象物で固定消火設備等の設置を必要とし、かつ、防火管理者を必要とするもの

2

保安監督者を必要とする製造所等

第3種査察対象物

1

特定防火対象物で消防用設備等の設置を必要とするもの。ただし、第1種査察対象物第1項を除く。

2

非特定防火対象物で固定消火設備等の設置を必要とするもの。ただし、第2種査察対象物第1項を除く。

3

その他の製造所等

その他査察対象物


非特定防火対象物で消防用設備等(固定消火設備等を除く。)の設置を必要とするもの

別表第2

区分

基準(防火対象物)

査察執行計画

特A

1 重大違反対象物

2 消防長、消防署長が定めるもの

原則として、全て実施する。

(ただし、査察対象物の選定結果から単年では対応できない場合は、優先順位の上位から実施する。)

A

1 特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分1の消防法令違反が2つ以上あるもの

2 特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分1の消防法令違反が単一のもの

3 特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分3の消防法令違反があるもの

B

1 非特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分1の消防法令違反が2つ以上あるもの

2 非特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分1の消防法令違反が単一のもの

3 非特定防火対象物で防火管理者の選任義務があり、別表第3区分3の消防法令違反があるもの

火災危険性に応じて実施する。

C

1 防火管理者の選任義務がなく、別表第3区分2の消防法令違反があるもの

2 防火管理者の選任義務がなく、別表第3区分3の消防法令違反があるもの

D

特A、A、B、C以外のもの

計画上、実施しない。

(ただし、表示マーク、特例認定防火対象物は更新時に確認する。)

区分

基準(危険物施設)

査察執行計画

特A

1 消防長又は予防課長が定めるもの

原則として、全て実施する。

A

1 予防規定を定める製造所等

2 第4類以外の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等

B

特A、A区分以外のもの

火災危険性に応じて実施する。

別表第3

区分1【防火管理者の選任義務のある対象物】

・重大違反以外の消防用設備等を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置している場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいう。

・消防用設備等が一部未設置であるもの。

・防火(防災)管理者が未届のもの。

・統括防火(防災)管理者が未届のもの。

・防火対象物(防災管理)点検未報告のもの。

・消防用設備等点検結果未報告のもの。

・消防計画が未届のもの。

・消防訓練未実施(届出されていない又は回数不足)のもの。

・防火管理者再講習及び実務講習未受講のもの。

区分2【防火管理者の選任義務のない対象物】

・重大違反以外の消防用設備等を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置している場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいう。

・消防用設備等が一部未設置であるもの。

・消防用設備等点検結果未報告のもの。

区分3【共通事項】

・直近の立入検査で、別表第1別表第2以外の何らかの不備欠陥事項を指摘しているもの。

(例)消火器の標識未設置、誘導灯のバッテリー容量の不足など。

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富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部予防査察規程

平成28年4月25日 訓令甲第1号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年4月25日 訓令甲第1号
平成29年1月10日 訓令甲第1号
平成29年3月17日 訓令甲第3号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和元年11月29日 訓令甲第3号
令和3年9月15日 訓令甲第3号
令和5年8月28日 訓令甲第1号