○富士五湖広域行政事務組合喫煙等の禁止行為の解除に関する要綱

平成27年3月27日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士五湖広域行政事務組合火災予防条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく喫煙等の禁止行為の解除承認について定めるものとする。

(指定場所)

第2条 消防長又は消防署長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2の防火対象物で、条例第23条第1項に規定する場所とする。

(禁止行為)

第3条 禁止行為の取扱いは、次によるものとする。

(1) 喫煙

(2) 裸火の使用

(3) 火災予防上危険な物品の持込み

(禁止行為の解除承認申請)

第4条 第2条の指定場所において、喫煙等の行為を行おうとする者から、富士五湖広域行政事務組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第20号)第4条に定められた禁止行為の解除承認申請書(様式第5号)が提出されたならば、消防長又は消防署長は、申請書類等について、審査要領により審査し、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

(解除承認等)

第5条 消防長又は消防署長は、審査要領に適合し、火災予防上支障がないと認めた場合には、前条で解除承認申請がなされた禁止行為について解除し、禁止行為の解除承認書(様式第1号)により通知するものとする。

2 消防長又は消防署長は、審査要領及び現地確認調査の結果、適合しないと認める場合には、禁止行為の解除不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(禁止行為解除承認の取消し)

第6条 前条において解除承認した禁止行為について、次の要件に該当した場合には、消防長又は消防署長は、禁止行為の解除承認取消通知書(様式第3号)により、当該承認を受けた者に承認取消について通知するものとする。

(1) 解除承認の際に講ずべき事項について不履行な場合

(2) 解除承認場所から火災が発生した場合

(3) 防火対象物又はその部分の事情変更により、承認の継続が火災予防上困難と認められる場合

(特例)

第7条 消防長又は消防署長は、審査要領の範囲を超える禁止行為の申請又は機器等が開発された場合で、解除承認しても火災予防上支障がないと認める場合には解除承認の特例を認めることができる。

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第4号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合喫煙等の禁止行為の解除に関する要綱

平成27年3月27日 訓令甲第3号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成27年3月27日 訓令甲第3号
令和元年11月29日 訓令甲第4号
令和4年9月1日 訓令甲第2号