○富士五湖広域行政事務組合火災予防条例施行規則
平成2年2月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合火災予防条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(火災予防上危険な物品)
第3条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具用煙火
(喫煙等の承認等)
第4条 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、審査要領に適合し、火災予防上支障がないと認めた場合には、禁止行為の解除承認書により通知するものとする。
3 消防長又は消防署長は、審査要領に適合しないと認める場合には、禁止行為の解除不承認通知書により通知するものとする。
4 消防長又は消防署長は、前項の規定により承認を取り消したときは、禁止行為の解除承認取消書により、当該承認を受けた者に通知しなければならない。
(指定催しに係る通知及び火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)
第5条 消防長又は消防署長は火災予防条例第42条の2の規定により催しを指定しようとする場合には「指定催しの指定通知書」(様式第6号)をもって通知するものとする。
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
2 前項の届出事項に変更を生じたときは、変更を生じた日から、1週間以内に、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
(1) 水素ガスを充てんする気球の設置については設置場所附近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付設する場合)
(2) その他の設備の設置については、当該設置の設計図書
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第8条 条例第45条に規定する行為をしようする者は、届出書にその区域及び場所の略図を添えて消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、これ等の行為について、緊急を要する場合及びその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができる。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第9条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、届出書に、貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添えて消防長又は消防署長に届け出なければならない。
(タンクの水張検査等の申請等)
第10条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「タンクの水張検査等」という。)を受けようとする者は、少量危険物等水張検査・水圧検査申請書にタンクの構造明細図書を添えて、消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、タンクの水張検査等を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号及び第33条第3項にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンクの水張検査等の申請をした者に、少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第49条第3項で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設けられている標識及び表示で別表に違反していないものは、この規則の当該規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の富士五湖広域行政事務組合火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
届出書は別紙のとおりとする。
規制事項 | 寸法 | 色 | |||||||
根拠条文 | 標識類の種類 | 幅cm | 長cm | 地 | 文字 | ||||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電設備 | である。 | ||||||||
「燃料電池発電設備」「変電設備」「変電所」 「変電室」等の文字を用いる。 | |||||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||||
危険物 指定可燃物 | を、貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | ||||||||
30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。 | |||||||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | ||||||||
貯蔵、取扱いの表示は「少量危険物貯蔵取扱所」「指定可燃物貯蔵所」「○○○取扱所」等の文字を用いる。 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||||
定員表示板「定員 名」等の文字を用いる。 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||||
満員札「満員」等の文字を用いる。 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
標識一覧表
(火災予防条例施行規則で定める標識)
変電設備の標識 | 発電設備の標識 |
蓄電池設備の標識 | 気球所有者の表示の標識 |
禁煙の標識 | |
裸火使用禁止の標識 | |
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識 | |
喫煙所の標識 | |
危険物品の持込禁止の標識 | |
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | |
移動タンクにより危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 |
サウナ室への新聞雑誌等持込厳禁及び禁煙の標識 | |
火気厳禁の掲示板 | |
定員の表示板 | |