○富士五湖広域行政事務組合工事請負入札者指名選考委員会規程

平成5年11月19日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合財務規則(平成2年規則第19号)第108条に規定する指名競争入札による工事請負入札に際し、被指名簿の選考に当たり、富士五湖広域行政事務組合工事請負入札者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を審議することを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 予定価格100万円以上の工事請負入札者指名選考(以下「指名選考」という。)に関すること。

(2) 競争入札に参加しようとする者の格付審査に関すること。

(3) その他代表理事が必要と認めること。

(組織、任命等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員7人以内をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、職員及び富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第2条に規定する関係市町村(以下「関係市町村」という。)の企画担当課長又は総務担当課長(以下これらを「職員等」という。)のうちから代表理事が任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員長、副委員長及び委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員等とする。

(1) 委員長 事務局長

(2) 副委員長 消防長

(3) 委員 消防次長、総務課長、振興課長及び管理課長並びに関係市町村の企画担当課長又は総務担当課長のうちから代表理事が任命する3人

(委員長等の職務)

第5条 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(参考資料の提出等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳及び説明等を求めることができる。

(審査)

第7条 審査の方法は、集合審議により行うものとする。ただし、予定価格500万円以下の指名については、持ち回り審査をすることができる。

2 審査は、委員長、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。

(審査の処理)

第8条 審査が終了したときは、委員長はその結果について、代表理事に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課の職員がこれを処理する。

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この訓令甲は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合工事請負入札者指名選考委員会規程

平成5年11月19日 訓令甲第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成5年11月19日 訓令甲第1号
平成6年4月1日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第2号