○富士五湖広域行政事務組合負担金条例
平成2年2月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号。以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、規約第2条に規定する市町村(以下「関係市町村」という。)の富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)の規約第3条に規定する共同処理する事務(以下「共同処理事務」という。)に係る経費の負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の負担割合)
第2条 関係市町村の共同処理事務に係る経費の負担金の負担割合は、別表左欄の区分に対し、右欄の負担割合とする。
(負担金の納入)
第3条 関係市町村は、前条の規定に基づき算定され、当該年度の組合会計予算に計上された負担金を、毎会計年度組合に納入しなければならない。
(負担金の納入時期等)
第4条 前条の規定により、毎会計年度納入すべき負担金の納入時期は、4月、6月、9月及び12月の4期に区分し、組合の理事会が発行する納入通知書により、それぞれの月の15日までに関係市町村が組合に納入するものとする。
2 前項の規定に基づき、組合の理事会が発行する納入通知書は、関係市町村が負担金を納入すべき日の7日以前に発行するものとする。
(負担金の納入割合)
第5条 前条第1項の規定に基づき、4期に区分して関係市町村が組合に納入すべき負担金の各期毎の割合は、当該年度分の2割から3割の範囲で、理事会が当該年度の資金運用の状況を考慮して定めるものとする。ただし、一時に多くの資金を要する事情が発生した場合、理事会は、当該年度の予算に定める範囲内で3割をこえる割合を定めるものとする。
(委任)
第7条 この施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年度及び平成5年度に限り、改正後の別表(第2条関係)の規定の適用については、同表中「100分の65」とあるのは「100分の63」とする。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共同処理する事務 | 関係市町村の負担金の負担割合 |
地域の総合整備及び開発に関する事務 | 人口割100分の55(前年度の12月31日現在の住民基本台帳人口を基準とする。)、均等割100分の45の割合で算定される額を負担するものとする。ただし、地方拠点都市地域基本計画の作成に要する経費については、均等割とする。 |
火葬場の設置、管理及び運営に関する事務 | 人口割100分の70(前年度の12月31日現在の住民基本台帳人口を基準とする。)、均等割100分の30の割合で算定される額を負担するものとする。 |
消防に関する事務(ただし、消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)及び救急業務に関する事務 | 一般的経費に係るものについては、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に係る基準財政需要額の100分に68に相当する額を負担する。ただし、上記の共同処理事務を遂行するに当たり、一般的経費を賄うのに不足する場合は、その不足する分について、人口割100分の90(前年度の末日の住民基本台帳人口を基準とする。)、均等割100分の10の割合で算定される額を、追加して負担するものとする。 特例的経費に係るものについては、関係市町村の一部にのみ関する経費については、その経費が必要となる原因を発生せしめた関係市町村の負担とする。ただし、これ以外の特例的経費が発生した場合は、規約第12条第2項の規定による。 |