○富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成26年11月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約
ア 事務用機器(情報システム等のソフトウェアを含む。)
イ 設備及び機械器具
ウ 車両
(2) 役務の提供を受ける契約
ア 前号に規定する物品の借り入れに付随する保守業務
イ 庁舎その他組合の施設に関する清掃業務並びに設備の運転及び保守業務
ウ 富士五湖聖苑火葬場及び斎場に関する設備の保守及び管理運営業務
エ 事務用機器の保守業務(アに規定するものは除く。)
(3) 前各号に規定する以外の物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、代表理事が特に必要があると認める契約
(契約の期間)
第3条 条例第2条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。