○富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年11月28日

規則第5号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約

 事務用機器(情報システム等のソフトウェアを含む。)

 設備及び機械器具

 車両

(2) 役務の提供を受ける契約

 前号に規定する物品の借り入れに付随する保守業務

 庁舎その他組合の施設に関する清掃業務並びに設備の運転及び保守業務

 富士五湖聖苑火葬場及び斎場に関する設備の保守及び管理運営業務

 事務用機器の保守業務(に規定するものは除く。)

(3) 前各号に規定する以外の物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、代表理事が特に必要があると認める契約

(契約の期間)

第3条 条例第2条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号及び前条第2号アに規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号に規定する契約(前条第2号アに規定するものは除く。) 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、代表理事が必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年11月28日 規則第5号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年11月28日 規則第5号