○富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年11月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、賃貸借物品の初期投資額の回収に一定期間の設定が必要なもの等、複数年にわたり契約を締結することが必要なものとして規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、安定性、効率性等の観点から複数年にわたり契約を締結することが必要なものとして規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年11月28日 条例第7号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年11月28日 条例第7号