○富士五湖広域行政事務組合私有車公務使用規程

平成11年3月31日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 公有車 組合が所有する自動車をいう。

(4) 私有車 職員が所有(道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が、当該職員であるものをいう。)し、かつ、通常使用している自動車及び原動機付自転車をいう。

(5) 出張 富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例(平成2年条例第19号)以下条例という。)第2条第2号に規定する出張をいう。

(6) 課長等 富士五湖広域行政事務組合組織規則(平成2年規則第2号)第7条及び第11条に規定する課長、所長及び署長をいう。

(私有車等の公務使用禁止)

第3条 職員は、この規程に定めるものの場合のほか、私有車その他の公有車以外の自動車及び原動機付自転車を公務のために使用してはならない。

(みなし規定)

第4条 次条の規定により、公務使用の許可を受け、運行した私有車は、条例に規定する公有車とみなす。

(私有車の公務使用の手続)

第5条 職員は、出張する場合において、私有車を使用するときは、私有車公務使用申請書(様式第1号)により申請し、課長等の許可及び当該私有車の借り上げ(以下「許可等」という。)を受けなければならない。この場合において、当該職員は、あらかじめ上司から当該私有車の公務使用が許可になった際に運転を命ずる旨の命令を受けていなければならない。

2 職員は、緊急その他やむを得ない理由により私有車を公務の遂行のため使用しようとする場合において、前項に規定する申請書を提出する暇がないときは、同項の規定にかかわらず、口頭で同項の申請をすることができる。この場合において、私有車の公務使用の許可を受けた職員は、当該用務の終了後遅滞なく所定の方法による手続をとらなければならない。

3 職員が出張する場合においては、第1項の規定にかかわらず、課長等は、あらかじめ包括的に許可等をすることができる。

(公務使用の許可基準、借り上げ及び状況報告)

第6条 課長等は、前条の規定による許可等の申請があったときは、その内容が次の各号に掲げる要件を備えていると認められるときに限り、同条の許可をすることができる。

(1) 当該出張について、公有車が使用できないこと。

(2) 通常の交通機関(タクシーを含む)を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(3) 当該出張が、山梨県内の地域であり、かつ、宿泊を要しないものであること。

2 課長等は、私有車の公務使用の許可をしたときは、当該私有車の借上げをしなければならない。

3 課長等は、第1項の許可及び前項の借り上げをしたときは、速やかに私有車公務使用許可・借上書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、第5条第2項に規定する口頭で申請のあったときは、当該職員の当該用務終了後においてもこれを行うことができる。

4 課長等は、毎月、私有車の公務使用の状況等について、翌月の10日までに、私有車公務使用状況報告書(様式第2号)により、事務局にあっては事務局長、消防にあっては消防長(以下「事務局長等」という。)に報告しなければならない。

(私有車の許可要件)

第7条 第5条の規定による申請対象車両は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 当該私有車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第99号)に基づく自動車損害賠償責任保険の契約を締結していること。

(2) 当該私有車が、道路運送車両法第3章に規定する保安基準に適合し、かつ、車両の整備及び検査が的確に行われていること。

(3) 前号に定めるもののほか、当該私有車のうち自動車については、当該自動車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(私有車の運転命令及び許可の要件)

第8条 私有車を公務の遂行に使用しようとする職員の上司は、当該私有車の公務使用に関し、第6条第1項各号に掲げる要件を備えている場合のほか、当該職員が正常な運転ができる状態のときでなければ、当該職員に対し運転を命じてはならない。

2 課長等は、私有車の運行の許可に当たり、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担が、かからないように配慮し、過労運転等が交通事故の原因とならないように留意しなければならない。

(私有車の運行についての遵守事項)

第9条 第5条の規定による許可等を受けて私有車を使用する職員(以下「使用者」という。)は、私有車の運行に当たり、車両を点検し、法令等を遵守し、使用目的、運行経路等を忠実に守り、かつ、事故の防止等安全運転に万全を期さなければならない。

(運行経路等変更のときの措置)

第10条 使用者は、当該出張中、いずれか一つに該当するとき(次条の規定に該当するときを除く。)は、速やかにその旨を上司及び課長等に連絡してその指示を受けなければならない。

(1) 当該私有車の使用目的を変更する必要が生じたとき。

(2) 当該私有車の運行経路を著しく変更する必要が生じたとき。

(3) 当該私有車の運行ができなくなったとき。

(4) 当該私有車が災害その他の被害を被ったとき。

(交通事故のときの措置)

第11条 第5条の規定による許可を受けた私有車の使用中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとり、直ちに課長等に連絡し、指示を受けなければならない。

2 前項の交通事故の状況について、当該私有車を運行する職員は、自動車交通事故報告書(様式第4号)により、課長等を経て事務局長等に報告し、事後の必要な連絡、措置を講じなければならない。

3 事務局長等は、前項の規定により職員から事故報告があったときは、職員が所属する課長等と協議して必要な連絡及び措置をとらなければならない。

(走行距離の報告)

第12条 使用者は、当該出張が終了後直ちに、当該出張による私有車の走行距離を課長等に報告し、課長等又は課長等が指定する者の確認を受けなければならない。

(借上料)

第13条 組合は、第6条第2項の規定による借上げをしたときは、使用者の請求に基づき、借上料を支払うものとする。

2 前項の借上料の額は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、当該右欄に掲げる基準により算出した額とする。

出張先の区分

借上料

富士吉田市地域内出張

1日につき100円とする。ただし、富士吉田市地域内4箇所以上巡回したときは、200円とする。

上記地域外出張

走行距離1キロメートルにつき20円

3 借上料の請求は、第12条に規定する走行距離確認の後、旅費請求書(様式第3号)に私有車公務使用許可・借上書を添付し、課長等に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第14条 職員が、第5条の規定による許可等を受けて私有車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては、当該私有自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては、加害者からの損害補償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、富士五湖広域行政事務組合分限懲戒等審査委員会規則(平成2年規則第26号)第2条第3項の審査事項として取り扱い、同委員会の審議を経て、組合が負担するものとする。

2 前項の規定により組合が損害賠償金を負担した場合、加害者たる職員に故意又は重大な過失があったときは、組合は負担した損害賠償金の全部又は一部をその職員に対して求償できるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に行われる出張から適用する。

(平成12年訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合私有車公務使用規程

平成11年3月31日 訓令甲第1号

(令和元年11月29日施行)