○富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例

平成2年2月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤場所を離れて旅行することをいう。

(3) 管内 富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第2条に規定する関係市町村の区域をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は路程に応じた旅客運賃により、日当は日数により、宿泊料は夜数により支給する。ただし、食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食事を要する場合に限り夜数に応じ支給する。

(旅費の支給)

第4条 旅費は、別表により支給する。

(急行料金等)

第5条 旅行者が急行料金及び指定座席料金又は寝台料金を要したときは、次の場合に限り、その料金を支給することができる。

(1) 特別急行列車(新幹線を除く。)を運行する路線による旅行で、片道75キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車を運行する路線で、片道40キロメートル以上の場合

(3) 新幹線を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上の場合

(4) 指定座席料金又は寝台料を徴する列車を運行する路線で、片道100キロメートル以上の場合

(管内出張旅費)

第6条 職員が管内出張した場合の旅費については、全て日額による定額旅費として支給することができるものとし、その支給の範囲、方法、金額等は別に定める。

(旅費の減額)

第7条 鉄道100キロメートル未満の宿泊を要しない旅行をする場合の日当は、定額の2分の1の額とする。ただし、陸路25キロメートル以上の旅行にあっては、この限りでない。

2 公用車を利用して旅行したときは、鉄道賃及び車賃は支給しない。

3 富士五湖広域行政事務組合以外の者から鉄道賃、車賃の支給を受け、又は無料の鉄道、自動車で旅行したときは、その費用を控除した額を支給する。

(特定の旅行)

第8条 特別の職務のため旅行するときは、第4条の規定にかかわらず、任命権者がその都度定める方法により旅費を支給し、又は支給しないことができる。

(研修を受ける場合の旅費)

第9条 研修のため旅行する場合の旅費は、別に定めるところによる。

(職員以外の者の旅費)

第10条 職員以外の者が富士五湖広域行政事務組合の公務のため旅行する場合に支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が定めるものとする。

(その他の事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(実施規程)

第12条 この条例に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例及び富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに富士五湖広域行政事務組合代表理事、理事及び収入役の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士五湖広域行政事務組合旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

日当

宿泊料

県内

県外

7級

6級

5級

4級

3級

2,200円

9,800円

10,900円

2級

1級

1,700円

7,800円

8,700円

備考 上級者に随行して宿泊する場合の宿泊料については、上級者と同額とする。

富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例

平成2年2月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)