○富士五湖広域行政事務組合証人等の実費弁償に関する条例
平成2年2月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者及び組合の機関の依頼又は要求により公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、講師等として旅行した者(以下「証人等」という。)に対して、支給する実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が、出頭、参加又は旅行したときは、これに要した実費を弁償する。
2 前項の規定により支給する実費弁償については、富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第14号)に定める別表2の範囲内の額とし、その他の旅費及び支給方法については、富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例(平成2年条例第19号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。