○富士五湖広域行政事務組合代表理事、理事の報酬及び費用弁償に関する条例
平成2年2月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自冶法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合代表理事、理事(以下「理事等」という。)に支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 理事等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 理事等の費用弁償の額は、職務のため旅行(出張)した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とする。
(準用)
第4条 第1条の目的を達成するため、この条例に規定するもののほか、報酬の支給方法等については、富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第14号)の第3条の規定を準用し、旅費の額及び支給方法については、富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例(平成2年条例第19号)の規定(第6条及び第7条第1項を除く。)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例及び富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに富士五湖広域行政事務組合代表理事、理事及び収入役の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 備考 |
代表理事 | 年額 30,000円 | |
理事 | 年額 20,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
代表理事 | 3,000円 | 13,000円 | 14,800円 |
理事 | |||