○富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年2月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自冶法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合特別職の職員(代表理事、代表理事職務代理者を除く。)で非常勤のもの(以下「特別職」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、月の中途において就職した場合は、その日から日割計算で支給し、退職、失職又は死亡した場合にはその月分の全額を支給する。

2 退職した時別職の職員が退職した月に再び特別職となった場合における就職後のその月の報酬額は、前項の規定にかかわらず就職後支給されるべき報酬額が、退職時の報酬額を超える場合にのみその超える部分の全額を支給する。

3 報酬が年額をもって定められているものの計算方法については、報酬年額の12分の1をもって月額とする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員の費用弁償の額は、職務のため旅行(出張)した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とする。

2 議長、副議長及び議員が本会議又は委員会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、費用弁償として1日につき2,500円を支給する。

(準用)

第5条 第1条の目的を達成するため、この条例に規定することのほか、旅費の額及び支給方法については、富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例(平成2年条例第19号)の規定(第6条及び第7条第1項を除く。)を準用する。

この条例は、交付の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例及び富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに富士五湖広域行政事務組合代表理事、理事及び収入役の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成4年8月31日から適用する

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

備考

議長

年額 20,000円


副議長

年額 15,000円


議員

年額 12,000円


監査委員

年額 17,000円

知識経験を有する者のうちから選任した監査委員

年額 10,000円

組合議会議員の中から選任された監査委員

公平委員及びその他の執行機関たる委員会の委員

日額 2,000円


別表第2(第4条関係)

区分

日当

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

特別職の職員

3,000円

13,300円

14,800円

富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年2月1日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年2月1日 条例第14号
平成3年3月29日 条例第3号
平成4年9月8日 条例第6号
平成19年4月1日 条例第6号
令和7年12月23日 条例第10号