○富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成28年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 条例第2条に規定する報告の時期は、毎年10月末日とする。

(報告事項)

第3条 条例第2条に規定する人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他理事会が必要と認める事項

(公平委員会の報告時期)

第4条 条例第3条に規定する報告の時期は、毎年10月末日とする。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が条例第3条の規定により報告しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成28年3月4日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成28年3月4日 規則第1号
令和2年3月10日 規則第1号