○富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成28年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 条例第2条に規定する報告の時期は、毎年10月末日とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他理事会が必要と認める事項
(公平委員会の報告時期)
第4条 条例第3条に規定する報告の時期は、毎年10月末日とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。