○富士五湖広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成28年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、規則で定める日までに、理事会に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告)
第3条 公平委員会は、規則で定める日までに、理事会に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、富士五湖広域行政事務組合公告式条例(平成2年条例第1号)に規定する掲示板に掲示する方法で行う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。