○富士五湖広域行政事務組合公告式条例
平成2年2月1日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、番号、公布文、年月日及び代表理事名を記入し、代表理事印を押印しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場所に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、理事会の定める規則で公表を要するものに準用する。
(その他の公表)
第5条 理事会、その他組合の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
富士五湖広域行政事務組合掲示場 | 富士吉田市松山五丁目10番13号 |
富士吉田市役所掲示場 | 富士吉田市下吉田六丁目1番1号 |
西桂町役場掲示場 | 西桂町小沼1501番地の1 |
忍野村役場掲示場 | 忍野村忍草1514番地 |
山中湖村役場掲示場 | 山中湖村山中237番地の1 |
富士河口湖町役場掲示場 | 富士河口湖町船津1700番地 |
鳴沢村役場掲示場 | 鳴沢村1575番地 |