○富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合規程
平成2年2月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合条例(平成2年条例第12号)の規定に基づいて、組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 組合の事務所は、富士五湖広域行政事務組合内に置く。
(準用)
第3条 この規程は、第1条の目的を達するため、富士吉田市職員厚生組合規約(昭和38年富士吉田市訓令甲第2号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合規程
平成2年2月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合条例(平成2年条例第12号)の規定に基づいて、組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 組合の事務所は、富士五湖広域行政事務組合内に置く。
(準用)
第3条 この規程は、第1条の目的を達するため、富士吉田市職員厚生組合規約(昭和38年富士吉田市訓令甲第2号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。