○富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合規程

平成2年2月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合条例(平成2年条例第12号)の規定に基づいて、組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 組合の事務所は、富士五湖広域行政事務組合内に置く。

(準用)

第3条 この規程は、第1条の目的を達するため、富士吉田市職員厚生組合規約(昭和38年富士吉田市訓令甲第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合規程

平成2年2月1日 訓令甲第3号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成2年2月1日 訓令甲第3号