○富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合条例
平成2年2月1日
条例第12号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合職員の厚生制度を実施するために富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合(以下「厚生組合」という。)を設置する。
(組織)
第2条 厚生組合は、富士五湖広域行政事務組合職員定数条例(平成2年条例第6号)に定める常時勤務を要するもので、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)から給与の支給を受ける職員をもって組織する。
(管理)
第3条 厚生組合は、理事会が管理する。
(掛金)
第4条 厚生組合員は、厚生組合の行う事業に要する費用に充てるため掛金を負担する。
2 前項の掛金は、厚生組合員の給料を基準としてこれを算定するものとし、その給料と掛金との割合は規約で定める。
(負担金)
第5条 組合は、毎年度前条の掛金の100分の200に相当する額を負担するものとする。
(事務職員)
第6条 理事会は、厚生組合の運営に必要な範囲内において、組合の職員を厚生組合の事務に従事させることができる。
(条例施行の細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旧富士五湖消防組合における富士五湖消防組合職員厚生組合条例(昭和53年条例第12号)の規定に基づく掛金、負担金及びその他厚生組合の事業は、富士五湖広域行政事務組合職員厚生組合条例の規定により行ったものとみなす。