○富士五湖広域行政事務組合職員定数条例
平成2年2月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 富士五湖広域行政事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員で、常時勤務に服するものをいう。ただし、期間を定めて臨時に雇用される職員及び休職を命ぜられた職員を除くものとする。
(定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組合事務局の職員 職員とその他の職員 3人
(2) 消防本部の職員 200人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条第1項第2号に規定する消防吏員の定数129人とあるのは、次のとおり年次割定数に読み替えるものとする。
第3条関係
[年次割定数読替表]
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |
消防吏員の定数 | 106人 | 112人 | 118人 | 125人 | 129人 |
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。