○富士五湖広域行政事務組合職員服務規則

平成2年2月1日

規則第8号

(目的)

第1条 富士五湖広域行政事務組合の事務局に属する職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他特別な定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(服務の基準)

第2条 職員は勤務に当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定めるところに従い、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、言語、容儀を正し、体面を失するような行為を慎み、特に来訪者の応接は親切丁寧を旨としなければならない。

(服務の心得)

第3条 職員は、法第32条から第38条までの規定によるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 時間を守り、職務を確実、迅速に処理するようつとめること。

(2) 常に職務能率を増進するため創意工夫につとめること。

(3) 機械器具その他庁用備品の取扱いは周到な注意を払い、愛護し、節約につとめること。

(4) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退しないこと。

(5) 勤務時間中みだりに私用のため離席しないこと。

(6) 所管外の事務でも相互に援助、協力すること。

(提出)

第4条 新たに職員となった者は、発令の日から5日以内に、現住所届等必要な書類を提出しなければならない。

第5条 職員は、次に掲げる事項の変更又は取得したときは、10日以内に証拠書類を添えて届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 本籍

(3) 現住所

(4) 学歴、資格、免許

(5) その他必要な事項

(登退庁)

第6条 職員は、始業時間と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻後には速やかに退庁するものとする。

(休暇等の場合の事務処理)

第7条 職員が休暇及び欠勤する場合、その担当事務の内、急施を要するものがあるときは、その旨を同時に申し出なければならない。

(出張)

第8条 管内(富士五湖広域行政事務組合規約(平成2年山梨県指令市第1―53号)第2条に規定する関係市町村の区域をいう。以下同じ。)外へ出張しようとする者は、旅行伺いにより出張日の前日までに決裁を受けなければならない。

2 管内出張しようとする者は、管内出張命令書により服務しなければならない。

3 出張者は、帰庁後文書により速やかに復命しなければならない。ただし、簡易なものは、口頭で復命することができる。

(時間外勤務、休日勤務)

第9条 富士五湖広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下この項において「条例」という。)第9条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下次項において「時間外勤務」という。)又は条例第11条第1項に規定する休日において特に勤務することを命ぜられた勤務(以下次項において「休日勤務」という。)に規定する時間外勤務又は休日勤務の場合においても他の所属職員をして補助させることができる。

2 時間外勤務又は休日勤務は、担当課長又は所長の命を受けて時間外勤務命令書等により服務しなければならない。

(非常時の勤務)

第10条 庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して上司の命を受け、警戒防禦及び書類等の保護又は救護作業に従事しなければならない。

(配置換等)

第11条 代表理事は、事務の都合により職員にその職種、勤務場所の変更を命ずることがある。

(事務引継)

第12条 職員が退職し、又は配置換えを命ぜられたときは、発令の日から5日以内に後任者にその事務を引き継がなければならない。ただし、後任者がいないときは事務局長の事務は代表理事に、課長及び所長の事務については事務局長に、その他の職員については所属長に引き継ぐものとする。

(退職)

第13条 職員が退職しようとするときは、所属上司を経て退職願を提出し、その承認があるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、退職願提出後30日を経過したときは、この限りでない。

2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職したものとみなす。

(1) 死亡したとき。

(2) 法第16条による欠格条項に該当するに至ったとき。

(3) 臨時職員で雇用期間が満了したとき。

(健康診断)

第14条 代表理事は、毎年定期に職員の健康診断を行わなければならない。

第15条 職員は、公衆衛生及び予防衛生上の措置を必要とするときは、代表理事の指定する医師の指示に従わなければならない。

第16条 伝染病疾患、精神病又は勤務のため病勢の悪化するおそれのある疾患にかかった者は、就業を禁止する。

第17条 健康診断の結果医師が保護を必要と認めた者の勤務時間は、短縮することができる。

(事故報告)

第18条 職員は、勤務中に当該職務遂行に関して事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(手続)

第19条 この規則による願、届等別に定めのあるものを除き、全て所属上司を経て代表理事に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員服務規則

平成2年2月1日 規則第8号

(令和6年3月1日施行)