○富士五湖広域行政事務組合消防本部職員の免許取得特別研修要綱

平成2年2月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 消防長は、富士五湖広域行政事務組合消防本部職員が現についている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能を修得させることを目的として、富士五湖広域行政事務組合職員研修規程(平成2年訓令甲第10号)第6条第2号及び第3号の規定に基づきこの要綱を定める。

(対象職員)

第2条 特別研修に派遣する対象職員は、富士五湖広域行政事務組合消防本部職員としてその職務遂行上、知識、技能を修得させることが必要とする者に対し、消防長が選考を行い対象職員を決定する。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 特別研修の対象職員は、その期間中富士五湖広域行政事務組合職員研修規程第10条を準用する。

(資格を取得する免許の種類)

第4条 特別研修によって、資格を取得する免許の種類は次による。

(1) 大型自動車免許(第1種)

(2) 特殊無線技士免許(無線電話乙)

(3) 小型船舶操縦士免許(2級)

2 前項で定める免許の種類のほか、消防長が職務遂行に必要があると認めたときは、修得をさせるものとする。

(研修費の助成)

第5条 特別研修の対象職員に対し受講料等免許取得に要する諸料の2分の1を研修費として助成する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第7号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合消防本部職員の免許取得特別研修要綱

平成2年2月1日 訓令甲第11号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年2月1日 訓令甲第11号
平成29年12月15日 訓令甲第7号