○富士五湖広域行政事務組合職員研修規程

平成2年2月1日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対して行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の内容)

第2条 研修は、職員が現についている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能の向上を図り、あわせて消防吏員としての人格と教養を高めることを内容とする。

(実施計画)

第3条 研修担当課長は、次条の規定による研修の実施期日、方法等について、毎年4月から翌年3月までの年間実施計画を策定しなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、一般研修及び特別研修とする。

(一般研修)

第5条 一般研修は、次の区分により行うものとする。

区分

内容

新採用職員研修

新採用職員として必要な行政事務の基礎的知識を修得させる。

初級職員研修

消防吏員として必要な知識、技能を修得させる。

中級職員研修

中級職員として必要な広域行政事務を修得させるとともにあわせて知識、技能の向上を図る。

監督者職員研修

監督者としての見識を高め、その執務するに必要な能力を修得させ、あわせて下級職員に対する指導力を養成する。

管理者職員研修

管理者としての見識を高めその執務するに必要な高度の能力を修得させ、あわせて下級職員に対する指導力を養成する。

(特別研修)

第6条 特別研修は、次の区分に従い当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職場研修 各課長及び署長が所属する職員に対し日常の業務について適時行う。

(2) 専門研修 職員が現についている職務に密接な関係のある専門知識及び技術を修得させる為に行う。

(3) 派遣研修 職員を国、県その他地方公共団体又はその他のものの主管する学校、講習会等に派遣して行う。

(その他の研修)

第7条 代表理事は、前2条に規定する研修のほか必要と認めたときは、その都度適当な方法により研修を行うものとする。

(研修実施機関)

第8条 一般研修、特別研修は、研修担当課長が行う。ただし、課長及び署長は、研修担当課長と協議の上特別研修を行うことができる。

(研修生)

第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、実施のつど所属課長及び署長と協議の上、研修担当課長が選定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第10条 研修生は、その期間富士五湖広域行政事務組合職員に専念する義務の特例に関する条例(平成2年条例第10号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。

(所属長の研修協力義務)

第11条 研修生の所属する長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修の受託)

第12条 研修の実施に当たり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、組合職員と同時に必要な研修を行うことができる。

(研修効果の測定)

第13条 代表理事は、必要と認めたときは研修科目の一部又は全部について試験又はその他の方法により研修効果の測定を行う。

(研修実施報告)

第14条 研修担当課長は、研修が終了したときは、研修の結果を管理者に報告しなければならない。

この規定は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員研修規程

平成2年2月1日 訓令甲第10号

(平成2年2月1日施行)