○富士五湖広域行政事務組合職員退職勧奨実施要綱

平成28年6月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、適切な長期的人事管理の促進を図るため、退職勧奨を受け定年前早期に退職する職員に係る優遇措置を定め、退職勧告の実効を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、富士五湖広域行政事務組合職員定数条例(平成2年条例第6号)に定める職員とする。

(退職勧奨対象者)

第3条 勧奨による退職の対象者は、その者の非違によることなく勧奨を受けるもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、年齢は、退職勧奨を行う年度の翌年度の4月1日現在とする。

(1) 50歳以上59歳以下で勤続10年以上の行政職給料表の適用を受ける職員

(2) 40歳以上50歳未満で勤続15年以上の行政職給料表の適用を受ける職員

(退職日)

第4条 退職日は、退職勧奨を受けた年度の3月31日とする。

(優遇措置)

第5条 職員が勧奨に応じて退職する場合の退職手当の額は、次の各号に区分して当該各号に掲げる山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)の規定を適用する。

(1) 50歳以上59歳未満で勤続年数25年以上の職員 条例第5条及び第5条の3

(2) 50歳以上59歳未満で勤続年数10年以上25年未満の職員 条例第4条

(3) 40歳以上50歳未満で勤続年数25年以上の職員 条例第5条

(4) 40歳以上50歳未満で勤続年数10年以上25年未満の職員 条例第4条

(希望勇退制度の導入)

第6条 第3条の各号に掲げる職員が、組合の事情による退職希望の募集に応じ退職した場合には、この制度により勧奨退職したものとみなす。

(優遇措置の適応除外)

第7条 その者の非違によることなく第3条の規定による勧奨を受けた職員が、当該勧奨に応じた日以後退職するまでの間、その者の非違により退職する場合には、この要綱に基づく優遇措置は適用しない。

2 退職勧奨を受けた年度の3月31日以前に退職した場合には、この要綱に基づく優遇措置は適応しない。

(制度の推進)

第8条 この制度の実効を期するため、退職勧奨の方法等は別に定める。

この訓令甲は、平成28年6月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員退職勧奨実施要綱

平成28年6月1日 訓令甲第2号

(平成28年6月1日施行)