○富士五湖広域行政事務組合職員退職勧奨実施要綱
平成28年6月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、適切な長期的人事管理の促進を図るため、退職勧奨を受け定年前早期に退職する職員に係る優遇措置を定め、退職勧告の実効を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用を受ける職員は、富士五湖広域行政事務組合職員定数条例(平成2年条例第6号)に定める職員とする。
(退職勧奨対象者)
第3条 勧奨による退職の対象者は、その者の非違によることなく勧奨を受けるもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、年齢は、退職勧奨を行う年度の翌年度の4月1日現在とする。
(1) 50歳以上59歳以下で勤続10年以上の行政職給料表の適用を受ける職員
(2) 40歳以上50歳未満で勤続15年以上の行政職給料表の適用を受ける職員
(退職日)
第4条 退職日は、退職勧奨を受けた年度の3月31日とする。
(1) 50歳以上59歳未満で勤続年数25年以上の職員 条例第5条及び第5条の3
(2) 50歳以上59歳未満で勤続年数10年以上25年未満の職員 条例第4条
(3) 40歳以上50歳未満で勤続年数25年以上の職員 条例第5条
(4) 40歳以上50歳未満で勤続年数10年以上25年未満の職員 条例第4条
(希望勇退制度の導入)
第6条 第3条の各号に掲げる職員が、組合の事情による退職希望の募集に応じ退職した場合には、この制度により勧奨退職したものとみなす。
(優遇措置の適応除外)
第7条 その者の非違によることなく第3条の規定による勧奨を受けた職員が、当該勧奨に応じた日以後退職するまでの間、その者の非違により退職する場合には、この要綱に基づく優遇措置は適用しない。
2 退職勧奨を受けた年度の3月31日以前に退職した場合には、この要綱に基づく優遇措置は適応しない。
(制度の推進)
第8条 この制度の実効を期するため、退職勧奨の方法等は別に定める。
附則
この訓令甲は、平成28年6月1日から施行する。