○富士五湖広域行政事務組合監査委員条例
平成2年2月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定により監査を行うときは、監査の期日10日前までにその日時を理事会に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 法第199条第4項若しくは第6項又は法第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認めて監査を行うときは、あらかじめその日時を理事会に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要とするときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項又は第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による請求又は要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から末日までの間に前月分について行うものとする。
(決算及び書類の審査)
第6条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見書を付けて理事会に回付しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 監査委員の告示及び公表は、富士五湖広域行政事務組合公告式条例(平成2年条例第1号)に定める公示の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。