○富士五湖広域行政事務組合監査委員条例

平成2年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定により監査を行うときは、監査の期日10日前までにその日時を理事会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 法第199条第4項若しくは第6項又は法第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認めて監査を行うときは、あらかじめその日時を理事会に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要とするときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項又は第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による請求又は要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から末日までの間に前月分について行うものとする。

(決算及び書類の審査)

第6条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見書を付けて理事会に回付しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 監査委員の告示及び公表は、富士五湖広域行政事務組合公告式条例(平成2年条例第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合監査委員条例

平成2年2月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
平成2年2月1日 条例第4号
令和6年3月1日 条例第1号
令和7年2月28日 条例第1号