○富士五湖広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成27年12月1日
条例第5号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、富士五湖広域行政事務組合情報公開条例(平成27年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)、富士五湖広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)及び富士五湖広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定に基づく諮問に応じて審査するため、富士五湖広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)、組合の機関(個人情報保護条例第2条第1項に規定する組合の機関をいう。以下同じ。)又は議会(議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査・審査する。
(1) 情報公開条例第13条の審査請求に関する事項
(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に規定する審査請求に関する事項
(3) 個人情報保護条例第5条に規定する諮問に関する事項
(4) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関する事項
(5) 議会個人情報保護条例第50条に規定する諮問に関する事項
2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関、組合の機関及び議会に意見を述べることができる。
(委員)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから理事会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しない。
(意見聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関、組合の機関の職員又は議会の職務を実施する職員、公文書公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた学識経験を有する者その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関、組合の機関及び議会に対し、開示決定等に係る公文書の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対しその提示された公文書の開示を求めることができない。
3 実施機関、組合の機関及び議会は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委員の報酬)
第9条 審査会の委員の報酬は、富士五湖広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第14号)第2条別表第1中公平委員及びその他の執行機関たる委員会の委員の報酬の額を適用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。