平成19年 3月29日 県指令市第3105号
平成25年10月 7日 規約第1号
令和 元年12月10日 県指令市第2877号
令和 4年 7月26日 県指令市第1495号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町及び鳴沢村(以下「関係市町村」とい
う。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の表の左欄に掲げる市町村の同表右欄の事務を共同処理する。
市町村 |
共同処理する事務 |
富士吉田市
西桂町
忍野村
山中湖村
富士河口湖町
鳴沢村
|
1 地域の総合整備及び開発に関する事務 |
2 消防に関する事務(消防団に関する事務、消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)並びに液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事務 |
3 火葬場設置、管理及び運営に関する事務 |
4 廃棄物の処理に関する事務 |
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、富士吉田市松山五丁目10番13号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織並びに議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、19人とし、関係市町村の定数は、次のとお
りとする。
富士吉田市 7人 西桂町 2人 忍野村 2人 山中湖村 2人 富士河口湖町 4人 鳴沢村 2人
2 組合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じた場合は、当該欠員を生じた関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行い、欠員を補
充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
第3章 執行機関
(理事会)
第8条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町村の長をもって充てる。
3 理事の任期は、関係市町村の長の任期とする。
4 理事会に代表理事1人を置く。
5 代表理事は、理事が互選する。
6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び管理に関し必要な事項は、理事会が定める。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事会が組合の議会の同意を得て、関係市町村の会計管理者のうちから選任する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者のうちから2人、組合議員のうちから
1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから
選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うこ
とを妨げない。
(事務局)
第11条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の3第1項の規
程によるもののほか、職員は、理事会が任免する。
3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法等)
第12条 組合の経費は、財産より生じる収入、組合の事業により生じる収入、関係市町村の負担金その他の収
入をもって支弁する。
2 前項の負担金の負担割合、支弁法等については、理事会が組合の議会の議決を経て定める。
第5章 補則
(条例等への委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合の条例、規則及び規程により定める。
附 則
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成2年1月31日をもって廃止及び解散する富士北麓広域市町村圏協議会、富士五湖消防組合の
事務を継承する。
附 則(平成4年規約第1号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成7年県指令市第3-120号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年県指令富東企4第11-47号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年県指令富東企4第11-56号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年県指令富東企第1614-1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年県指令富東企第1273-2号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年県指令富東企第1273-3号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年県指令富東企第1536-2号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年県指令市第1775号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年県指令市第3105号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に収入役である者は、関係市町村において地方自治法の一部を改正する法律(平成1
8年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する期間中に
限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の富士五湖広域行政事務組合規約
第9条の規定は適用せず、改正前の富士五湖広域行政事務組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成25年規約第1号)
この規約は、平成25年10月15日から施行する。
附 則(令和元年県指令市第2877号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(令和元年県指令市第1495号)
この規約は、令和4年10月1日から施行する。