○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑施設整備基金条例

令和7年9月3日

条例第7号

(設置)

第1条 富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑施設の整備に要する費用の財源を確保するため、富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立額は、富士五湖聖苑特別会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利なる有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、富士五湖聖苑特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑施設の整備に要する財源に充てる場合に限り、その額については、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑施設整備基金条例

令和7年9月3日 条例第7号

(令和7年9月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和7年9月3日 条例第7号