○富士五湖広域行政事務組合年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年3月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、年齢60年に達する職員に対する富士五湖広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成2年条例第28号)第2条において準用する富士吉田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)附則第6項の規定による任用及び給与に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、前条の目的を達するため、富士吉田市年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和4年規則第31号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。