○富士五湖広域行政事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年3月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成2年条例第28号)第2条において準用する富士吉田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第12号)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、前条の目的を達するため、富士吉田市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年規則第30号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。