○富士五湖広域行政事務組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成2年条例第28号)第2条において準用する富士吉田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(準用)
第2条 この規則は、前条の目的を達するため、富士吉田市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年規則第28号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。