○富士五湖広域行政事務組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成2年条例第28号)第2条において準用する富士吉田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、前条の目的を達するため、富士吉田市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和4年規則第29号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。